○魚沼市交流事業補助金交付要綱

平成23年4月1日

告示第65号

(趣旨)

第1条 市長は、県外の都市、地域、又は団体との交流人口の拡大を推進するため、自治会、魚沼市スポーツ協会加盟団体又は規約を有する任意団体(以下「団体等」という。)が交流活動を行うために要する経費に対し、予算の範囲内において補助金を交付するものとし、その交付に関しては、魚沼市補助金等交付規則(平成16年魚沼市規則第50号)に定めるもののほか、この要綱に定めるところによる。

(令3告示73・一部改正)

(補助対象事業)

第2条 補助金の交付対象となる事業(以下「補助事業」という。)は、魚沼市に住所を有する団体等が実施する次に掲げる事業とする。

(1) 地域間交流事業

(2) スポーツ交流事業

(3) 友好都市との交流事業に関する活動支援

(4) その他市長が必要と認めた事業

(補助対象経費の範囲)

第3条 補助金の交付対象経費(以下「補助対象経費」という。)は次に掲げる経費とする。ただし、飲食を伴う交流会費を除く。

(1) 人件費(講師等への謝金に限る。)

(2) 賃借料(会場及び車両借上料に限る。)

(3) 使用料(有料道路使用料に限る。)

(4) 燃料費

(5) 消耗品費

(6) 報償費(賞品、景品及び記念品に係る経費に限る。)

(7) 飲食費(講師等の食事にかかる経費に限る。)

(8) 旅費(慰労を目的とした研修を除く。)

(9) 宿泊費(講師等の宿泊費に限る。)

(補助金の額)

第4条 補助金の額は、補助対象経費の2分の1に相当する額以内の額とし、次の各号に定める額を上限とし、1,000円未満の端数が生じたときは、当該端数を切り捨てるものとする。ただし、当該補助金以外に国、県等の補助事業その他の助成事業等による補助金等の交付を受けている場合にあっては、その補助金等のうち、第3条に規定する経費に係る額を控除した額を補助対象経費とする。

(1) 市内で実施する補助事業については、2万5,000円

(2) 県外で実施する補助事業については、7万円

(申請者の要件)

第5条 規則第4条に規定する申請者は、市税を滞納していない者でなければならない。

(交付の条件)

第6条 規則第6条第1項第5号に規定するその他市長が必要と認める事項は、次の各号に掲げるとおりとする。

(1) 事業の遂行が困難となった場合には、速やかに市長に報告してその指示を受けること。

(2) 補助事業に係る収入及び支出を明らかにした帳簿を備え、当該帳簿及び証拠書類を5年間保管しておかなければならないこと。

(3) 補助事業に係る経理は、他の経理と明確に区分して行わなければならないこと。

(申請書の添付資料)

第7条 申請者は、規則第4条に規定する補助金等交付申請書に、次の各号に掲げる関係書類を添えて、市長に提出しなければならない。

(1) 収支予算書

(2) 交流事業計画書

(3) 事業の経費のうち、補助金によって賄われる部分以外の経費の負担者、負担額及び負担方法

(4) 補助事業の効果

(5) 補助事業に関して生ずる収入金に関する事項

(6) その他市長が必要と認める事項

(軽微な変更の範囲)

第8条 規則第6条第1項第1号に規定する軽微な変更は、次に掲げる変更とする。

(1) 補助事業内容の細部の変更であって補助対象経費の変更を伴わないもの

(2) 経費の配分の変更であって、補助対象経費の総額に変更を伴わないもの

(3) 年度をまたがない事業完了年月日の変更

(事業の遂行が困難となった場合等の報告)

第9条 補助事業者は、第6条第1号に規定する市長の指示を求める場合には、事業の遂行が困難となった理由及び事業の遂行状況を記載した書類を市長に提出しなければならない。

(その他)

第10条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、市長が別に定める。

この要綱は、平成23年4月1日から施行する。

(令和3年3月31日告示第73号)

この要綱は、令和3年3月31日から施行する。

魚沼市交流事業補助金交付要綱

平成23年4月1日 告示第65号

(令和3年3月31日施行)