○魚沼市配水管工事負担金に関する規程
平成22年10月7日
企業管理規程第11号
(趣旨)
第1条 この規程は、魚沼市水道条例(平成16年魚沼市条例第210号。以下「条例」という。)第7条第2項の規定に基づき、工事負担金に関し、必要な事項を定めるものとする。
(配水管の布設又は布設替をする場合の口径)
第2条 条例第7条第1項の規定による配水管の口径は、50ミリメートル以上とし、今後想定される需要水量の給水に必要な最小限の口径とする。
2 前項の需要水量は、口径別標準流量を基本に算定する。ただし、必要に応じ水理計算を行い、決定するものとする。
(工事費)
第3条 工事費は、前条第1項により決定した配水管を使用した工事費設計額(以下「工事費設計額」という。)に消費税と地方消費税の合計額を加えた額とする。
2 前項の工事費設計額は、他の工事と同時施工する場合、按分できるものとする。
(工事負担金)
第4条 工事負担金は、前条で算出した工事費が次に定める市の負担額に今後想定される需要家数を含めた需要家数を乗じた額を超えるときは、その超えた金額とする。
メーターの口径 | 水道メーター1個につき市の負担する額 |
13ミリメートル | 77,000円 |
20ミリメートル | 121,000円 |
25ミリメートル | 187,000円 |
30ミリメートル | 286,000円 |
40ミリメートル | 462,000円 |
50ミリメートル | 572,000円 |
75ミリメートル | 1,144,000円 |
(平26企管規程10・平31企管規程7・一部改正)
(その他)
第5条 この規程に定めるもののほか、必要な事項は、管理者が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この規程は、平成23年4月1日から施行する。
(魚沼市配水管工事負担金算出に関する規程の廃止)
2 魚沼市配水管工事負担金算出に関する規程(平成16年企業管理規程第24号)は、廃止する。
附則(平成26年3月31日企業管理規程第10号)
この規程は、平成26年4月1日から施行する。
附則(平成31年3月19日企業管理規程第7号)
この規程は、平成31年10月1日から施行する。