○魚沼市遺族会補助金交付要綱

平成23年4月1日

告示第63号

(趣旨)

第1条 市長は、戦没者の供養と戦没者遺族の福祉の向上のため、魚沼市遺族会(以下「遺族会」という。)が行う事業に要する経費に対し、予算の範囲内において補助金を交付するものとし、その交付に関しては、魚沼市補助金等交付規則(平成16年魚沼市規則第50号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、この要綱の定めるところによる。

(補助対象経費の範囲)

第2条 前条に規定する経費は、次の各号に掲げる経費を除くものとする。

(1) 人件費

(2) 広告料

(3) 交際費

(4) 慶弔費

(5) 飲食費

(6) 出資金

(7) 貸付金

(8) 財産取得費

(9) 寄付金

(交付基準)

第3条 この補助金の額は、補助対象経費の総額から当該補助対象経費に充てる他の収入を差し引いた額を超えない金額とする。

(交付の条件)

第4条 規則第6条第1項第5号に規定するその他市長が必要と認める事項は、次の各号に掲げるとおりとする。

(1) 補助事業に係る収入及び支出を明らかにした帳簿を備え、当該帳簿及び証拠書類を5年間保管しておかなければならないこと。

(2) 補助事業に係る経理は、他の経理と明確に区分して行わなければならないこと。

(申請書の添付資料)

第5条 遺族会は、規則第4条第1項の規定による申請書には、次の各号に掲げる事項を記載した書類を添付しなければならない。

(1) 遺族会の当該年度の業計画

(2) 遺族会の当該年度予算

(3) 事業の経費のうち、補助金によって賄われる部分以外の経費の負担者、負担額及び負担方法

(4) その他市長が必要と認める書類

(軽微な変更の範囲)

第6条 規則第6条第1項第1号に規定する軽微な変更は、次の各号のいずれにも該当する変更とする。

(1) 補助対象経費の合計の10分の3に相当する金額以内の変更

(2) 事業計画の細部の変更であって、補助金額の増額を伴わない変更

(実績報告の添付資料)

第7条 遺族会は、規則第13条の規定による実績報告書に次の各号に掲げる事項を記載した書類を添付しなければならない。

(1) 遺族会の当該年度事業報告

(2) 遺族会の当該年度決算

(3) 事業の経費のうち、補助金によって賄われる部分以外の経費の負担者、負担額及び負担方法

(4) その他市長が必要と認める事項

(その他)

第8条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、市長が別に定める。

この要綱は、平成23年4月1日から施行する。

魚沼市遺族会補助金交付要綱

平成23年4月1日 告示第63号

(平成23年4月1日施行)