○魚沼市産業立地促進特例補助金交付要綱

平成22年12月24日

告示第156号

魚沼市産業立地促進特例補助金交付要綱(平成19年魚沼市告示第57号)の全部を改正する。

(趣旨)

第1条 市長は、水の郷工業団地(新潟県魚沼市水の郷工業等導入地区農村地域工業等導入実施計画書(平成22年魚沼市告示第128号)に定める水の郷工業等導入地区をいう。以下同じ。)に企業の立地を促進し、もって雇用情勢の改善及び本市産業の振興に寄与することを目的として、一定規模以上の工場等(一の生産設備を構成する設備であって、これを構成する家屋及び償却資産並びに当該家屋の敷地である土地をいう。以下同じ。)を新設し、又は増設した者に対し、予算の範囲内において補助金を交付するものとし、その交付に関しては、魚沼市補助金等交付規則(平成16年魚沼市規則第50号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、この要綱に定めるところによる。

(指定)

第2条 市長は、次の各号に該当する場合において、魚沼市工場等誘致条例(平成16年魚沼市条例第138号。以下「工場誘致条例」という。)第2条の規定による指定を受けた工場等が次の各号のいずれにも該当する場合に限り、当該補助金の対象となる工場等として指定(以下「当該要綱による指定」という。)することができる。

(1) 減価償却資産の取得価額の総額が10億円を超えること。

(2) 水の郷工業団地内に2ヘクタール以上の用地を所有していること。

2 市長は、市内に工場又は本社、営業所その他の事務所等を有する事業者が水の郷工業団地内に工場等を新設する場合において次の各号に定める基準を満たすものと認めるときは、前項各号の規定にかかわらず当該要綱による指定をすることができる。

(1) 業種が水の郷工業等導入地区農村地域工業等導入実施計画書に示す「導入すべき業種」であること。

(2) 建設計画が、地場産業の育成等に効果的であり、かつ新規分野の研究開発に基づく事業で、成長性の高いものであること。

3 市長は、次に掲げる事項のいずれかに該当するときは、一部又は全部の当該要綱による指定を取り消すことができる。

(1) 当該要綱による指定を受けた工場等の内容に変更を生じるとき。

(2) 工場等に係る事業を廃止するとき。

(3) 虚偽の申請その他不正行為により当該要綱による指定を受けたとき。

(指定の手続き)

第3条 前条第1項又は第2項に規定する当該要綱による指定を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、工場等の建築等の着工前に工場等指定申請書(様式第1号)を市長に提出しなければならない。

2 市長は、前項に規定する当該要綱による指定の申請があったときは、申請書の審査を行い、工場等指定通知書(様式第2号)により指定の可否を通知するものとする。

(指定した工場等の変更)

第4条 申請者は、当該要綱による指定を受けた工場等の内容を変更し、又は工場等に係る事業を廃止する場合は、速やかに工場等指定変更(廃止)届出書(様式第3号)を市長に提出しなければならない。

2 市長は、前項に規定する当該要綱による指定の変更の届出があった場合は、届出書の審査を行い、工場等変更指定通知書(様式第4号)により指定の変更を通知するものとする。

(事業開始報告)

第5条 第2条第1項又は第2項に規定する当該要綱による指定を受けた工場等において事業を開始したときは、事業開始報告書(様式第5号)を市長に提出しなければならない。

(補助対象者)

第6条 この要綱に定める補助金の交付を受けることができる者は、次の各号のいずれにも該当する者とする。

(1) 所有する工場等が当該要綱による指定をされていること。

(2) 魚沼市税条例(平成16年魚沼市条例第54号。以下「税条例」という。)第55条第1項に規定する第8期の納期(同条第2項又は第3項の規定により別に納期を定めたときは、当該納期。以下同じ。)の末日(以下「基準日」という。)において、当該要綱による指定を受けた工場等に従事する常用雇用者(期間を定めずに又は1か月を超える期間を定めて雇われている者であって、雇用保険の被保険者をいう。以下同じ。)が当該工場等のうち工場等の建築等に着手した日に比べて10人以上増加し、かつ市内事業所全体でも10人以上増加していること。

(3) 市税等を滞納していないこと。

(補助金の額)

第7条 各年度の補助金の額は、第2条の当該要綱による指定を受けた工場等の設備及び当該家屋並びに構築物の敷地である土地の当該年度の固定資産税の納税額の3分の1に相当する額とする。この場合において、その額に1,000円未満の端数が生じた場合は、当該端数を切り捨てるものとし、その額が5,000万円を超えるときは、5,000万円とする。

(補助の期間)

第8条 補助金を交付することができる期間は、当該要綱による指定を受けた工場等が工場誘致条例第3条の規定に基づく奨励措置の適用を受ける期間終了後4年間とする。

(交付申請)

第9条 規則第4条第1項の市長が指定する期日は、税条例第55条第1項に規定する第1期の納期の末日とする。

2 補助金の交付を受けようとする者は、規則第4条第1項の補助金等交付申請書又は規則第6条第2項の補助金変更申請書に、次に掲げる書類を添付しなければならない。

(1) 工場誘致条例第3条第1項の規定に基づく奨励措置の適用を受けた資産の一覧表

(2) 当該年度の工場等に係る地方税法(昭和25年法律第226号)第341条第9号の固定資産課税台帳の写し

(平27告示12・一部改正)

(実績報告書)

第10条 補助事業者は、規則第13条の補助事業実績報告書に基準日における常用雇用者数を確認できる書類を添付しなければならない。

(その他)

第11条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は市長が別に定める。

(施行期日)

1 この要綱は、平成23年1月1日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の魚沼市産業立地促進特例補助金交付要綱の規定は、この要綱の施行の日以後にこの要綱による指定を受けたものについて適用し、同日前までに指定を受けた者については、なお従前の例による。

(この要綱の失効)

3 この要綱は、令和8年3月31日限り、その効力を失う。

(平24告示12・平25告示24・平26告示14・平27告示12・平28告示57・平29告示44・平30告示19・平31告示31・令2告示8・一部改正)

(この要綱の失効に伴う経過措置)

4 この要綱の失効前に第2条第1項又は同条第2項の規定により工場等のこの要綱による指定を受けた場合にあっては、第2条第3項から第10条までの規定は、この要綱の失効後も、なおその効力を有する。

(平成24年2月23日告示第12号)

この要綱は、平成24年4月1日から施行する。

(平成25年3月27日告示第24号)

この要綱は、平成25年3月27日から施行する。

(平成26年3月4日告示第14号)

この要綱は、平成26年4月1日から施行する。

(平成27年2月23日告示第12号)

この要綱は、平成27年4月1日から施行する。

(平成28年3月31日告示第57号)

この要綱は、平成28年4月1日から施行する。

(平成29年3月29日告示第44号)

この要綱は、平成29年4月1日から施行する。

(平成30年2月21日告示第19号)

この要綱は、平成30年4月1日から施行する。

(平成31年3月20日告示第31号)

この要綱は、平成31年3月31日から施行する。

(令和2年1月23日告示第8号)

この要綱は、令和2年3月31日から施行する。

(令和4年3月22日告示第50号)

この要綱は、令和4年4月1日から施行する。

(令4告示50・一部改正)

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(令4告示50・一部改正)

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(令4告示50・一部改正)

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魚沼市産業立地促進特例補助金交付要綱

平成22年12月24日 告示第156号

(令和4年4月1日施行)

体系情報
第10編 業/第3章
沿革情報
平成22年12月24日 告示第156号
平成24年2月23日 告示第12号
平成25年3月27日 告示第24号
平成26年3月4日 告示第14号
平成27年2月23日 告示第12号
平成28年3月31日 告示第57号
平成29年3月29日 告示第44号
平成30年2月21日 告示第19号
平成31年3月20日 告示第31号
令和2年1月23日 告示第8号
令和4年3月22日 告示第50号