○魚沼市電算システム検討会議設置要領
平成22年8月26日
訓令第11号
(目的)
第1条 この要領は、電算システムの管理運営に関し、全庁的な意思決定が必要な案件について、関係部署間の調整を図るため、電算システム検討会議(以下「検討会議」という。)を設置し、その運営等に必要な事項を定めることを目的とする。
(検討会議)
第2条 検討会議は、電算システムに関する次に掲げる事項を審議又は協議する。
(1) 現状の把握と分析
(2) 最新動向の把握並びに情報収集
(3) 電算システムの利用等に関する部署間の協議と調整
(4) 管理運営に関する各種方針・計画案の策定
(構成)
第3条 検討会議の委員(以下「委員」という。)は、企画政策課長並びに総務政策部長、市民福祉部長、産業経済部長、北部事務所長、会計管理者、ガス水道局長、消防長、教育委員会事務局長、農業委員会事務局長、監査事務局長及び議会事務局長(以下「部長等」という。)がそれぞれ自ら所属する部署内から指名する職員をもって構成する。
2 検討会議に議長を置き、企画政策課長がこれを務める。
(平23訓令16・平24訓令8・平28訓令8・平31訓令13・令2訓令10・一部改正)
(任期)
第4条 委員の任期は、選出された年度の末日までとする。
2 委員が任期中に人事異動等で所属する課等が変更となった場合は、解任されるものとし、部長等は直ちに後任者を選出するものとする。
(平31訓令13・令2訓令10・一部改正)
(会議の招集)
第5条 検討会議は、議長がこれを招集し、及び運営する。
2 検討会議は、全委員の半数以上の出席をもって成立する。ただし、委員が出席できない時は、部長等は代理の者を指定してその者を出席させることができる。
3 検討会議には、必要に応じて委員以外の者を参考人として出席させ、説明及び意見を求めることができる。
(平31訓令13・令2訓令10・一部改正)
(事務局)
第6条 総務政策部企画政策課に事務局を設置する。
(平24訓令8・平31訓令13・一部改正)
(その他)
第7条 この要領に定めるもののほか、会議の運営に関し必要な事項は、議長が検討会議に諮って定める。
附則
この要領は、平成22年10月1日から施行する。
附則(平成23年5月17日訓令第16号)
この要領は、平成23年6月1日から施行する。
附則(平成24年3月30日訓令第8号)
この要領は、平成24年4月1日から施行する。
附則(平成28年3月18日訓令第8号)
この要領は、平成28年4月1日から施行する。
附則(平成31年3月26日訓令第13号)
この要領は、平成31年4月1日から施行する。
附則(令和2年3月23日訓令第10号)
この要領は、令和2年4月1日から施行する。