○魚沼市優良工事表彰要綱
平成23年3月28日
告示第44号
(目的)
第1条 この要綱は、魚沼市の発注する建設工事(以下「市発注工事」という。)のうち施工成績が特に優良な建設業者を表彰することにより、市発注工事における良質な施工の確保及び市内で建設業を営む者の技術水準の向上を図ることを目的とする。
(表彰)
第2条 市長は、施工成績が特に優良なものとして選定された市発注工事を施工した建設業者に表彰するものとする。
2 前項の表彰は、年1回行うものとする。ただし、特別な事情があるときは、この限りでない。
(被表彰者の要件)
第3条 前条の表彰を受ける者(以下「被表彰者」という。)は、次に掲げるすべての要件を満たすものとする。
(1) 市内に本店又は支店が所在する建設業者(以下「市内建設業者」という。)又は市内建設業者を構成員に含む共同企業体であって市内建設業者を代表者とするもの若しくはその出資比率の合計が5割を超えるもの
(2) 表彰の対象となる工事の施工年度以降において、次のいずれにも該当しない者であること。
ア 請負工事(市発注工事に限る。)において、会計検査院の指摘を受けた者
イ 建設業法(昭和24年法律第100号)第28条又は第29条の規定により、国土交通大臣又は知事から監督処分を受けた者
ウ 市長から指名停止措置を受けた者
エ 魚沼市建設工事指名業者選定要綱(平成16年魚沼市訓令第45号)第4条の規定により不良不適格業者と認定された者
オ 上記のほか、重大な法令違反その他の理由により、表彰を受けることがふさわしくないと認められる者
(平25告示45・一部改正)
(優秀技術者表彰)
第4条 市長は第2条の規定による優良工事の現場代理人又は主任技術者若しくは監理技術者のうち、特に優れた施工管理を行った技術者を表彰することができる。
(平25告示45・追加、平31告示54・一部改正)
(被表彰者の公表)
第5条 市長は、被表彰者を公表するものとする。
2 優良工事に準ずるものとして選定対象工事を公表するものとする。
(平25告示45・全改・旧第4条繰下)
(その他)
第6条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、市長が別に定める。
(平25告示45・旧第5条繰下)
附則
この要綱は、平成23年4月1日から施行する。
附則(平成25年3月29日告示第45号)
この要綱は、平成25年4月1日から施行する。
附則(平成31年3月26日告示第54号)
この要綱は、平成31年4月1日から施行する。