○魚沼市立学校部活動大会出場費補助金交付要綱

平成23年3月25日

告示第31号

(趣旨)

第1条 市長は、市立小・中学校(以下「学校」という。)の児童及び生徒(以下「生徒等」という。)が、学校の課外活動として参加するスポーツ競技会、文化コンクール等(以下「大会」という。)への出場を奨励し、知識技能の向上の機会を与え、もっての人格の形成に寄与するため、生徒等が学校の課外活動として行われるスポーツ競技会、文化コンクール等(以下「大会」という。)への出場に要する経費に対し、予算の範囲内において補助金を交付するものとし、その交付に関しては、魚沼市補助金等交付規則(平成16年魚沼市規則第50号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、この要綱の定めるところによる。

(大会の定義)

第2条 前条に規定する大会は、次の各号に掲げる大会とする。

(1) 中学校体育連盟及び吹奏楽連盟が主催又は主管する新潟県中越地区を対象とする大会以上の上位大会

(2) 全国規模で開催される大会及びその予選会のうち、新潟県中越地区を対象とする大会以上の上位大会

(申請者)

第3条 規則第4条に規定する申請者は、次に掲げる者とする。

(1) 保護者等で組織する部活動の支援団体

(2) その他市長が認める者

(補助対象経費の範囲)

第4条 第1条に規定する経費は、生徒等及び引率者の大会出場に係る次の各号に掲げる経費とする。

(1) 交通費(学校から大会開催地までの往復経費とし、自動車借上料及び自動車燃料費を含む。)

(2) 宿泊費(食費相当分を除く。)

(3) 負担金又は参加費

(交付基準)

第5条 この補助金の額は、補助対象経費の総額から当該補助対象経費に充てる他の収入を差し引いた額を超えない金額とする。

(交付の条件)

第6条 規則第6条第1項第5号に規定するその他市長が必要と認める事項は、次の各号に掲げるとおりとする。

(1) 事業が予定の期間内に完了しない場合又は事業の遂行が困難となった場合には、速やかに市長に報告してその指示を受けること。

(2) 補助事業に係る収入及び支出を明らかにした帳簿を備え、当該帳簿及び証拠書類を5年間保管しておかなければならないこと。

(3) 補助事業に係る経理は、他の経理と明確に区分して行わなければならないこと。

(申請書の添付資料)

第7条 申請者は、規則第4条第1項の規定による申請書に、次の各号に掲げる事項を記載した書類を添付しなければならない。

(1) 大会の開催要領、引率計画及び出場者名簿

(2) 補助事業に係る収支予算書

(3) 事業の経費のうち、補助金によって賄われる部分以外の経費の負担者、負担額及び負担方法

(4) その他市長が必要と認める事項

(軽微な変更の範囲)

第8条 規則第6条第1項第1号に規定する軽微な変更は、補助金交付申請額の増減を伴わない事業内容の変更とする。

(実績報告書の添付資料)

第9条 申請者は、規則第13条に規定する補助事業実績報告書に、次の各号に掲げる事項を記載した書類を添付しなければならない。

(1) 補助事業に係る収支決算

(2) 補助対象経費に係る領収を証するもの又はその写し

(3) 大会の出場者名簿及び成績表

(4) 事業の経費のうち、補助金によって賄われる部分以外の経費の負担者、負担額及び負担方法

(5) その他市長が必要と認める事項

(その他)

第10条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、市長が別に定める。

この要綱は、平成23年4月1日から施行する。

魚沼市立学校部活動大会出場費補助金交付要綱

平成23年3月25日 告示第31号

(平成23年4月1日施行)