○魚沼市小規模農地基盤整備事業補助金交付要綱

平成22年11月10日

告示第131号

(趣旨)

第1条 市長は、基幹農作業の受委託、農地流動化の推進及び農業後継者、担い手農業者の育成確保並びに生産性の向上を図るため、機械化農業に対応できる生産基盤の整備を実施する者(以下「実施者」という。)に対し、予算の範囲内において補助金を交付するものとし、その交付に関しては、魚沼市補助金等交付規則(平成16年魚沼市規則第50号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、この要綱に定めるところによる。

(対象事業及び要件)

第2条 この補助金の交付対象とする事業(以下「補助事業」という。)は、次に定める要件を満たしているものとする。

(1) 2ほ場以上の区画に分かれたほ場を1ほ場にまとめる土地区画の拡張整備事業で、10アール以上の区画に拡大する工事であること。

(2) 事業施工地が市に属する農地であること。

(平28告示29・一部改正)

(補助事業の単位)

第3条 補助事業の単位は、造成後の1区画を単位とする。

(平28告示29・一部改正)

(事業期間)

第4条 事業期間は、1年以内とし、事業申請年度内に完了するものとする。

(補助対象経費)

第5条 この補助金の対象とする経費(以下「補助対象経費」という。)は、第2条に規定する事業に係る経費のうち、次に掲げるものをいう。

(1) ほ場の基盤となる砂利、土壌及び耕土とするための栽培土、腐葉土等の材料費及び運搬費

(2) 暗渠排水施設整備に係る材料費及び運搬費

(3) ほ場整備及び暗渠排水施設整備に必要な人件費、機械経費並びに大型作業機械等の運搬費

(4) 工事施工のために必要な共通仮設費、現場管理費及び一般管理費

(5) 前4号に係る消費税相当額

(交付基準)

第6条 この補助金の額は、補助対象経費の3分の1以内の額とし、別表に定める金額を上限とする。ただし、暗渠排水施設にあっては、10アール当たり100mを限度とし、補助金の額を算出する。

2 補助金の額に1,000円未満の端数がある場合は、その額を切り捨てるものとする。

(平28告示29・令2告示51・令5告示66・一部改正)

(申請者の要件)

第7条 規則第4条に規定する申請者は、次の各号に掲げる要件を備えなければならない。

(1) 市税を滞納していないこと。

(2) 市の施策推進に協力し、かつ、市の事務事業の遂行に対して障害となる活動を行っていないこと。

(交付の条件)

第8条 規則第6条第1項第5号に規定するその他市長が必要と認める事項は、次の各号に掲げるとおりとする。

(1) この補助金により実施した事業においては、その効率的な利用及び運営を図らなければならない。

(2) 事業が予定の期間内に完了しない場合又は事業の遂行が困難となった場合には、速やかに市長に報告してその指示を受けること。

(3) 補助事業に係る収入及び支出を明らかにした帳簿を備え、当該帳簿及び証拠書類を5年間保管しておかなければならないこと。

(4) 補助事業に係る経理は、他の経理と明確に区分して行わなければならないこと。

(交付申請)

第9条 申請者は、規則第4条第1項に規定する補助金の申請をする際に、小規模農地基盤整備事業補助金交付申請書(様式第1号。以下「申請書」という。)を市長に提出しなければならない。

2 申請者は、申請書を提出するに当たって、申請者において当該補助金に係る消費税等仕入控除税額(補助対象経費に含まれる消費税及び地方消費税に相当する額のうち、消費税法(昭和63年法律第108号)に規定する仕入れに係る消費税額として控除できる部分の金額と当該金額に地方税法(昭和25年法律第226号)に規定する地方消費税率を乗じて得た金額との合計額に補助率を乗じて得た金額をいう。以下同じ。)があり、かつ、その金額が明らかな場合には、これを減額して申請しなければならない。ただし、申請時において当該補助金に係る消費税等仕入控除税額が明らかでない場合は、この限りでない。

(令4告示3・一部改正)

(申請書の添付資料)

第10条 申請者は、申請書に次の各号に掲げる事項を記載した書類を添付しなければならない。

(1) 見積書

(2) 事業施工箇所位置図

(3) 現況写真

(4) 同意書(申請者と地権者が異なる場合に限る。)

(5) 市税を滞納していないことを証する書類

(6) その他市長が必要と認める事項

(事業が予定期間内に完了しない場合等の報告)

第11条 補助事業者は、第8条第2号の規定により市長の指示を求める場合に、事業が予定期間内に完了しない理由又は事業の遂行が困難になった理由及び事業の遂行状況を記載した書類を市長に提出しなければならない。

(実績報告)

第12条 補助事業者は、規則第13条に規定する補助金の実績報告をしようとする場合には、小規模農地基盤整備事業実績報告書(様式第2号。以下「実績報告書」という。)を市長に提出しなければならない。

2 実績報告書は、補助事業の完了の日から起算して30日を経過した日又は補助金の交付のあった翌年度の4月5日のいずれか早い期日までに提出するものとする。

(令4告示3・一部改正)

(施工の基準)

第13条 この補助金により施工された農地は、事業完了後直ちに農作物の栽培が可能となる状態に整備し、水稲作又は水稲転作に供するものとする。

(財産処分の制限)

第14条 補助事業者は、事業完了の日から8年以内に補助金により施工された農地を農地以外のものにしてはならない。

(その他)

第15条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この要綱は、平成23年4月1日から施行する。

(魚沼市小規模土地基盤整備事業補助金交付要綱等の廃止)

2 魚沼市小規模土地基盤整備事業補助金交付要綱(平成16年魚沼市訓令第41号)及び魚沼市小規模土地基盤整備事業補助金交付要領(平成16年魚沼市訓令第58号)は、廃止する。

(経過措置)

3 この要綱の施行の日の前日までに、改正前の魚沼市小規模土地基盤整備事業補助金交付要綱(平成16年魚沼市訓令第41号)及び魚沼市小規模土地基盤整備事業補助金交付要領(平成16年魚沼市訓令第58号)の規定によりなされた手続その他の行為は、それぞれこの要綱の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成28年3月15日告示第29号)

この要綱は、平成28年4月1日から施行する。

(令和2年3月26日告示第51号)

この要綱は、令和2年4月1日から施行する。

(令和4年1月11日告示第3号)

この要綱は、令和4年1月11日から施行する。

(令和4年3月22日告示第50号)

この要綱は、令和4年4月1日から施行する。

(令和5年3月23日告示第66号)

この要綱は、令和5年4月1日から施行する。

別表(第6条関係)

(平28告示29・全改、令5告示66・一部改正)

補助金額の上限

事業完了後の区画面積1アール当たり

9,000円

暗渠排水施設工事1m当たり

230円

(令4告示3・令4告示50・一部改正)

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(平28告示29・令4告示3・一部改正)

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魚沼市小規模農地基盤整備事業補助金交付要綱

平成22年11月10日 告示第131号

(令和5年4月1日施行)