○魚沼市青少年健全育成市民会議補助金交付要綱
平成23年3月25日
告示第37号
(趣旨)
第1条 市長は、心身ともに健やかな青少年を育成することを目的に、魚沼市青少年健全育成市民会議(以下「市民会議」という。)が、行う事業に要する経費に対し、予算の範囲内において補助金を交付するものとし、その交付に関しては、魚沼市補助金等交付規則(平成16年魚沼市規則第50号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、この要綱に定めるところによる。
(1) 広告料
(2) 交際費
(3) 慶弔費
(4) 飲食費
(5) 出資金
(6) 貸付金
(7) 事務用備品以外の備品購入費
(8) 寄附金
(平31告示22・一部改正)
(交付基準)
第3条 この補助金は、補助対象経費の総額から当該補助対象経費に充てる他の収入を差し引いた額を超えない金額とする。
(交付の条件)
第4条 規則第6条第1項第5号に規定するその他市長が必要と認める事項は、次の各号に掲げるとおりとする。
(1) 補助事業に係る収入及び支出を明らかにした帳簿を備え、当該帳簿及び証拠書類を5年間保管しておかなければならないこと。
(2) 補助事業に係る経理は、他の経理と明確に区分して行わなければならないこと。
(1) 市民会議の当該年度事業計画
(2) 市民会議の当該年度予算
(3) 事業の経費のうち、補助金によって賄われる部分以外の経費の負担者、負担額及び負担方法
(4) その他市長が必要と認める書類
(軽微な変更の範囲)
第6条 規則第6条第1項第1号に規定する軽微な変更は、次の各号のいずれにも該当する変更とする。
(1) 補助対象経費の合計の10分の2に相当する金額以内の変更
(2) 事業計画の細部の変更であって、補助金額の増額を伴わない変更
(1) 市民会議の当該年度事業報告
(2) 市民会議の当該年度決算
(3) 事業の経費のうち、補助金によって賄われる部分以外の経費の負担者、負担額及び負担方法
(4) その他市長が必要と認める事項
(その他)
第8条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この要綱は、平成23年4月1日から施行する。
附則(平成31年3月6日告示第22号)
この要綱は、平成31年4月1日から施行する。