○魚沼市介護保険運営協議会に関する規則

平成22年12月20日

規則第30号

魚沼市介護保険運営協議会に関する規則(平成17年魚沼市規則第1号)の全部を改正する。

(趣旨)

第1条 この規則は、魚沼市介護保険条例(平成16年魚沼市条例第113号)第5条の規定に基づき、魚沼市介護保険運営協議会(以下「協議会」という。)の組織及び運営に関し、必要な事項を定めるものとする。

(所掌事務)

第2条 協議会は、介護保険事業の運営に関し、次の事項を審議する。

(1) 予算編成の根幹に関すること。

(2) 保険給付の種類及び内容に関すること。

(3) 保険料の賦課に関すること。

(4) その他介護保険事業の運営に関する重要事項

(組織)

第3条 協議会の委員は、次に掲げる者のうちから市長が委嘱する。

(1) 被保険者

(2) サービス提供事業者

(3) 医療関係者

(4) 保険料を負担する事業者

(5) 公益事業者

(任期)

第4条 委員の任期は、2年とする。ただし、再任を妨げない。

2 委員に欠員が生じたときの補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。

(会長及び会長職務代理者)

第5条 協議会に会長及び会長職務代理者各1人を置き、委員の互選によって定める。

2 会長は、協議会を代表し、会務を総括する。

3 会長職務代理者は、会長を補佐し、会長に事故があるときは、その職務を代行する。

(会議)

第6条 協議会の会議(以下「会議」という。)は、会長が招集し、会長が議長となる。

2 会議は、委員定数の半数以上の委員が出席しなければ、これを開くことができない。

3 会議の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、会長の決するところによる。

(庶務)

第7条 協議会の庶務は、市民福祉部介護福祉課において処理する。

(平24規則1・平31規則10・一部改正)

(その他)

第8条 この規則に定めるもののほか、協議会の運営に関し必要な事項は、市長が別に定める。

この規則は、平成23年3月1日から施行する。

(平成24年3月22日規則第1号)

この規則は、平成24年4月1日から施行する。

(平成31年3月28日規則第10号)

この規則は、平成31年4月1日から施行する。

魚沼市介護保険運営協議会に関する規則

平成22年12月20日 規則第30号

(平成31年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第2章 険/第2節 介護保険
沿革情報
平成22年12月20日 規則第30号
平成24年3月22日 規則第1号
平成31年3月28日 規則第10号