○魚沼市医師等修学基金条例
平成22年12月20日
条例第38号
(設置)
第1条 魚沼市立小出病院及び市内医療機関等(市内に存する病院、診療所、介護保険事業所(地域包括支援センターを含む。)及び障害福祉事業所をいう。)において将来医師、保健師、助産師及び看護師の業務に従事しようとする者に対し、修学のための資金を貸与することにより、地域医療を確保するため、魚沼市医師等修学基金(以下「基金」という。)を設置する。
(令6条例10・一部改正)
(基金の額)
第2条 基金の額は、2億900万円とする。
2 市長は必要があると認めるときは、予算の定めるところにより基金に追加して積立てをすることができる。
3 前項の規定により積立てが行われたときは、基金の額は、当該積立額に相当する額が増加するものとする。
(令3条例19・令4条例22・一部改正)
(運用)
第3条 市長は、基金設置の目的に応じ、基金の確実かつ効率的な運用に努めなければならない。
(管理)
第4条 基金に属する現金は、金融機関への預金その他確実かつ有利な方法により保管しなければならない。
2 基金に属する現金は、必要に応じ、確実かつ有利な有価証券に換えることができる。
(運用益の処理)
第5条 基金の運用から生ずる収益は、一般会計歳入歳出予算に計上して整理する。
(繰替運用)
第6条 市長は、財政上必要があると認めるときは、確実な繰戻しの方法、期間及び利率を定めて、基金に属する現金を歳計現金に繰替えて運用することができる。
(処分)
第7条 基金は、その設置目的の費用に充てるため、この基金の全部又は一部を処分することができる。
(委任)
第8条 この条例に定めるもののほか、基金の管理に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この条例は、公布の日から施行する。
附則(令和3年3月23日条例第19号)
この条例は、令和3年4月1日から施行する。
附則(令和4年3月22日条例第22号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(令和6年3月25日条例第10号)
この条例は、令和6年4月1日から施行する。