○魚沼ものづくり振興協議会補助金交付要綱
平成22年12月20日
告示第151号
(趣旨)
第1条 市長は、地域企業の連携により技術を育て新しい産業を創るまちづくりを推進し、地域経済の活性化を図るため、一般社団法人魚沼ものづくり振興協議会(以下「協議会」という。)が行う事業に要する経費に対し、予算の範囲内において補助金を交付するものとし、その交付に関しては、魚沼市補助金等交付規則(平成16年魚沼市規則第50号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、この要綱に定めるところによる。
(令3告示149・一部改正)
(1) 交際費
(2) 慶弔費
(3) 飲食費(会議の湯茶、講師の弁当等に係るものを除く。)
(4) 積立金
(5) 出資金
(6) 負担金及び助成金(市が助成及び財政負担を行う団体等に対するものに限る。)
(7) 貸付金
(8) 租税公課
(9) 寄附金
(交付基準)
第3条 この補助金の額は、補助対象経費の総額から当該補助対象経費に充てる他の収入を差し引いた額を超えない金額とし、50万円を上限とする。ただし、市長が必要と認めたときは、予算で定める額を上限とし、交付することができる。
(平25告示41・一部改正)
(交付の条件)
第4条 規則第6条第1項第5号に規定するその他市長が必要と認める事項は、次の各号に掲げるとおりとする。
(1) 事業を行うため締結する契約は、止むを得ない事情がある場合を除き、競争入札の方法により行わなければならないこと。
(2) この補助金により取得した資材、機材等を事業の完了によって処分した場合において相当の収入があったときは、その収入の全部又は一部を市に納付させることがあること。
(3) この補助金により取得し、又は効用の増加した財産を市長の承認を受けて処分した場合において相当の収入があったときは、その収入の全部又は一部を市に納付させることがあること。
(4) この補助金により取得し、又は効用の増加した資材、機材その他の財産は、事業の完了後も善良なる管理者の注意をもって管理するとともに、その効率的な運用を図らなければならないこと。
(5) 事業が予定の時間内に完了しない場合又は事業の遂行が困難となった場合には、速やかに市長に報告してその指示を受けること。
(6) 補助事業に係る収入及び支出を明らかにした帳簿を備え、当該帳簿及び証拠書類を5年間保管しなければならないこと。
(7) 補助事業に係る経理は、他の経理と明確に区分して行わなければならないこと。
(1) 申請者の当該年度事業計画
(2) 申請者の当該年度予算
(3) 事業の経費のうち、補助金によって賄われる部分以外の経費の負担者、負担額及び負担方法
(4) その他市長が必要と認める事項
(軽微な変更の範囲)
第6条 規則第6条第1項第1号に規定する軽微な変更は、次の各号のいずれにも該当する変更とする。
(1) 補助対象経費の総額の10分の3に相当する金額以内の変更
(2) 事業計画の細部の変更であって、補助金額の増額を伴わない変更
(1) 申請者の当該年度事業報告
(2) 申請者の当該年度決算
(3) 事業の経費のうち、補助金によって賄われる部分以外の経費の負担者、負担額及び負担方法
(4) その他市長が必要と認める事項
(取得財産の処分の制限)
第8条 規則第20条第2号に規定する市長が定める財産は、本体価格が50万円以上の機械器具とする。
2 規則第20条ただし書に規定する市長が定める期間は、減価償却資産の耐用年数等に関する省令(昭和40年大蔵省令第15号)に定める耐用年数に相当する期間とする。
(その他)
第9条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は市長が別に定める。
附則
この要綱は、平成23年4月1日から施行する。
附則(平成25年3月29日告示第41号)
この要綱は、平成25年4月1日から施行する。
附則(令和3年8月1日告示第149号)
この規程は、令和3年8月1日から施行する。