○魚沼市観光協会補助金交付要綱
平成23年3月28日
告示第43号
(趣旨)
第1条 市長は、本市の観光振興のため、一般社団法人魚沼市観光協会(以下「協会」という。)の運営及び誘客宣伝を図るために実施する事業に要する経費に対し、予算の範囲内において補助金を交付するものとし、その交付に関しては、魚沼市補助金等交付規則(平成16年魚沼市規則第50号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、この要綱の定めるところによる。
(令2告示69・一部改正)
(補助対象事業)
第2条 この補助金の交付対象となる事業は、次の各号に掲げる事業とする。
(1) 観光案内事業
(2) 観光振興計画推進事業
(3) 友好都市等体験交流受入事業
(令2告示69・全改、令4告示43・一部改正)
(令2告示69・全改)
(交付基準及び補助率)
第4条 この補助金の額は、補助対象経費の総額から当該補助対象経費に充てる他の収入を差し引いた額を超えない金額とし、補助金の補助率は、別表に掲げる補助率以内とする。ただし、その額に1,000円未満の端数が生じた場合は、当該端数を切り捨てるものとする。
(令2告示69・追加)
(交付の条件)
第5条 規則第6条第1項第5号に規定するその他市長が必要と認める事項は、次の各号に掲げるとおりとする。
(1) 補助事業に係る収入及び支出を明らかにした帳簿を備え、当該帳簿及び証拠書類を5年間保管しなければならないこと。
(2) 補助事業に係る経理は、他の経理と明確に区分して行わなければならないこと。
(令2告示69・旧第4条繰下)
(1) 協会の当該年度事業計画
(2) 協会の当該年度予算
(3) 事業の経費のうち、補助金によって賄われる部分以外の経費の負担者、負担額及び負担方法
(4) その他市長が必要と認める事項
(令2告示69・旧第5条繰下)
(軽微な変更の範囲)
第7条 規則第6条第1項第1号に既定する軽微な変更は、次のいずれにも該当する変更とする。
(1) 補助対象経費の総額の10分の1に相当する金額以内の変更
(2) 事業計画の細部の変更であって、補助金額の増額を伴わない変更
(令2告示69・旧第6条繰下)
(1) 協会の当該年度事業報告
(2) 協会の当該年度決算
(3) 事業の経費のうち、補助金によって賄われる部分以外の経費の負担者、負担額及び負担方法
(4) その他市長が必要と認める事項
(令2告示69・旧第7条繰下)
(その他)
第9条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は市長が別に定める。
(令2告示69・旧第8条繰下)
附則
この要綱は、平成23年4月1日から施行する。
附則(令和2年4月1日告示第69号)
(施行期日)
1 この要綱は、令和2年4月1日から施行する。
(魚沼市観光協会誘客宣伝事業補助金交付要綱の廃止)
2 魚沼市観光協会誘客宣伝事業補助金交付要綱(平成29年魚沼市告示第65号)は、廃止する。
附則(令和4年3月18日告示第43号)
この要綱は、令和4年4月1日から施行する。
別表(第3条、第4条関係)
(令4告示43・全改)
経費の区分
事業区分 | 事業内容 | 補助対象経費 | 補助率 |
1 観光案内事業 | 市内の観光地、観光施設、飲食店、宿泊施設、イベント等について、本市の窓口として観光客を効果的に案内するもの | 人件費、報償費、旅費、消耗品費、燃料費、修繕費、印刷製本費(印刷費共同制作負担金の該当経費を除く。)、役務費、委託料、使用料及び賃借料 | 3/4 |
2 観光振興計画推進事業 | 観光振興計画を推進して、同計画の政策目標の実現及び数値目標の達成に資するもの | ||
3 友好都市等体験交流受入事業 | 友好都市等の体験交流受入を実施し、交流人口及び地域消費の拡大を推進するもの |