○魚沼市交通安全協会補助金交付要綱

平成22年12月16日

告示第143号

(趣旨)

第1条 市長は、交通安全思想の普及・啓発、交通安全運動等の推進を図るため、一般財団法人魚沼市交通安全協会(以下「協会」という。)が行う交通安全対策に要する経費に対し、予算の範囲内において補助金を交付するものとし、その交付に関しては、魚沼市補助金等交付規則(平成16年魚沼市規則第50号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、この要綱の定めるところによる。

(補助対象経費の範囲)

第2条 補助金交付の対象となる経費(以下「補助対象経費」という。)は、次の各号に掲げる経費を除くものとする。

(1) 広告料

(2) 交際費

(3) 慶弔費

(4) 飲食費(会議及び交通安全活動時の湯茶又は子ども用の茶菓に係るものを除く。)

(5) 助成金

(6) 積立金

(7) 出資金

(8) 貸付金

(9) 租税公課

(10) 備品購入費

(11) 修繕費

(12) 財産取得費

(13) 寄附金

(交付基準)

第3条 この補助金は、補助対象経費の総額から当該補助対象経費に充てる他の収入を差し引いた額を超えない金額とする。

(交付の条件)

第4条 規則第6条第1項第5号に規定するその他市長が必要と認める事項は、次の各号に掲げるとおりとする。

(1) 事業を行うため締結する契約は、止むを得ない事情がある場合を除き、競争入札の方法により行わなければならないこと。

(2) 事業が予定の期間内に完了しない場合又は事業の遂行が困難となった場合には、速やかに市長に報告してその指示を受けること。

(3) 補助事業に係る収入及び支出を明らかにした帳簿を備え、当該帳簿及び証拠書類を5年間保管しておかなければならないこと。

(4) 補助事業に係る経理は、他の経理と明確に区分して行わなければならないこと。

(申請書の添付資料)

第5条 協会は、規則第4条第1項の規定による申請書に次の各号に掲げる事項を記載した書類を添付しなければならない。

(1) 協会の当該年度事業計画

(2) 協会の当該年度予算

(3) 経費のうち、補助金によって賄われる部分以外の経費の負担者、負担額及び負担方法

(4) その他市長が必要と認める事項

(軽微な変更の範囲)

第6条 規則第6条第1項第1号に規定する軽微な変更は、次に掲げる変更とする。

(1) 補助事業内容の細部の変更であって、補助対象経費の変更を伴わないもの。

(2) 経費の配分の変更であって、補助対象経費の総額に変更を伴わないもの。

(実績報告書の添付資料)

第7条 協会は、規則第13条に規定する補助事業実績報告書に、次の各号に掲げる事項を記載した書類を添付しなければならない。

(1) 協会の当該年度事業報告

(2) 協会の当該年度決算

(3) 事業の経費のうち、補助金によって賄われる部分以外の経費の負担金、負担額及び負担方法

(4) その他市長が必要と認める事項

(事業が予定期間内に完了しない場合等の報告)

第8条 協会は、第4条第2号の規定により市長の指示を求める場合には、事業が予定の期間内に完了しない理由又は事業の遂行が困難となった理由及び事業の遂行状況を記載した書類を市長に提出しなければならない。

(その他)

第9条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は市長が別に定める。

この要綱は、平成23年4月1日から施行する。

魚沼市交通安全協会補助金交付要綱

平成22年12月16日 告示第143号

(平成23年4月1日施行)