○魚沼市過疎地域支援基金条例

平成23年3月18日

条例第2号

(設置)

第1条 本市において人口の著しい減少に伴い、地域活力が低下している過疎地域の自立促進を総合的かつ計画的に講じるために行う集落の維持及び活性化など、将来にわたり安全に安心して暮らすことのできる地域社会の実現を図るための事業に要する費用に充てるため、魚沼市過疎地域支援基金(以下「基金」という。)を設置する。

(積立て)

第2条 基金として積み立てる額は、予算の定めるところによる。

(管理)

第3条 基金に属する現金は、金融機関への預金その他確実かつ有利な方法により保管しなければならない。

2 基金に属する現金は、必要に応じ、確実かつ有利な有価証券に換えることができる。

(運用益の処理)

第4条 基金の運用から生ずる収益は、一般会計歳入歳出予算に計上して、この基金に繰り入れるものとする。

(繰替運用)

第5条 市長は、財政上必要があると認めるときは、確実な繰戻しの方法、期間及び利率を定めて、基金に属する現金を歳計現金に繰り替えて運用することができる。

(処分)

第6条 基金は、第1条に規定する目的に要する費用に充てるため、この基金の全部又は一部を処分することができる。

(委任)

第7条 この条例に定めるもののほか、基金の管理に関し必要な事項は、市長が別に定める。

この条例は、平成23年4月1日から施行する。

魚沼市過疎地域支援基金条例

平成23年3月18日 条例第2号

(平成23年4月1日施行)

体系情報
第7編 務/第5章
沿革情報
平成23年3月18日 条例第2号