○魚沼市PTA連絡協議会補助金交付要綱
平成23年3月25日
告示第35号
(趣旨)
第1条 市長は、市内の各小中学校児童、生徒の健全育成とPTAの生涯学習活動の充実に寄与するため、魚沼市PTA連絡協議会(以下「協議会」という。)が行う活動に要する経費に対し、予算の範囲内において補助金を交付するものとし、その交付に関しては、魚沼市補助金等交付規則(平成16年魚沼市規則第50号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、この要綱の定めるところによる。
(1) 講師及び指導者等への謝礼
(2) 使用料及び賃借料
(3) 光熱水費及び燃料費
(4) 印刷費
(5) 消耗品費及び材料費
(6) 飲食費(会議等の湯茶、講師弁当に限る。)
(7) 通信運搬費
(8) 旅費(慰労的な視察研修に係るものを除く。)
(9) 諸会議負担金
(平29告示143・一部改正)
(交付基準)
第3条 この補助金の額は、補助対象経費の総額から当該補助対象経費に充てるほかの収入を差し引いた額を超えない金額とする。
(交付の条件)
第4条 規則第6条第1項第5号に規定するその他市長が必要と認める事項は、次の各号に掲げるとおりとする。
(1) 事業が予定の期間内に完了しない場合又は事業の遂行が困難となった場合には、速やかに市長に報告してその指示を受けること。
(2) 補助事業に係る収入及び支出を明らかにした帳簿を備え、当該帳簿及び証拠書類を5年間保管しておかなければならないこと。
(3) 補助事業に係る経理は、他の経理と明確に区分して行わなければならないこと。
(1) 協議会の当該年度事業計画
(2) 協議会の当該年度予算
(3) 事業の経費のうち、補助金によって賄われる部分以外の経費の負担者、負担額及び負担方法
(4) その他市長が必要と認める事項
(軽微な変更の範囲)
第6条 規則第6条第1項第1号に規定する軽微な変更は、次の各号のいずれにも該当する変更とする。
(1) 補助対象経費の総額の10分の3に相当する金額以内の変更
(2) 事業計画の細部の変更であって、補助金額の増額を伴わない変更
(1) 協議会の当該年度事業報告
(2) 協議会の当該年度決算
(3) 事業の経費のうち、補助金によって賄われる部分以外の経費の負担者、負担額及び負担方法
(4) その他市長が必要と認める事項
(事業が予定期間内に完了しない場合等の報告)
第8条 協議会は、第4条第1号の規定により市長の指示を求める場合には、事業が予定の期間内に完了しない理由又は事業の遂行が困難となった理由及び事業の遂行状況を記載した書類を市長に提出しなければならない。
(その他)
第9条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この要綱は、平成23年4月1日から施行する。
附則(平成29年12月4日告示第143号)
この要綱は、平成30年4月1日から施行する。