○魚沼市観光イベント等補助金交付要綱
平成23年3月28日
告示第42号
(趣旨)
第1条 市長は、本市の観光振興と地域活性化のため、市内で開催される観光イベント等に対し、予算の範囲内において補助金を交付するものとし、その交付に関しては、魚沼市補助金等交付規則(平成16年魚沼市規則第50号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、この要綱の定めるところによる。
(補助対象事業及び補助対象者)
第2条 補助金の対象となる事業は、観光振興と地域活性化に資すると市長が認める観光イベントとする。
2 補助金の交付対象者は、前項の事業を実施する実行委員会その他の団体とする。
(1) 報償費
(2) 使用料及び賃借料
(3) 光熱水費及び燃料費
(4) 印刷費
(5) 消耗品費
(6) 食糧費(会議等の湯茶に限る。)
(7) 役務費
(8) 委託料
(9) 原材料費
(10) 除雪費
(令3告示69・一部改正)
(交付基準)
第4条 この補助金の額は、次の各号に掲げる額を上限とする。
(1) 補助対象経費のうち、除雪に係る経費は10分の10以内、かつ、70万円を上限とする。
(2) 前号に掲げる以外の補助対象経費は2分の1以内、かつ、180万円を上限とする。ただし、補助対象経費の総額から当該補助対象経費に充てる他の収入を差し引いた額を超えない金額とする。
2 補助金の額に1,000円未満の端数が生じたときは、その端数を切り捨てるものとする。
(令2告示23・令3告示69・一部改正)
(交付の条件)
第5条 規則第6条第1項第5号に規定するその他市長が必要と認める事項は、次の各号に掲げるとおりとする。
(1) 事業を行うため締結する契約は、止むを得ない事情がある場合を除き、競争入札の方法により行わなければならない。
(2) この補助金により取得した資材又は機材等を事業の完了によって処分した場合において、相当の収入があったときは、その収入の全部又は一部を市に納付させることがあること。
(3) この補助金により取得し、又は効用の増加した財産を市長の承認を受けて処分した場合において、相当の収入があったときは、その収入の全部又は一部を市に納付させることがあること。
(4) この補助金により取得し、又は効用の増加した資材、機材その他の財産は、事業の完了後も善良なる管理者の注意をもって管理するとともに、その効率的な運用を図らなければならないこと。
(5) 事業が予定の期間内に完了しない場合又は事業の遂行が困難となった場合には、速やかに市長に報告してその指示を受けること。
(6) 補助事業に係る収入及び支出を明らかにした帳簿を備え、当該帳簿及び証拠書類を5年間保管しなければならないこと。
(7) 補助事業に係る経理は、他の経理と明確に区分して行わなければならないこと。
(1) 補助対象者の規約
(2) 補助対象者の役員等の構成
(3) 補助対象事業の事業計画
(4) 補助対象事業の予算
(5) 事業の経費のうち、補助金によって賄われる部分以外の経費の負担者、負担額及び負担方法
(6) 補助事業の効果
(7) 補助事業に関して生ずる収入金額に関する事項
(8) その他市長が必要と認める事項
(軽微な変更の範囲)
第7条 規則第6条第1項第1号に規定する軽微な変更は、次の各号のいずれにも該当する変更とする。
(1) 補助対象経費の総額の10分の1に相当する金額以内の変更
(2) 事業計画の細部の変更であって、補助金額の増額を伴わない変更
(1) 補助対象事業の事業計画
(2) 補助対象事業の決算
(3) 事業の経費のうち、補助金によって賄われる部分以外の経費の負担者、負担額及び負担方法
(4) その他市長が必要と認める事項
(事業が予定期間内に完了しない場合の報告)
第9条 補助対象者は、第5条第5号の規定により市長の指示を求める場合には、事業が予定の期間内に完了しない理由又は事業の遂行が困難となった理由及び事業の遂行状況を記載した書類を市長に提出しなければならない。
(その他)
第10条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は市長が別に定める。
附則
この要綱は、平成23年4月1日から施行する。
附則(令和2年2月27日告示第23号)
この要綱は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和3年3月29日告示第69号)
この要綱は、令和3年4月1日から施行する。