○魚沼市民生委員児童委員協議会補助金交付要綱

平成23年4月1日

告示第62号

(趣旨)

第1条 市長は、地域福祉推進のため、魚沼市民生委員児童委員協議会(以下「協議会」という。)の事業運営に要する経費に対し、予算の範囲内において補助金を交付するものとし、その交付に関しては、魚沼市補助金等交付規則(平成16年魚沼市規則第50号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、この要綱の定めるところによる。

(補助対象経費の範囲)

第2条 前条に規定する経費及び補助基本額は、別表に掲げるとおりとする。

(交付基準)

第3条 この補助金の額は、補助対象経費の総額から当該補助対象経費に充てる他の収入を差し引いた額を超えない金額とする。

(交付の条件)

第4条 規則第6条第1項第5号に規定するその他市長が必要と認める事項は、次の各号に掲げるとおりとする。

(1) 補助事業に係る収入及び支出を明らかにした帳簿を備え、当該帳簿及び証拠書類を5年間保管しておかなければならないこと。

(2) 補助事業に係る経理は、他の経理と明確に区分して行わなければならないこと。

(申請書の添付資料)

第5条 協議会は、規則第4条第1項の規定による申請書に、次の各号に掲げる事項を記載した書類を添付しなければならない。

(1) 協議会の当該年度事業計画

(2) 協議会の当該年度予算

(3) 事業の経費のうち、補助金によって賄われる部分以外の経費の負担者、負担額及び負担方法

(4) その他市長が必要と認める事項

(軽微な変更の範囲)

第6条 規則第6条第1項第1号に規定する軽微な変更は、次の各号のいずれにも該当する変更とする。

(1) 補助対象経費の総額の10分の3に相当する金額以内の変更

(2) 事業計画の細部の変更であって、補助金額の増額を伴わない変更

(実績報告の添付資料)

第7条 協議会は、規則第13条に規定する補助事業実績報告書に、次の各号に掲げる事項を記載した書類を添付しなければならない。

(1) 協議会の当該年度事業報告

(2) 協議会の当該年度決算

(3) 事業の経費のうち、補助金によって賄われる部分以外の経費の負担者、負担額及び負担方法

(4) その他市長が必要と認める事項

(その他)

第8条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、市長が別に定める。

この要綱は、平成23年4月1日から施行する。

(平成29年3月31日告示第63号)

この要綱は、平成29年4月1日から施行する。

別表(第2条関係)

(平29告示63・一部改正)

補助対象経費

補助基本額

委員活動報償費

会長 年額65,000円

一般会員 年額59,000円

費用弁償(総会、理事会、地区定例会、監査会、全体研修会、主任児童委員研修会、監査会及び会長出張のうち市長が必要と認める費用弁償に限る。)

1回当たり 3,000円

研修会等参加費

市長が認める額

全国民生委員児童委員協議会、県民生委員児童委員協議会等上部団体負担金及び県社会福祉協議会負担金

その他市長が必要と認める経費

魚沼市民生委員児童委員協議会補助金交付要綱

平成23年4月1日 告示第62号

(平成29年4月1日施行)