○魚沼市職員の庁内公募に関する要綱
平成22年9月22日
訓令第13号
(趣旨)
第1条 この要綱は、やる気や向上心のある意欲的な職員からの申出に基づく登用を実施することにより、職員の資質向上やチャレンジ精神を育み、組織の活性化を推進するとともに、市民サービスの向上を図るため、職員の庁内公募に関し必要な事項を定める。
(対象職員)
第2条 公募の対象となる職員は、魚沼市職員の給与に関する条例(平成16年魚沼市条例第44号)第3条第1項に規定する行政職給料表の適用を受ける職員(以下「職員」という。)とする。
(公募手続)
第3条 市長は、公募の実施にあたり次の事項を定め、職員に周知するものとする。
(1) 公募する職
(2) 公募人員
(3) 応募資格
(4) その他公募にあたり必要と認める事項
(応募方法)
第4条 応募しようとする職員は、庁内公募申込書(様式第1号。以下「申込書」という。)を総務人事課長を経由し、市長に提出するものとする。
(平31訓令11・一部改正)
(選考方法)
第5条 選考の方法は、申込書に基づき、市長、副市長、教育長及び総務政策部長による面接を行い、選考するものとする。
(平31訓令11・一部改正)
(選考結果)
第6条 市長は、選考の結果について庁内公募結果通知書(様式第2号)により、応募職員に通知するものとする。
(配置)
第7条 選考された職員は、原則として、選考の日以後、最初の4月1日に公募する職に配置されるものとする。
(その他)
第8条 この要綱に規定するもののほか、必要な事項は市長が別に定める。
附則
この要綱は、平成22年10月1日から施行する。
附則(平成31年3月26日訓令第11号)
この要綱は、平成31年4月1日から施行する。