○魚沼市エコショップ認定制度実施要綱

平成22年9月28日

告示第120号

(目的)

第1条 この要綱は、ごみの減量化、再利用、再資源化又は省エネルギーの推進(以下「ごみの減量化等」という。)に積極的に取り組んでいる魚沼市内の店舗をエコショップとして認定し、広く市民に周知することにより、環境保全の意識高揚と循環型社会の形成を図ることを目的とする。

(認定基準)

第2条 エコショップの認定の対象となる店舗は、魚沼市内においてごみの減量化等に積極的に取り組んでいる店舗で、次に掲げる事項のうち3項目以上実践しているものとする。

(1) 買い物袋又は買い物かごの持参を呼びかけるなど、レジ袋の削減に努めていること。

(2) 包装紙の簡素化又は無包装化に努めていること。

(3) 食品トレイ、袋、箱その他の使い捨て容器を使わずに商品を販売するなど、容器包装の削減に努めていること。

(4) 割り箸の使用量削減や不使用に努めていること。

(5) 詰め替え可能な商品の販売に努めていること。

(6) ビールびん、一升びん、牛乳びんその他リターナブル容器を使用した商品の販売に努めていること。

(7) 資源物を店頭で回収していること。

(8) 財団法人日本環境協会の認定するエコマーク表示品又は財団法人古紙再生促進センターの認定するグリーンマーク表示商品その他の再生品の販売に努めていること。

(9) トレイ、袋、箱、包装紙その他販売する商品の容器包装に再生品を使用するよう努めていること。

(10) 広報チラシ、事務用紙等に再生紙を積極的に使用していること。

(11) 生ごみの堆肥化等によるごみの減量及びリサイクルに関する取組みに努めていること。

(12) 節電、燃料使用量の削減等による省エネルギーの推進に努めていること。

(13) 新エネルギーや再生可能エネルギー、バイオマス等を積極的に活用していること。

(14) 前各号に掲げるもののほか、環境に配慮した取組みを行っていること。

(認定)

第3条 エコショップの認定を受けようとする者は、エコショップ認定申請書(様式第1号)を市長に提出しなければならない。

2 市長は、前項の申請書の提出があったときは、エコショップの認定審査を行うものとする。この場合において、必要があると認めるときは、訪問による審査を行うことができる。

3 市長は、前項の審査の結果、エコショップの認定をしたときは、エコショップ認定証(様式第2号)を当該申請者に交付するものとする。

4 市長は、エコショップの認定を受けた店舗(以下「認定店」という。)を、魚沼市の広報誌、ホームページ等により市民に周知するものとする。

(認定の取消し)

第4条 市長は、認定店が第2条に規定するエコショップの認定基準に適合しなくなったと認められる場合には、エコショップの認定を取り消すことができる。

2 市長は、前項の規定によりエコショップの認定を取り消したときは、エコショップ認定取消し通知書(様式第3号)によりその旨を当該認定の取り消された者に通知するものとする。

3 当該認定の取消しを受けた者は、第3条第3項の規定により交付されたエコショップ認定証を市長に返還しなければならない。

(報告及び調査)

第5条 エコショップの認定を受けた者は、年1回、ごみ減量化等の実施状況についてエコショップ活動報告書(様式第4号)により市長に報告するものとする。

2 市長は、必要があると認めるときは、認定店におけるごみの減量化等の実施状況について調査することができる。

(普及啓発等)

第6条 市長は、エコショップの認定制度の普及啓発を行うとともに、認定店の利用の促進に努めるものとする。

(その他)

第7条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

この要綱は、平成22年10月1日から施行する。

(令和4年3月22日告示第50号)

この要綱は、令和4年4月1日から施行する。

(令4告示50・一部改正)

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(令4告示50・一部改正)

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魚沼市エコショップ認定制度実施要綱

平成22年9月28日 告示第120号

(令和4年4月1日施行)