○魚沼市郵便入札試行要領

平成22年8月25日

告示第110号

(趣旨)

第1条 この要領は、魚沼市財務規則(平成16年魚沼市規則第49号。以下「規則」という。)第157条第1項の規定に基づき、郵便による入札(以下「郵便入札」という。)の試行に関して必要な事項を定めるものとする。

(対象)

第2条 郵便入札は、規則第160条各号に定める額を超える指名競争入札に付するもののうち、指名業者の全てが魚沼市外に住所を有する場合において行うことができるものとする。

(平24告示33・一部改正)

(入札の通知等)

第3条 郵便入札を行おうとするときは、規則第159条の規定に基づく事項のほか、次の事項を併せて通知するものとする。

(1) 入札書の送付方法

(2) 入札書の到達期限

(3) 入札書の送付先

(4) 郵便による入札の条件に反した入札書を無効とする旨

(5) その他必要と認める事項

(入札回数)

第4条 郵便入札に付した場合の入札回数は1回とする。

(入札書の送付方法等)

第5条 入札に参加しようとする者は、入札書に必要事項を記入し、記名押印のうえ封印し、日本郵便株式会社の一般書留又は簡易書留のいずれかの方法により、到達期限までに送付先に到達するよう郵送しなければならない。

2 前項の規定による郵送は、入札書(入札金額の積算内訳書等が必要な場合は、積算内訳書等を含む。)を内封筒に入れ封印し、内封筒には、番号、入札件名、入札参加者名を記載しなければならない。内封筒を郵送用の外封筒に入れ封印し、外封筒には、送付先、番号、件名、入札参加者の住所及び商号又は名称を記載しなければならない。また、内封筒及び外封筒には、入札書在中と朱筆しなければならない。

3 入札保証金を必要とする場合は、入札保証金を納入したことを確認できる書類を前項に規定する郵送用の外封筒に同封しなければならない。

(平24告示99・一部改正)

(保管方法等)

第6条 入札執行職員は、入札書が到達したときは、外封筒を開封し、内封筒の表記事項を確認し、開札日時まで厳重に保管するものとする。

2 郵送された入札書等の返却及び差替えは認めない。

(開札)

第7条 入札執行職員は、入札事項の通知に記載した開札の場所及び日時で、入札事務に関係のない職員の立会いのうえ開札しなければならない。

2 入札執行職員は、郵便入札の参加者が開札会場に出席を希望するときは、これを出席させるものとする。

3 開札の結果、落札となるべき同価格の入札をした者が2名以上あるときは、くじ引きにより落札者を決定する。当該入札をした者が開札に立ち会う場合は、その者にくじを引かせ、それ以外の場合は、当該入札執行職員以外の職員にくじを引かせるものとする。

(その他)

第8条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

この要領は、平成22年9月1日から施行する。

(平成24年3月30日告示第33号)

この要領は、平成24年4月1日から施行する。

(平成24年9月11日告示第99号)

この要領は、平成24年10月1日から施行する。

魚沼市郵便入札試行要領

平成22年8月25日 告示第110号

(平成24年10月1日施行)

体系情報
第15編 則/第8章
沿革情報
平成22年8月25日 告示第110号
平成24年3月30日 告示第33号
平成24年9月11日 告示第99号