○魚沼市防火管理協会補助金交付要綱
平成22年12月10日
告示第140号
(趣旨)
第1条 市長は、防火思想の普及と防火体制の確立を図るため、魚沼市防火管理協会(以下「協会」という。)が行う事業に要する経費に対し、予算の範囲内において補助金を交付するものとし、その交付に関しては、魚沼市補助金等交付規則(平成16年魚沼市規則第50号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、この要綱の定めるところによる。
(1) 交際費
(2) 慶弔費
(3) 飲食費
(4) 積立金
(5) 出資金
(6) 貸付金
(7) 寄附金
(8) 備品購入費
(9) 財産取得費
(交付基準)
第3条 この補助金は、補助対象経費の合計額から当該補助対象経費に充てる他の収入を差し引いた額を超えない金額とする。
(交付の条件)
第4条 規則第6条第1項第5号に規定するその他市長が必要と認める事項は、次の各号に掲げるとおりとする。
(1) 補助事業に係る収入及び支出を明らかにした帳簿を備え、当該帳簿及び証拠書類を5年間保管しておかなければならないこと。
(2) 補助事業に係る経理は、他の経理と明確に区分して行わなければならないこと。
(3) 消防行政活動の一端を担い、民間協力防火団体としての事業を計画的に行わなければならないこと。
(1) 協会の当該年度事業計画
(2) 協会の当該年度予算
(3) 事業の経費のうち、補助金によって賄われる部分以外の経費の負担者、負担額及び負担方法
(4) その他市長が必要と認める事項
(軽微な変更の範囲)
第6条 規則第6条第1項第1号に規定する軽微な変更は、次の各号に掲げる変更とする。
(1) 補助対象経費の総額の10分の3に相当する金額以内の変更であって、かつ、変更後の経費が変更前の経費を上回らないもの。
(2) 事業計画の細部の変更であって、補助事業経費の増減を伴わないもの。
(1) 協会の当該年度事業報告
(2) 協会の当該年度決算
(3) 事業の経費のうち、補助金によって賄われる部分以外の経費の負担者、負担額及び負担方法
(4) その他市長が必要と認める事項
(その他)
第8条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は市長が別に定める。
附則
この要綱は、平成23年4月1日から施行する。