○魚沼市外国人向け生活支援講座補助金交付要綱
平成23年3月25日
告示第36号
(趣旨)
第1条 市長は、市内に在住する外国人のわが国の文化、風土及び語学等の習得を推進するため、非営利活動を行う者等が実施する外国人向け生活支援講座の開催に要する経費に対し、予算の範囲内において補助金を交付するものとし、その交付に関しては、魚沼市補助金等交付規則(平成16年魚沼市規則第50号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、この要綱の定めるところによる。
(1) 謝金
(2) 使用料及び賃借料
(3) 燃料費
(4) 印刷費
(5) 消耗品費及び材料費
(6) 広告料
(7) 通信運搬費
(交付基準)
第3条 補助金の額は、補助対象経費の総額から当該補助対象経費に充てる他の収入を差し引いた額を超えない金額とする。
(1) 市内に住所又は事業所を有していること。
(2) 市税等を滞納していないこと。
(交付の条件)
第5条 規則第6条第1項第5号に規定するその他市長が必要と認める事項は、次の各号に掲げるとおりとする。
(1) 事業が予定の期間内に完了しない場合又は事業の遂行が困難となった場合には、速やかに市長に報告してその指示を受けること。
(2) 補助事業に係る収入及び支出を明らかにした帳簿を備え、当該帳簿及び証拠書類を5年間保管しておかなければならないこと。
(3) 補助事業に係る経理は、他の経理と明確に区分して行わなければならないこと。
(1) 市内に住所又は事業所を有していることを証するもの
(2) 市税等を滞納していないことを証するもの
(3) 申請者の営む主な事業
(4) 申請者の資産及び負債に関する事項
(5) 事業の経費のうち、補助金によって賄われる部分以外の経費の負担者、負担額及び負担方法
(6) 補助事業の効果
(7) 補助事業に関して生ずる収入金に関する事項
(8) その他市長が必要と認める事項
(軽微な変更の範囲)
第7条 規則第6条第1項第1号に規定する軽微な変更は、次の各号のいずれにも該当する変更とする。
(1) 補助対象経費の総額の10分の3に相当する金額以内の変更
(2) 事業計画の細部の変更であって、補助金額の増額を伴わない変更
(1) 事業の経費のうち、補助金によって賄われる部分以外の経費の負担者、負担額及び負担方法
(2) その他市長が必要と認める事項
(事業が予定期間内に完了しない場合等の報告)
第9条 申請者は、第5条第2号の規定により市長の指示を求める場合には、事業が予定の期間内に完了しない理由又は事業の遂行が困難となった理由及び事業の遂行状況を記載した書類を市長に提出しなければならない。
(その他)
第10条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この要綱は、平成23年4月1日から施行する。