○魚沼市ガス大口供給に関する規程

平成22年10月1日

企業管理規程第10号

(趣旨)

第1条 この規程は、魚沼市ガス供給条例(平成16年魚沼市条例第209号。以下「条例」という。)第30条に規定する大口供給(以下「大口供給」という。)に関し、必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この規程において使用する用語の意義は、条例において使用する用語の意義の例によるほか、次に定めるところによる。

(1) 大口基準供給量 条例第30条第1項に規定する年間のガス供給量を管理者の権限を行う市長(以下「管理者」という。)が供給するガスの標準熱量で換算した場合のガス供給量をいう。

(2) 契約年間使用量 契約で定める年間のガス使用量をいう。

(3) 契約月別使用量 契約開始月から終了月までの契約で定める月別の使用予定量をいう。

(4) 最低責任使用量 契約年間使用量の90パーセントに相当する量をいう。ただし、特に必要があると認める場合において、管理者は別に定めることができる。

(平29企管規程15・一部改正)

(適用条件)

第3条 大口供給は、条例第30条第1項に規定する要件に該当し、かつ、次の各号に掲げる要件のいずれにも該当する場合に行うことができるものとする。

(1) 3年以上継続してガスを使用すること。

(2) 年間のガスの使用量が大口基準供給量以上となることが見込まれること。ただし、新たに契約を締結する場合において、初年度の契約年間使用量が大口基準供給量未満の場合には、後半6月間の契約使用量を2倍したものが大口基準供給量以上であること。

(3) 不測の事由により他の使用者へのガス供給に支障を及ぼす事態が予測される場合その他緊急の場合において、管理者が必要と認めるときは、供給の制限又は中止に応じること。

(平29企管規程15・一部改正)

(申込み)

第4条 大口供給を受けようとする者は、あらかじめこの規程を承諾の上、ガス大口供給申込書(別記様式)を管理者に提出しなければならない。

(平25企管規程2・一部改正)

(契約)

第5条 管理者は、前条の申込みがあったときは、これを審査し、第3条に規定する要件に適合し、かつ、大口供給を行うことを適当と認めるときは、申込者との間で大口供給に関し、基本契約及び需給契約を締結するものとする。

2 基本契約は、その契約期間を3年間とし、次に掲げる事項を定めなければならない。

(1) 契約期間における年度別の契約年間使用量

(2) 契約期間における年度別の供給標準熱量

(3) その他管理者が必要と認める事項

3 需給契約は、その契約期間を1年間とし、次に掲げる事項を定めなければならない。

(1) 契約年間使用量

(2) 最低責任使用量

(3) 供給標準熱量

(4) 契約月別使用量

(5) 基準単位料金及び料金の算定方法

(6) 第10条に規定する補償料に関する事項

(7) その他管理者が必要と認める事項

(平31企管規程1・一部改正)

(契約の変更又は解約)

第6条 管理者は、次の各号に掲げる場合、契約期間中であっても基本契約又は需給契約を変更し、又は解約することができる。

(1) 経済産業大臣の命令があった場合

(2) 条例又は関係法令が変更された場合

(3) 使用者に契約違反があった場合

2 社会的経済変動が著しく、契約の存続が不適当と認められる場合又は地震、台風等の自然現象によるなど正当な理由により使用者のガス使用計画に変更がある場合には、契約期間中であっても双方協議して基本契約又は需給契約を変更し、又は解約することができる。

(平31企管規程1・一部改正)

(計量)

第7条 ガス使用量は、毎月検針する。

(料金)

第8条 大口供給の料金は、条例第30条第2項に規定する額で、契約で定める額とする。

(平29企管規程15・一部改正)

(料金の算定)

第9条 料金は、次項で算出した調整単位料金に需給契約で定めた料金の算定方法に規定する調整額を加え、又は減じて算出した額とする。

2 管理者は、毎月、次項により算定した平均原料価格が、次項に定める基準平均原料価格を上回り、又は下回る場合は、次の算式により需給契約で定めた基準単位料金に対応する調整単位料金を算定する。この場合において、料金算定期間の末日が属する月の料金は、その月の5月前から3月前までの平均原料価格に基づき算定した調整単位料金を適用する。

(算式)

調整単位料金(1立方メートル当たり)=基準単位料金+原料価格変動額÷1t当たりのLNG熱量×標準熱量/1.0759×(1+消費税率)

(備考)

上記の算式によって求められた計算結果の小数点第3位以下の端数は切り捨てる。

3 前項の基準平均原料価格、平均原料価格及び原料価格変動額は、次のとおりとする。

(1) 基準平均原料価格(1トン当たり) 40,560円

(2) 平均原料価格(1トン当たり)

次の算式で算定した額とする。

(算式)

平均原料価格=その月の5月前から3月前までの各3箇月間における貿易統計の数量及び価格から算定した1トン当たりのLNG平均価格

(備考)

ア 上記の算式によって求められた計算結果の10円未満の端数を四捨五入して10円単位とする。

イ 1トン当たりのLNG平均価格は、ガス水道局に掲示する。

(3) 原料価格変動額

次の算式で算定した額とする。

(算式)

原料価格変動額=平均原料価格-基準平均原料価格

4 管理者は、第2項及び第3項に規定する平均原料価格の算定において、特に必要があると認める場合には、別に定めることができる。

(平24企管規程9・平25企管規程2・平29企管規程15・一部改正)

(補償料)

第10条 管理者は、次の各号のいずれかに該当する場合は、使用者から当該各号に定める補償料を徴収することができる。

(1) 管理者がやむを得ないと判断した場合以外で、使用者の年間の実績使用量が大口基準供給量に満たない場合、次に掲げる算式によって算定する金額を大口基準未達補償料として徴収する。ただし、第3条第2号ただし書の規定による場合は、次に掲げる算式中「実績年間使用量」とあるのは「後半6月間の実績使用量を2倍したもの」と、「月別契約量」とあるのは「後半6月間の月別契約量」と、「契約年間使用量」とあるのは「後半6月間の契約年間使用量」と読み替えるものとする。

(算式)

(大口基準供給量-実績年間使用量)×当該年度のガス需給契約に定める月別契約量に各月の料金単価を乗じたものの合計額を契約年間使用量で除し、小数点以下第3位を切り捨てた額

(2) 前号の規定に該当する場合を除き、又は管理者がやむを得ないと判断した場合以外で、使用者の年間使用量が最低責任使用量に満たない場合、次に掲げる算式によって算定する金額を最低責任使用量未達補償料として徴収する。

(算式)

(最低責任使用量-実績年間使用量)×当該年度のガス需給契約に定める月別契約量に各月の料金単価を乗じたものの合計額を契約年間使用量で除し、小数点以下第3位を切り捨てた額

(3) 契約期間中において第6条第1項第3号又は同条第2項の規定により需給契約の解約が生じた場合、次に掲げる算式によって算定する金額を需給契約中途解約補償料として徴収する。ただし、同条第2項の規定による需給契約の解約で管理者がやむを得ないと認めた場合は、この限りでない。

(算式)

(最低責任使用量-当該契約年度における契約解消日までの実績使用量)×ガス需給契約解約月における料金単価相当額

(契約の承継等)

第11条 使用者が契約期間中に第三者と合併し、又はその事業の全部若しくはこの契約に関係のある部分を第三者に譲渡する場合は、この契約をその後継者に承継させるものとする。

(平31企管規程1・一部改正)

(その他)

第12条 この規程に定めのない事項は、双方協議のうえ、決定するものとする。

この規程は、平成22年10月1日から施行する。

(平成24年11月22日企業管理規程第9号)

(施行期日)

この規程は、平成24年12月1日から施行する。

(平成25年3月1日企業管理規程第2号)

(施行期日)

1 この規程は、平成25年3月1日から施行する。

(経過措置)

2 料金算定期間の末日が平成25年3月1日から平成25年3月31日に属する料金算定期間の早収料金は、改正前の魚沼市ガス大口供給に関する規程に基づき料金を算定する。

(平成29年3月27日企業管理規程第15号)

この規程は、平成29年4月1日から施行する。

(平成31年2月25日企業管理規程第1号)

この規程は、平成31年3月1日から施行する。

画像

魚沼市ガス大口供給に関する規程

平成22年10月1日 企業管理規程第10号

(平成31年3月1日施行)

体系情報
第14編 公営企業/第4章 ガス供給事業
沿革情報
平成22年10月1日 企業管理規程第10号
平成24年11月22日 企業管理規程第9号
平成25年3月1日 企業管理規程第2号
平成29年3月27日 企業管理規程第15号
平成31年2月25日 企業管理規程第1号