○魚沼市介護保険運営協議会に関する規則
平成22年12月20日
規則第30号
魚沼市介護保険運営協議会に関する規則(平成17年魚沼市規則第1号)の全部を改正する。
(趣旨)
第1条 この規則は、魚沼市介護保険条例(平成16年魚沼市条例第113号)第5条の規定に基づき、魚沼市介護保険運営協議会(以下「協議会」という。)の組織及び運営に関し、必要な事項を定めるものとする。
(所掌事務)
第2条 協議会は、介護保険事業の運営に関し、次の事項を審議する。
(1) 予算編成の根幹に関すること。
(2) 保険給付の種類及び内容に関すること。
(3) 保険料の賦課に関すること。
(4) その他介護保険事業の運営に関する重要事項
(組織)
第3条 協議会の委員は、次に掲げる者のうちから市長が委嘱する。
(1) 被保険者
(2) サービス提供事業者
(3) 医療関係者
(4) 保険料を負担する事業者
(5) 公益事業者
(任期)
第4条 委員の任期は、2年とする。ただし、再任を妨げない。
2 委員に欠員が生じたときの補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。
(会長及び会長職務代理者)
第5条 協議会に会長及び会長職務代理者各1人を置き、委員の互選によって定める。
2 会長は、協議会を代表し、会務を総括する。
3 会長職務代理者は、会長を補佐し、会長に事故があるときは、その職務を代行する。
(会議)
第6条 協議会の会議(以下「会議」という。)は、会長が招集し、会長が議長となる。
2 会議は、委員定数の半数以上の委員が出席しなければ、これを開くことができない。
3 会議の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、会長の決するところによる。
(庶務)
第7条 協議会の庶務は、市民福祉部介護福祉課において処理する。
(平24規則1・平31規則10・一部改正)
(その他)
第8条 この規則に定めるもののほか、協議会の運営に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この規則は、平成23年3月1日から施行する。
附則(平成24年3月22日規則第1号)
この規則は、平成24年4月1日から施行する。
附則(平成31年3月28日規則第10号)
この規則は、平成31年4月1日から施行する。