○魚沼市観光イベント等補助金交付要綱
平成23年3月28日
告示第42号
(趣旨)
第1条 市長は、本市の観光振興と地域活性化のため、市内で開催される観光イベント等に対し、予算の範囲内において補助金を交付するものとし、その交付に関しては、魚沼市補助金等交付規則(平成16年魚沼市規則第50号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、この要綱の定めるところによる。
(補助対象事業)
第2条 この補助金は、別表に掲げる基準等により交付するものとする。
(令6告示119・全改)
(交付の条件)
第3条 規則第6条第1項第5号に規定するその他市長が必要と認める事項は、次の各号に掲げるとおりとする。
(1) 事業を行うため締結する契約は、止むを得ない事情がある場合を除き、競争入札の方法により行わなければならない。
(2) この補助金により取得した資材又は機材等を事業の完了によって処分した場合において、相当の収入があったときは、その収入の全部又は一部を市に納付させることがあること。
(3) この補助金により取得し、又は効用の増加した財産を市長の承認を受けて処分した場合において、相当の収入があったときは、その収入の全部又は一部を市に納付させることがあること。
(4) この補助金により取得し、又は効用の増加した資材、機材その他の財産は、事業の完了後も善良なる管理者の注意をもって管理するとともに、その効率的な運用を図らなければならないこと。
(5) 事業が予定の期間内に完了しない場合又は事業の遂行が困難となった場合には、速やかに市長に報告してその指示を受けること。
(6) 補助事業に係る収入及び支出を明らかにした帳簿を備え、当該帳簿及び証拠書類を5年間保管しなければならないこと。
(7) 補助事業に係る経理は、他の経理と明確に区分して行わなければならないこと。
(令6告示119・旧第5条繰上)
(1) 補助対象者の規約
(2) 補助対象者の役員等の構成
(3) その他市長が必要と認める事項
(令6告示119・旧第6条繰上・一部改正)
(軽微な変更の範囲)
第5条 規則第6条第1項第1号に規定する軽微な変更は、次の各号のいずれにも該当する変更とする。
(1) 補助対象経費の総額の10分の2に相当する金額以内の変更
(2) 事業計画の細部の変更であって、補助金額の増額を伴わない変更
(令6告示119・旧第7条繰上・一部改正)
(1) 補助対象事業の実施状況を記録した写真
(2) その他市長が必要と認める事項
(令6告示119・旧第8条繰上・一部改正)
(事業が予定期間内に完了しない場合の報告)
第7条 補助対象者は、第5条第5号の規定により市長の指示を求める場合には、事業が予定の期間内に完了しない理由又は事業の遂行が困難となった理由及び事業の遂行状況を記載した書類を市長に提出しなければならない。
(令6告示119・旧第9条繰上)
(その他)
第8条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は市長が別に定める。
(令6告示119・旧第10条繰上)
附則
この要綱は、平成23年4月1日から施行する。
附則(令和2年2月27日告示第23号)
この要綱は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和3年3月29日告示第69号)
この要綱は、令和3年4月1日から施行する。
附則(令和6年3月29日告示第119号)
この要綱は、令和6年4月1日から施行する。
別表(第2条関係)
(令6告示119・追加)
実施主体 | 実施条件 | 対象経費 | 補助率 | 区分 | 補助上限 |
実行委員会その他の団体 | 本市の観光振興と地域活性化に資するものであること。 | 報償費、使用料及び賃借料、光熱水費及び燃料費、印刷製本費、消耗品費、役務費、委託料 | 1/2以内 | 市が共催する事業 | 180万円 |
その他の事業 | 70万円 | ||||
除雪費 | 10/10以内 | 市が共催する事業 | 70万円 | ||
その他の事業 | 30万円 | ||||
○この補助金は、上表に定める額を上限として、上表に定める補助率により、予算の範囲内で必要と認められる額を交付する。ただし、補助対象事業に収入(来場者からの入場料又は参加費収入、出店者からの負担金収入、協賛金収入など)がある場合、補助対象事業に要する経費(補助対象外経費を含む)の合計額から当該収入を控除した額又は上表に定める補助上限のいずれか低い額を補助限度額とする。 ○対象経費に該当する経費のうち、次に掲げる費用を除く。 1 補助対象者の構成員の人件費 2 飲食費(食材等一切を含む。) 3 花火玉に要する費用 4 販売、ふるまい、景品又は無償供与を目的とした物品等の取得費 5 他の用途に転用可能な汎用的財産の取得費 6 同一の経費について、県又は国の補助金等の交付を受けるもの 7 この補助金の目的に照らして、交付対象とすることが妥当でないと認められるもの ○法人格を持たない団体にあっては、次に掲げる要件を全て満たしていなければならない。 1 団体規約等を有していること。 2 団体の意志を決定し、執行する組織が確立され、責任体制が明確であること。 3 確実な経理処理が行うことができ、それを監査する等の会計体制を有すること。 ○補助金の額に1,000円未満の端数が生じたときは、その端数を切り捨てるものとする。 |
(令6告示119・追加)
(令6告示119・追加)