○土地改良区補助金交付要綱
平成22年12月10日
告示第141号
(趣旨)
第1条 市長は、農家負担の軽減を図るとともに農業生産基盤の整備を図るため、土地改良事業等に要する経費に対し、予算の範囲内において、土地改良法(昭和24年法律第195号)に基づく土地改良区(以下「土地改良区」という。)に補助金を交付することができるものとし、その補助金の交付に関しては、魚沼市補助金等交付規則(平成16年魚沼市規則第50号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、この要綱の定めるところによる。
(1) 一般事務費
(2) 事業費
(3) 調査費
(資料の提出)
第3条 補助金の交付を受けようとする土地改良区は、概算の補助金額を記載した事業計画書を補助金を申請しようとする年度の前年11月1日までに市長に提出しなければならない。
(交付の条件)
第4条 規則第6条第1項第5号に規定するその他市長が必要と認める事項は、次の各号に掲げるとおりとする。
(1) 事業を行うため締結する契約は、止むを得ない事情がある場合を除き、競争入札の方法により行わなければならないこと。
(2) この補助金により取得した資材、機材その他の財産を事業の完了によって処分した場合において、相当の収入があったときは、その収入の全部又は一部を市に納付させることがあること。
(3) この補助金により取得し、又は効用の増加した財産を市長の承認を受けて処分した場合において、相当の収入があったときは、その収入の全部又は一部を市に納付させることがあること。
(4) この補助金により取得し、又は効用の増加した資材、機材その他の財産は、事業の完了後も善良なる管理者の注意をもって管理するとともに、その効率的な運用を図らなければならないこと。
(5) 補助事業に係る収入及び支出を明らかにした帳簿を備え、当該帳簿及び証拠書類を5年間保管しておかなければならないこと。
(6) 補助事業に係る経理は、他の経理と明確に区分して行わなければならないこと。
(1) 国庫及び県費補助を受ける事業
ア 国県の補助金申請に関する書類及び交付決定通知
イ その他市長が必要と認める事項
(2) その他の事業
ア 申請者の当該年度事業報告
イ 申請者の当該年度予算
ウ 事業の経費のうち、補助金によって賄われる部分以外の経費の負担者、負担額及び負担方法を記載した書類
エ その他市長が必要と認める事項
(平31告示28・一部改正)
(軽微な変更の範囲)
第6条 規則第6条第1項第1号に規定する軽微な変更は、次に掲げる変更とする。
(1) 補助対象経費の総額の10分の3に相当する金額以内のもの。
(2) 事業計画の細部の変更であって、補助事業経費の増減を伴わないもの。
(1) 国庫及び県費補助を受ける事業
ア 国県の補助金実績報告に関する書類
イ その他市長が必要と認める事項
(2) その他の事業
ア 補助事業者の当該年度事業報告
イ 補助事業者の当該年度決算
ウ 事業の経費のうち、補助金によって賄われる部分以外の経費の負担者、負担額及び負担方法を記載した書類
エ その他市長が必要と認める事項
(平31告示28・一部改正)
(その他)
第8条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この要綱は、平成23年4月1日から施行する。
附則(平成31年3月14日告示第28号)
この要綱は、平成31年4月1日から施行する。
別表(第2条関係)
1 一般事務費
事業区分 | 対象経費 | 補助金の額 | |
運営に係る経費 | 会議費(総代会及び役員会並びに委員会費) | 旅費(慰労を目的とした視察研修を除く。)・需用費(食糧費を除く。)・役務費・使用料及び賃借料 | 市長の認定する額 |
事務費 | 旅費・需用費(食糧費を除く。)・役務費(広告費を除く。)・使用料及び賃借料・人件費 | 市長の認定する額 |
2 事業費
事業区分 | 対象経費 | 補助金の額 |
県営土地改良事業の地元負担金 | 土地改良施設の整備補修事業・区画整理事業等 | 国のガイドラインを基に、市長の認定する額 |
県営土地改良事業に係る地元負担金の借入金の元利償還金 | 地元負担金の借入金の元利償還金 | 各年度の元利償還金相当額に対し市長の認定する額 |
県費単独土地改良事業に係る地元負担金 | 土地改良施設の整備補修事業・区画整理事業等 | 県費補助残の1/2以内の額 |
団体営土地改良事業に係る地元負担金 | 土地改良施設の整備補修事業・区画整理事業等 | 国庫及び県費補助残の1/2以内の額 |
3 調査費
事業区分 | 対象経費 | 補助金の額 |
土地改良事業等を実施するために必要な調査費に係る地元負担金 | 土地改良事業調査費 | 国庫及び県費補助残の1/2以内の額 |