○魚沼市消費者協会補助金交付要綱
平成22年12月17日
告示第145号
(趣旨)
第1条 市長は、消費者生活に関する知識と意識高揚を図るため、新潟県魚沼市消費者協会(以下「協会」という。)が行う事業に要する経費に対し、予算の範囲内において補助金を交付するものとし、その交付に関しては、魚沼市補助金等交付規則(平成16年魚沼市規則第50号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、この要綱の定めるところによる。
(1) 人件費
(2) 交際費
(3) 慶弔費
(4) 飲食費
(5) 備品又は財産取得費
(6) 負担金又は助成金
(7) 貸付金
(8) 出資金
(9) 積立金
(10) 租税公課
(11) 寄附金
(交付基準)
第3条 この補助金は、補助対象経費の総額から前年度繰越金(当該年度において団体の運営経費に充てる前年度からの繰越金をいう。)及び協会の事業収入を差し引いた額を超えない金額とする。
(交付の条件)
第4条 規則第6条第1項第5号に規定するその他市長が必要と認める事項は、次の各号に掲げるとおりとする。
(1) 補助事業に係る収入及び支出を明らかにした帳簿を備え、当該帳簿及び証拠書類を5年間保管しておかなければならないこと。
(2) 補助事業に係る経理は、他の経理と明確に区分して行わなければならないこと。
(1) 協会の当該年度事業計画
(2) 協会の当該年度予算
(3) 協会の役員及び構成員を記した名簿
(4) 協会設置規約
(5) 補助事業の経費のうち、補助金によって賄われる部分以外の経費の負担者、負担額及び負担方法
(6) 補助事業に関して生ずる収入金に関する事項
(7) その他市長が必要と認める事項
(軽微な変更の範囲)
第6条 規則第6条第1項第1号に規定する軽微な変更は、次の各号に掲げる変更以外の変更とする。
(1) 補助事業の内容を著しく変更する場合
(2) 補助対象経費の10分の3に相当する額を超える金額の増減を伴う場合
(3) 変更後の補助対象経費が変更前の補助対象経費を上回る場合
(1) 協会の当該年度事業報告
(2) 協会の当該年度決算
(3) 市補助金の充当先
(その他)
第8条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この要綱は、平成23年4月1日から施行する。