○魚沼市立中学校自転車通学用ヘルメット購入費補助金交付要綱
平成23年3月25日
告示第32号
(趣旨)
第1条 市長は、通学距離等の事情により市立中学校に自転車通学する生徒の安全及び保護者の経済的負担を軽減するため、自転車通学を許可された生徒の自転車ヘルメットの購入に要する経費に対し、予算の範囲内において補助金を交付するものとし、その交付に関しては、魚沼市補助金等交付規則(平成16年魚沼市規則第50号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、この要綱の定めるところによる。
(申請者)
第2条 申請者は、生徒の保護者及び当該中学校の関係団体とする。
(交付基準)
第3条 補助金の額は、購入費の2分の1以内の額とし、1個あたり1,300円を上限とする。
ただし、生徒1人につき1回を限度とする。
(交付申請及び実績報告)
第4条 補助金の交付を受けようとする者は、魚沼市立中学校自転車通学用ヘルメット購入費補助金交付申請書兼実績報告書(別記様式)を市長に提出しなければならない。
2 前項の交付申請書兼実績報告書には、証拠書類(領収書等)を添付するものとする。
3 第1項の申請は、学校長を経由するものとする。
(その他)
第6条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は市長が別に定める。
附則
この要綱は、平成23年4月1日から施行する。