○魚沼市堀之内一周駅伝大会補助金交付要綱

平成23年3月25日

告示第40号

(趣旨)

第1条 市長は、スポーツ振興に寄与するため、魚沼市堀之内一周駅伝大会実行委員会が行う魚沼市堀之内一周駅伝大会に要する経費に対し、予算の範囲内において補助金を交付するものとし、その交付に関しては、魚沼市補助金等交付規則(平成16年魚沼市規則第50号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、この要綱の定めるところによる。

(補助対象経費の範囲)

第2条 前条に規定する経費は、次の各号に掲げる経費とする。

(1) 協力者謝礼

(2) 参加賞及び入賞賞品代

(3) 消耗品費

(4) 手数料

(5) 業務委託費

(6) 備品購入費

(7) その他上記に掲げるもののほか市長が特に必要と認める経費

(補助金の額)

第3条 この補助金の額は、補助対象経費の総額の10分の4に相当する額を上限とする。ただし、補助対象経費の総額から当該補助対象経費に充てる他の収入を差し引いた額を超えない金額とする。

(交付の条件)

第4条 規則第6条第1項第5号に規定するその他市長が必要と認める事項は、次の各号に掲げるとおりとする。

(1) この補助金により取得し、又は効用の増加した財産を市長の承認を受けて処分した場合において、相当の収入があったときは、その収入の全部又は一部を市に納付させることがあること。

(2) この補助金により取得し、又は効用の増加した資材、機材その他の財産は、事業の完了後も善良なる管理者の注意をもって管理するとともに、その効率的な運用を図らなければならないこと。

(3) 事業が予定の期間内に完了しない場合又は事業の遂行が困難となった場合には、速やかに市長に報告してその指示を受けること。

(4) 補助事業に係る収入及び支出を明らかにした帳簿を備え、当該帳簿及び証拠書類を5年間保管しておかなければならないこと。

(5) 補助事業に係る経理は、他の経理と明確に区分して行わなければならないこと。

(申請書の添付資料)

第5条 補助対象事業者は規則第4条第1項の規定による申請書に、次の各号に掲げる事項を記載した書類を添付しなければならない。

(1) 事業の経費のうち、補助金によって賄われる部分以外の経費の負担者、負担額及び負担方法

(2) 補助事業の効果

(3) 補助事業に関して生ずる収入金に関する事項

(4) その他市長が必要と認める事項

(軽微な変更の範囲)

第6条 規則第6条第1項第1号に規定する軽微な変更は、次の各号に掲げる変更とする。

(1) 補助対象経費の合計額の10分の3に相当する金額以内の減額による変更

(2) 事業計画の細部の変更であって、補助金額の変更を伴わないもの

(実績報告書の添付資料)

第7条 補助対象事業者は、規則第13条に規定する補助事業実績報告書に、次の各号に掲げる事項を記載した書類を添付しなければならない。

(1) 事業の経費のうち、補助金によって賄われる部分以外の経費の負担者、負担額及び負担方法

(2) その他市長が必要と認める事項

(事業が予定期間内に完了しない場合等の報告)

第8条 補助対象事業者は、第5条第1項第5号の規定により市長の指示を求める場合には、事業が予定の期間内に完了しない理由又は事業の遂行が困難となった理由及び事業の遂行状況を記載した書類を市長に提出しなければならない。

(取得財産の処分の制限)

第9条 規則第20条第2号及び第3号に規定する市長が定める財産は、次に掲げるものとする。

(1) 購入費1万円以上の備品

2 規則第20条ただし書に規定する市長が定める期間は、次の表(1)欄に掲げる財産の区分に応じ、(2)欄に掲げる期間とする。

(1) 取得財産の種類

(2) 処分制限期間

ア 購入費5万円未満の器具及び備品

ア 3年

イ 購入費5万円以上の器具及び備品

イ 5年

(その他)

第10条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

この要綱は、平成23年4月1日から施行する。

魚沼市堀之内一周駅伝大会補助金交付要綱

平成23年3月25日 告示第40号

(平成23年4月1日施行)