○魚沼市医師確保対策事業補助金交付要綱

平成22年11月4日

告示第130号

(趣旨)

第1条 市長は、地域医療確保を図るため、社団法人小千谷市魚沼市医師会(以下「補助事業者」という。)が行う地域医療臨床研修医の受入れに要する経費に対し、予算の範囲内において補助金を交付するものとし、その交付に関しては、魚沼市補助金等交付規則(平成16年魚沼市規則第50号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、この要綱に定めるところによる。

(補助対象経費の範囲)

第2条 この補助金の交付対象となる経費(以下「補助対象経費」という。)は、地域医療臨床研修医の受入れに必要な経費のうち、研修期間中の臨床研修医の宿泊費とし、市長が必要かつ適当と認めたものとする。

(交付基準)

第3条 補助金の額は、臨床研修医1人1泊につき7,000円又は1泊の料金が7,000円に満たない場合はその額とし、それぞれ当該年度における宿泊日数を乗じて得た額の総和とする。ただし、当該年度の合計額に1,000円未満の端数が生じた場合は、当該端数を切り捨てるものとする。

(交付の条件)

第4条 規則第6条第1項第5号に規定するその他市長が必要と認める事項は、次の各号に掲げるとおりとする。

(1) 事業が予定の期間内に完了しない場合又は事業の遂行が困難となった場合には、速やかに市長に報告してその指示を受けること。

(2) 補助事業に係る収入及び支出を明らかにした帳簿を備え、当該帳簿及び証拠書類を5年間保管しておかなければならないこと。

(3) 補助事業に係る経理は、他の経理と明確に区分して行わなければならないこと。

(交付申請)

第5条 規則第4条第1項に規定する市長が指定する期日は、地域医療臨床研修医の受入れを開始する日から起算して30日前の日(以下この条において「指定期日」という。)までに行わなければならない。ただし、指定期日が当該年度の4月1日以前となる場合は、4月1日とする。

(軽微な変更の範囲)

第6条 規則第6条第1項第1号に規定する軽微な変更は、次に掲げる変更とする。

(1) 補助対象経費の総額の10分の3に相当する金額以内の変更であって、かつ、変更後の経費が変更前の経費を上回らないもの。

(2) 事業計画の細部の変更であって、補助事業経費の増減を伴わないもの。

(事業が予定期間内に完了しない場合等の報告)

第7条 補助事業者は、第4条第1項第1号の規定により市長の指示を求める場合には、事業が予定の期間内に完了しない理由又は事業の遂行が困難となった理由及び事業の遂行状況を記載した書類を市長に提出しなければならない。

(実績報告)

第8条 規則第13条の規定による実績報告の提出は、補助事業が完了した日(補助事業の廃止の承認を得たときを含む。)から起算して1月を経過した日又は当該年度の3月31日のいずれか早い期日までに提出するものとする。ただし、市長が特に必要があり、かつ、予算の執行上支障がないと認めるときは、この期日を繰り下げることができる。

(その他)

第9条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、市長が別に定める。

この要綱は、平成23年4月1日から施行する。

魚沼市医師確保対策事業補助金交付要綱

平成22年11月4日 告示第130号

(平成23年4月1日施行)