○魚沼ものづくり振興協議会補助金交付要綱

平成22年12月20日

告示第151号

(趣旨)

第1条 市長は、地域企業の連携により技術を育て新しい産業を創るまちづくり並びに雇用の促進及び次世代を担う人材の育成を推進し、地域経済の活性化を図るため、一般社団法人魚沼ものづくり振興協議会(以下「協議会」という。)が行う事業に要する経費に対し、予算の範囲内において補助金を交付するものとし、その交付に関しては、魚沼市補助金等交付規則(平成16年魚沼市規則第50号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、この要綱に定めるところによる。

(令3告示149・令8告示95・一部改正)

(補助対象経費の範囲)

第2条 前条に規定する経費は、次の各号に掲げる経費を除くものとする。

(1) 交際費

(2) 慶弔費

(3) 飲食費(会議の湯茶、講師の弁当等に係るものを除く。)

(4) 積立金

(5) 出資金

(6) 負担金及び助成金(市が助成及び財政負担を行う団体等に対するものに限る。)

(7) 貸付金

(8) 租税公課

(9) 寄附金

(交付基準)

第3条 補助金の交付の対象となる経費(以下「補助対象経費」という。)及び補助金の額は、別表のとおりとする。

2 前項の規定にかかわらず、別表に掲げる団体運営費補助金の額は、協議会の前年度決算における次年度繰越金(市長が認める積立金等を除く。)が、前年度の運営費支出額の10分の2を超えるときは、同表により算出した額の合計額から、その超える額を控除した額とする。

3 前2項の規定により算出された補助金の額に1,000円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てるものとする。

(令8告示95・全改)

(交付の条件)

第4条 規則第6条第1項第5号に規定するその他市長が必要と認める事項は、次の各号に掲げるとおりとする。

(1) 事業を行うため締結する契約は、経済性及び透明性の確保に努め、適切な方法により行わなければならないこと。

(2) この補助金により取得した資材、機材等を事業の完了によって処分した場合において相当の収入があったときは、その収入の全部又は一部を市に納付させることがあること。

(3) この補助金により取得し、又は効用の増加した財産を市長の承認を受けて処分した場合において相当の収入があったときは、その収入の全部又は一部を市に納付させることがあること。

(4) この補助金により取得し、又は効用の増加した資材、機材その他の財産は、事業の完了後も善良なる管理者の注意をもって管理するとともに、その効率的な運用を図らなければならないこと。

(5) 事業が予定の時間内に完了しない場合又は事業の遂行が困難となった場合には、速やかに市長に報告してその指示を受けること。

(6) 補助事業に係る収入及び支出を明らかにした帳簿を備え、当該帳簿及び証拠書類を5年間保管しなければならないこと。

(7) 補助事業に係る経理は、他の経理と明確に区分して行わなければならないこと。

(令8告示95・一部改正)

(申請書の添付資料)

第5条 申請者は、別表の区分ごとに作成した規則第4条第1項の規定による申請書に、次の各号に掲げる事項を記載した書類を添付しなければならない。

(1) 申請者の当該年度事業計画

(2) 申請者の当該年度予算

(3) 事業の経費のうち、補助金によって賄われる部分以外の経費の負担者、負担額及び負担方法

(4) その他市長が必要と認める事項

(令8告示95・一部改正)

(軽微な変更の範囲)

第6条 規則第6条第1項第1号に規定する軽微な変更は、次の各号のいずれにも該当する変更とする。

(1) 補助対象経費の総額の10分の3に相当する金額以内の変更

(2) 事業計画の細部の変更であって、補助金額の増額を伴わない変更

(実績報告書の添付資料)

第7条 申請者は、別表の区分ごとに作成した規則第13条に規定する補助事業実績報告書に、次の各号に掲げる事項を記載した書類を添付しなければならない。

(1) 申請者の当該年度事業報告

(2) 申請者の当該年度決算

(3) 事業の経費のうち、補助金によって賄われる部分以外の経費の負担者、負担額及び負担方法

(4) その他市長が必要と認める事項

(令8告示95・一部改正)

(取得財産の処分の制限)

第8条 規則第20条第2号に規定する市長が定める財産は、本体価格が50万円以上の機械器具とする。

2 規則第20条ただし書に規定する市長が定める期間は、減価償却資産の耐用年数等に関する省令(昭和40年大蔵省令第15号)に定める耐用年数に相当する期間とする。

(その他)

第9条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は市長が別に定める。

この要綱は、平成23年4月1日から施行する。

(平成25年3月29日告示第41号)

この要綱は、平成25年4月1日から施行する。

(令和3年8月1日告示第149号)

この規程は、令和3年8月1日から施行する。

(令和8年3月25日告示第95号)

この要綱は、令和8年4月1日から施行する。

別表(第3条関係)

(令8告示95・追加)

区分

補助対象経費又は算定基礎

補助金の額

団体運営費補助金

固定費割

事務局長の人件費、事務所使用料、固定電話料金、会計労務の外部委託費、システム保守費用及びリース基本料、その他市長が認める経費

左欄に掲げる経費の実支出額の合計額に3分の2を乗じて得た額

会員数割

4月1日現在の会員数

4万円に左欄の会員数を乗じて得た額

(ただし、当該年度の会費収入額を上限とする。)

部会活動割

設置された部会の数(上限3部会)

15万円に左欄の部会数を乗じて得た額

(ただし、部会活動に要した実支出額を限度とする。)

事務局員配置割

事務局長以外の職員の配置延べ月数

10万円に左欄の月数を乗じて得た額

(ただし、事務局員の配置にに要した実支出額を限度とする。)

事業費補助金

次に掲げる事業の実施に要する経費

(ただし、事務局長及び事務局員の人件費を除く。)

(1) 地域企業の認知度向上事業(オープンファクトリー等)

(2) 地域企業と大学生の交流事業(見学会、産業探究等)

(3) 次世代育成支援事業(小中高生等への体験機会の提供、教員等との連携等)

(4) 雇用労働対策事業(合同企業説明会、マッチング機会の提供等)

(5) その他第1条の目的を達成するために必要と認められる事業

左欄に掲げる経費の実支出額から、参加費、協賛金その他の当該事業に係る収入額を控除した額に10分の9を乗じて得た額

魚沼ものづくり振興協議会補助金交付要綱

平成22年12月20日 告示第151号

(令和8年4月1日施行)