○魚沼市医師等修学資金貸与条例

平成22年12月20日

条例第39号

(目的)

第1条 この条例は、魚沼市立医療機関及び市内医療機関(市内に存する病院及び診療所(市立医療機関を含む。)をいう。以下同じ。)において将来医師、助産師又は看護師(以下「医師等」という。)の業務に従事しようとする者に対し、その修学に必要な資金(以下「修学資金」という。)を貸与することにより、市内医療機関において必要な医師等を確保し、もって市民の健康の維持及び増進に資することを目的とする。

(平29条例22・一部改正)

(貸与を受ける者の資格)

第2条 修学資金の貸与を受けることができる者は、次の各号に掲げるものであって医師にあっては市立医療機関、助産師及び看護師にあっては市内医療機関に将来医師等の業務に従事する意思を有し、医師等の充実に資することを目的とした他市区町村の修学資金その他これに類する資金の貸与を受けておらず、又は受ける見込みのないものであり、かつ、成績優秀にして心身共に健全で修学のための経済的な支援を行うことが適当であると認められるものとする。

(1) 学校教育法(昭和22年法律第26号)第1条に規定する大学(同法第97条に規定する大学院を除く。)において医学を専攻している者

(2) 保健師助産師看護師法(昭和23年法律第203号)第20条の規定により文部科学大臣が指定した学校又は厚生労働大臣が指定した助産師養成所に在学している者

(3) 保健師助産師看護師法第21条の規定により文部科学大臣が指定した大学若しくは学校又は厚生労働大臣が指定した看護師養成所に在学している者

2 前項の規定にかかわらず、市長は、特別に認める者に修学資金の貸与をすることができる。

(平26条例30・平29条例22・令4条例32・一部改正)

(修学資金の貸与額等)

第3条 貸与する修学資金は、無利子とし、貸与の額は、次のとおりとする。

(1) 前条第1項第1号に該当する者で私立学校法(昭和24年法律第270号)第3条に規定する学校法人が設置する大学で医学を専攻している者 月額30万円

(2) 前条第1項第1号に該当する者で前号以外の大学で医学を専攻している者 月額15万円

(3) 前条第1項第2号又は第3号に該当する者 月額5万円

2 修学資金の貸与の対象期間は、第5条の規定により市長が修学資金の貸与を受ける者として選考した日の属する年の4月から大学、学校、助産師養成所又は看護師養成所(以下「大学等」という。)を卒業する日の属する月までの最短修業期間とする。

3 修学資金は、原則として毎月貸与するものとする。ただし、特別の事情があるときは、2月分以上を合わせて貸与することができる。

(令4条例32・一部改正)

(貸与の申請)

第4条 修学資金の貸与を受けようとする者は、規則で定めるところにより、市長に申請しなければならない。

(貸与を受ける者の選考)

第5条 市長は、前条の規定による申請があったときは、規則で定めるところにより、修学資金の貸与の可否について選考の上決定し、当該申請を行った者に通知しなければならない。

(連帯保証人)

第6条 前条の規定により選考された者で修学資金の貸与を受けようとする者は、連帯保証人2人を立てなければならない。

2 前項の連帯保証人は、修学資金の貸与を受けた者(以下「被貸与者」という。)と連帯して債務を負担するものとする。

(貸与の取消し及び貸与の休止)

第7条 市長は、修学資金の貸与を受けている者が次の各号のいずれかに該当することとなったときは、修学資金の貸与を取消すものとする。

(1) 退学したとき。

(2) 学業成績が著しく不良となったと認められるとき。

(3) 修学資金の貸与を受けることを辞退したとき。

(4) 死亡したとき。

(5) その他修学資金の貸与の目的を達成する見込みがなくなったと認められるとき。

(6) 第4条の申請に虚偽の事実が判明したとき。

2 市長は、修学資金の貸与を受けている者が休学し、又は停学の処分を受けたときは、その休学し、又は停学の処分を受けた日の属する月の翌月から復学した日の属する月まで修学資金の貸与を休止する。

3 市長は、修学資金の貸与を受けている者が留年(一の学年の課程を再度履修することをいう。)したときは、その間の修学資金の貸与を休止する。

(平26条例30・一部改正)

(返還債務の免除)

第8条 市長は、被貸与者が次の各号のいずれかに該当することとなったときは、貸与を受けた修学資金の返還の債務(以下「返還債務」という。)の全部を免除するものとする。

(1) 医師にあっては、大学を卒業した後2年以内に医師の免許を取得し、規則で定める医療機関で初期臨床研修(医師法(昭和23年法律第201号)第16条の2第1項に規定する臨床研修をいう。以下「初期臨床研修」という。)を修了し、直ちに市立医療機関で医師の業務に従事した場合(非常勤の者を除く。)において、その従事期間が修学資金の貸与を受けた期間の1.5倍に相当する期間に達したとき。この場合において、初期臨床研修及び規則で定める医療機関で初期臨床研修修了後の医師の専門的な知識及び技術の習得に係る研修(以下「専門研修」という。)のため、市立医療機関の医師の業務に従事できなかった期間は、規則で定める期間に限り、この号前段で規定する市立医療機関で医師の業務に従事していた期間に算入することができる。

(2) 助産師及び看護師にあっては、大学等を卒業した後2年以内に助産師又は看護師の免許を取得し、直ちに市内医療機関で助産師又は看護師の業務に従事した場合(非常勤の者を除く。)において、その従事期間が修学資金の貸与を受けた期間の1.25倍に相当する期間に達したとき。

(3) 前2号に規定する従事期間中に業務上の理由により死亡し、又は業務に起因する心身の故障のため業務を継続することができなくなったとき。

2 前項第3号に規定する場合を除き、市長は、被貸与者が前項第1号又は第2号に規定する従事期間に達する前に死亡し、又は傷病のため業務を継続することができなくなったときは、返還債務の一部を免除することができる。

3 前2項に規定する場合を除き、市長は、被貸与者の死亡、傷病その他特別の事由がある場合において、貸与を受けた修学資金を返還することが将来にわたり困難であると認めるときは、返還債務の一部を免除することができる。

4 前2項に規定する返還債務の一部を免除することができる額は、医師にあっては市立医療機関、助産師及び看護師にあっては市内医療機関に従事していた期間の月数を第1項第1号又は第2号に規定する期間の月数で除した割合に貸与された修学資金総額を乗じて得た額の範囲内とする。

(平24条例47・平29条例22・令4条例32・一部改正)

(返還)

第9条 被貸与者は、前条の規定により返還債務の全部又は一部を免除される場合を除き、次の各号のいずれかに該当するときは、貸与を受けた修学資金の額を、当該各号に規定する事由が生じた日から起算して30日以内に、一括して返還しなければならない。ただし、市長が特に必要と認めるときは、規則で定めるところにより法定利率で計算した利息を付して分割して返還することができる。

(1) 第7条第1項の規定により貸与が取消されたとき。

(2) 被貸与者が、大学等を卒業した後死亡したとき。

(3) 被貸与者が、大学等を卒業した後2年以内に医師等の免許を取得できなかったとき。

(4) 被貸与者が、医師にあっては初期臨床研修修了後直ちに市立医療機関、助産師及び看護師にあってはそれらの免許取得後直ちに市内医療機関において医師等の業務に従事しなかったとき。

(5) 被貸与者が、医師にあっては市立医療機関、助産師及び看護師にあっては市内医療機関において医師等の業務に従事しなくなったとき(医師にあっては、専門研修のほか専門的な知識及び技術の習得のため、一時的に市立医療機関の業務に従事しなくなった場合を除く。)

(6) 被貸与者が、規則で定める医療機関で初期臨床研修及び専門研修をしなかったとき。

(平29条例22・令2条例28・令4条例32・一部改正)

(返還の猶予)

第10条 市長は、被貸与者が第7条第1項第3号に該当することにより貸与が取消された後引き続き大学等に在学しているときは、その在学している期間は、返還債務の履行を猶予する。

2 市長は、被貸与者が大学等を卒業後、更に他種の大学等において修学しているときは、その在学している期間は、返還債務の履行を猶予する。

3 市長は、被貸与者が次の各号のいずれかに該当するときは、当該各号に掲げる事由が継続する期間、返還債務の履行を猶予することができる。

(1) 学校教育法に規定する大学院に在学しているとき。

(2) 傷病、災害その他やむを得ない事由により一時的に返還債務を履行することが困難であると認められるとき。

(遅延利息)

第11条 市長は、被貸与者が正当な理由なく貸与を受けた修学資金を返還すべき日までにこれを返還しなかったときは、当該返還すべき日の翌日から返還の日までの日数に応じ、返還すべき額につき法定利率で計算した遅延利息を徴収するものとする。

(令2条例28・一部改正)

(即時返還)

第12条 市長は、被貸与者が貸与を受けた修学資金を返還すべき日にこれを返還しなかったときは、返還未済額の全部又は一部について直ちに返還を求めることができる。

2 被貸与者は、前項の規定により返還が求められた場合には、その債務の期限の利益を失うものとする。

(委任)

第13条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

この条例は、公布の日から施行する。

(平成24年10月4日条例第47号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成26年10月3日条例第30号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の魚沼市医師等修学資金貸与条例第2条の規定は、この条例の施行の日以後に貸与決定を受けた者について適用し、同日前に貸与決定を受けている者については、なお従前の例による。

(平成29年3月27日条例第22号)

(施行期日)

1 この条例は、平成29年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の第9条第6号の規定は、この条例の施行の日以後に貸与した者について適用し、同日前に貸与した者については、なお従前の例による。

(令和2年7月3日条例第28号)

(施行期日)

第1条 この条例は、公布の日から施行し、改正後の魚沼市高齢者住宅整備資金貸付条例、魚沼市障害者住宅整備資金貸付条例及び魚沼市医師等修学資金貸与条例の規定は、令和2年4月1日から適用する。

(経過措置)

第2条 

3 第3条の規定による改正後の魚沼市医師等修学資金貸与条例第9条ただし書及び第11条の規定は、この条例の適用日以後に発生する利息又は遅延利息について適用し、この条例の適用日前に発生する利息又は遅延利息については、なお従前の例による。

(令和4年10月3日条例第32号)

この条例は、公布の日から施行する。

魚沼市医師等修学資金貸与条例

平成22年12月20日 条例第39号

(令和4年10月3日施行)