○魚沼市地上デジタルテレビ放送再送信施設条例

平成23年3月18日

条例第3号

(設置)

第1条 地上アナログテレビジョン放送から地上デジタルテレビジョン放送への移行に伴い、テレビジョン放送の視聴が困難な地域の住民に対し、その格差を是正するため、地上デジタルテレビ放送再送信施設を設置する。

(定義)

第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 地デジ再送信施設 地上デジタルテレビジョン放送を再送信するために設ける受信設備、再送信設備、ケーブルその他の機器及び装置の総体をいう。

(2) センター施設 地上デジタルテレビジョン放送を受信し、又は増幅して再送信するための機器を設置した施設をいう。

(3) 放送用終端装置 再送信した地上デジタルテレビジョン放送を受信する家屋に設置する設備であって、光ファイバーケーブルから地上デジタルテレビジョン放送波を伝送する同軸ケーブルに混合できる変調信号を出力する機器をいう。

(4) 電源供給装置 対象家屋内に設置する設備であって、宅内設備を通じて放送用終端装置に電力を供給する機器をいう。

(5) カプラ 伝送路から対象の家屋に分岐するための設備をいう。

(6) 引込線 カプラから放送用終端装置までの配線をいう。

(7) 引込工事 カプラから放送用終端装置までの工事をいう。

(8) 宅内工事 放送用終端装置からの家屋内配線工事並びに機器の接続及び調整をいう。

(9) 宅内設備 放送用終端装置の出力端子以降の家屋内配線等の設備をいう。

(センター施設)

第3条 センター施設の名称及び位置は、次のとおりとする。

名称

位置

地上デジタルテレビ放送再送信広神センター

魚沼市今泉1488番地1

地上デジタルテレビ放送再送信入広瀬サブセンター

魚沼市穴沢215番地1

(業務)

第4条 地デジ再送信施設を利用して行う業務は、次のとおりとする。

(1) 地上デジタルテレビジョン放送の再送信に関する業務

(2) その他市長が必要と認めた業務

(業務委託)

第5条 市長は、前条の業務の全部又は一部を委託することができる。

2 委託する業務については、市長が別に定める。

(業務の対象家屋)

第6条 地デジ再送信施設を利用して行う業務は、別表に掲げる組合の組合員の家屋(以下「対象家屋」という。)に対して行うものとする。ただし、市長が特に必要があると認めた場合は、この限りでない。

(加入の申込み等)

第7条 地デジ再送信施設の業務の提供を受けようとする者(集合住宅において業務の提供を受けようとする場合にあっては、その所有者)は、別表に掲げる組合の代表者を通じて市長に加入の申込をし、承認を受けなければならない。

2 市長は、地デジ再送信施設の改修を必要とせずに引込工事を行える場合に限り、前項の承認をするものとする。

3 第1項の加入の申込み及び承認は、一の対象家屋ごとに行うものとする。

4 前項の承認の後、加入者の氏名等に変更が生じたときは、市長に届け出るものとする。

(施設の設置区分)

第8条 地デジ再送信施設は、次の各号に定める区分により設置し、それぞれ設置者の所有に帰するものとする。

(1) 宅内設備は、前条第1項の承認を受けた者(以下「加入者」という。)が設置する。

(2) 電源供給装置は、市が加入者に貸与し、加入者の責によりこれを設置し、及び使用する。

(3) 宅内設備以外の施設は、市が設置する。ただし、加入者が設置することが適当であると認められるものについては、この限りでない。

(工事の施工)

第9条 対象家屋への引込工事は、市が施工する。この場合において、引込線は一の対象家屋につき一条とする。

2 第14条及び第15条の規定により、引込線及び放送用終端装置並びにこれらの設置に必要な資機材(以下「引込線等」という。)が不用となった場合の撤去工事は、市が施工する。

3 宅内工事は、地デジ再送信施設の利用が可能となった後に、加入者が施工する。

4 前3項の規定による工事に要する経費は、加入者又は加入の承認を取り消された者が負担するものとする。ただし、市長が特に必要と認めた場合は、この限りでない。

(設備の変更)

第10条 加入者は、引込線等を変更しようとするときは、市長に申請し、承認を受けなければならない。

2 市長は、変更前と同一のカプラを使用できる場合に限り、前項の承認をするものとする。

3 引込線等の変更に要する経費は、加入者が負担するものとする。ただし、市長が特に必要と認めた場合は、この限りでない。

(施設の管理)

第11条 市長は、地デジ再送信施設を常に良好な状態で管理し、障害又は破損が生じたときは、速やかに調査し、必要な措置を講じなければならない。この場合において、障害又は破損が宅内設備に起因するときは、修復に要する費用は加入者の負担とする。

2 加入者は、宅内設備の善良な管理に努めなければならない。

3 加入者は、貸与された機器を注意を払って取り扱うものとし、故意又は過失により機器の破損、損失等が生じた場合は、その損害を市に弁償するものとする。

4 加入者は、地デジ再送信施設に異常を発見したときは、速やかにその状況を市長に届け出なければならない。

(維持管理分担金)

第12条 加入者は、地デジ再送信施設の維持管理に係る分担金を、第7条第1項の承認を受けた年度から、市長が指定するところにより納付しなければならない。

2 分担金の額は、一の対象家屋につき年額3,000円とする。

3 納付された分担金は、返金しない。

(分担金の減免)

第13条 市長は、特に必要があると認めた場合は、分担金の全部又は一部を減免することができる。

(加入の解除)

第14条 加入者は、加入を解除しようとするときは、市長に届け出るとともに、貸与された機器を返還しなければならない。

(加入の取消し)

第15条 市長は、加入者が次の各号のいずれかに該当するときは、加入の承認を取消すことができる。

(1) この条例の規定に違反したとき。

(2) 放送又は業務を故意に妨害したとき。

(3) 地デジ再送信施設を故意に破損したとき。

(4) 市長が指定した期日までに分担金を納付しないとき。

(5) その他業務の遂行に著しい支障を及ぼす行為をしたとき。

2 加入の承認を取り消された者は、貸与された機器を速やかに返還しなければならない。

(免責事項)

第16条 市長は、天災、事変その他市の責に帰することができない事由及び地デジ再送信施設の維持管理上必要な措置を講ずることにより、業務が停止された場合にあっては、その損害は賠償しない。

2 第9条第1項及び第2項に規定する工事の施工により生ずる損失等については、これを補償しない。

(損害賠償)

第17条 故意又は過失により地デジ再送信施設及び業務に損害を与えた者は、応急復旧を含め原形復旧等に要する費用及び損害を賠償しなければならない。

(委任)

第18条 この条例に定めるもののほか、地デジ再送信施設の管理及び運営に関し必要な事項は、規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(平成22年度の分担金に関する特例)

2 平成22年度の分担金については、第12条の規定にかかわらず、これを徴収しない。

別表(第6条、第7条関係)

外山テレビジョン共同受信施設組合

越又テレビ共同受信施設組合

芋川テレビ組合

長松地区テレビ共同受信施設組合

中子沢テレビ組合

三ツ又テレビ共同受信施設組合

東野名区地デジ加入組合

高倉テレビ組合

柿ノ木テレビ受信施設組合

中手原テレビ共同受信施設組合

大栃山テレビ共同受信施設組合

芋鞘地区テレビ共同受信施設組合

大白川テレビ共同受信施設組合

注 組合名は、平成22年7月末日に存するものである。

魚沼市地上デジタルテレビ放送再送信施設条例

平成23年3月18日 条例第3号

(平成23年3月18日施行)