○魚沼市特別保育事業補助金交付要綱

平成23年2月18日

告示第17号

(趣旨)

第1条 市長は、児童福祉の向上を目的として、魚沼市特別保育事業を円滑に実施するため、当該事業を実施する私立保育所等に対し、予算の範囲内で補助金を交付するものとし、その交付に関しては、魚沼市補助金等交付規則(平成16年魚沼市規則第50号)に定めるもののほか、この要綱に定めるところによる。

(令4告示52・一部改正)

(定義)

第2条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 幼稚園 子ども・子育て支援法(平成24年法律第65号(以下「法」という。))第7条第4項に規定する幼稚園(法第7条第10項第2号に規定するものを除く。)をいう。

(2) 保育所 法第7条第4項に規定する保育所をいう。

(3) 保育所等 前2号に掲げる施設をいう。

(令4告示52・追加)

(補助対象経費)

第3条 補助金の対象となる経費(以下「対象経費」という。)は、次に掲げる事業に係る経費とする。

(1) 新潟県知事が定める新潟県特別保育事業実施要綱(以下「県実施要綱」という。)に基づく事業

(2) 新潟県知事が定める新潟県地域子ども・子育て支援事業交付金交付要綱(以下「子育て交付要綱」)に基づく事業

(3) 私立保育所において障害児対応のために職員を加配する事業で、別表に掲げる実施要件を満たすもの

(4) 私立保育所において園児の送迎を行う事業で、別表に掲げる実施要件を満たすもの

(平25告示40・平26告示83・平28告示25・一部改正、令4告示52・旧第2条繰下・一部改正)

(補助金の額)

第4条 補助金の額は、次に掲げるとおりとする。ただし、算出された額に1,000円未満の端数が生じた場合には、これを切り捨てるものとする。

(1) 前条第1号に掲げる事業については、新潟県知事が定める新潟県特別保育事業補助金交付要綱(以下「県交付要綱」という。)に掲げる基準額又は対象経費の実支出額から寄附金その他の収入額を控除した額のいずれか少ない方の額

(2) 前条第2号に掲げる事業については、新潟県知事が定める子育て支援交付要綱の基準により算出される額又は対象経費の実支出額から寄附金その他の収入額を控除した額のいずれか少ない方の額

(3) 前条第3号及び第4号に掲げる事業については、別表に掲げる額

(平25告示40・平26告示83・平28告示25・一部改正、令4告示52・旧第3条繰下)

(事前承認)

第5条 補助対象事業を実施しようとする私立保育所等(以下「申請者」という。)は、事前に、年度計画、所要額、その他の必要事項を記載した協議書を市長に対して提出し、市長の承認を得なければならない。

(令4告示52・旧第4条繰下・一部改正)

(申請書の添付資料)

第6条 申請者は、規則第4条第1項の規定による申請書に、前条に掲げる協議書、予算書その他協議書に記載されている内容の根拠となる書類を添付するものとする。

(令4告示52・旧第5条繰下)

(軽微な変更の範囲)

第7条 規則第6条第1項第1号に規定する軽微な変更は、次の各号のいずれにも該当する変更とする。

(1) 補助対象経費の総額の10分の3に相当する金額以内の変更

(2) 事業計画の細部の変更であって、補助金額の増額を伴わない変更

(令4告示52・旧第6条繰下)

(実績報告書の添付資料)

第8条 補助事業者は、規則第13条に規定する補助事業実績報告書に、次の各号に掲げる事項を記載した書類を添付しなければならない。

(1) 補助事業者の当該年度事業報告

(2) 補助事業者の当該年度決算

(令4告示52・旧第7条繰下)

(その他)

第9条 この要綱に定めるもののほか、補助金の交付等に関し必要な事項は、市長が別に定める。

(令4告示52・旧第8条繰下)

この要綱は、平成23年4月1日から施行する。

(平成24年3月30日告示第45号)

この要綱は、平成24年4月1日から施行する。

(平成25年3月29日告示第40号)

この要綱は、平成25年4月1日から施行する。

(平成26年6月17日告示第83号)

この要綱は、平成26年6月17日から施行する。

(平成28年3月15日告示第25号)

この要綱は、公布の日から施行し、改正後の魚沼市特別保育事業補助金交付要綱の規定は、平成27年4月1日から適用する。

(令和2年3月31日告示第60号)

この要綱は、令和2年4月1日から施行する。

(令和4年3月23日告示第52号)

この要綱は、令和4年4月1日から施行する。

別表(第3条、第4条関係)

(平24告示45・平25告示40・令2告示60・令4告示52・一部改正)

事業

実施要件

補助金の額

第3条第3号に掲げる事業

障害児の処遇の向上のため、新潟県児童福祉施設の設備及び運営に関する基準を定める条例(平成24年新潟県条例第76号)第48条第3項及びその他の補助金等(県単障害児保育事業を除く)の配置基準に規定する保育士のほかに、必要な職員を配置していること。

左の配置職員について魚沼市の会計年度任用職員の例により算出した人件費相当額又は実支出額のいずれか少ない方の額から以下の額を控除した額に5分の4を乗じた額

①県交付要綱に定める県単障害児保育事業分にかかる補助金額

②寄付金その他の収入額

第3条第4号に掲げる事業

県実施要綱及び子育て交付要綱に定める事業を2以上実施している保育園で、バス会社等に園児送迎のためのバス等の運行を委託する場合において、乗車中の安全確保及び保護者との日々の連携が図られるよう、当該保育園の職員がバス等に同乗していること。

北陸信越運輸局が定める自動認可運賃の下限(一般乗用旅客自動車運送事業にあたる場合)又は変更命令の審査を必要としない運賃料金の範囲の下限(一般貸切旅客自動車運送事業にあたる場合)により計算した額又は実支出額のいずれか少ない方の額から寄附金その他の収入額を控除した額に5分の4を乗じた額

魚沼市特別保育事業補助金交付要綱

平成23年2月18日 告示第17号

(令和4年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 福祉一般/第2節 児童・母子
沿革情報
平成23年2月18日 告示第17号
平成24年3月30日 告示第45号
平成25年3月29日 告示第40号
平成26年6月17日 告示第83号
平成28年3月15日 告示第25号
令和2年3月31日 告示第60号
令和4年3月23日 告示第52号