○魚沼市文化協会補助金交付要綱

平成23年4月1日

告示第66号

(趣旨)

第1条 市長は、芸術及び文化の普及及び推進を図るため、魚沼市文化協会(以下「協会」という。)の運営及び事業実施に要する経費に対し、予算の範囲内において補助金を交付するものとし、その交付に関しては、魚沼市補助金等交付規則(平成16年魚沼市規則第50号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、この要綱の定めるところによる。

(補助対象経費の範囲)

第2条 前条に規定する経費は、次の各号に掲げる経費を除くものとする。

(1) 交際費

(2) 慶弔費

(3) 負担金及び助成金(市が助成及び財政負担を行う団体等に対するものに限る。)

(4) 出資金

(5) 貸付金

(6) 寄付金

(7) 財産取得費(備品購入費を除く。)

(交付基準)

第3条 この補助金の額は、補助対象経費の総額から当該補助対象経費に充てる他の収入を差し引いた額を超えない金額とする。

(交付の条件)

第4条 規則第6条第1項第5号に規定するその他市長が必要と認める事項は、次の各号に掲げるとおりとする。

(1) 事業を行うため締結する契約は、止むを得ない事情がある場合を除き、競争入札の方法により行わなければならないこと。

(2) この補助金により取得した資材、機材等を事業の完了によって処分した場合において、相当の収入があったときは、その収入の全部又は一部を市に納付させることがあること。

(3) この補助金により取得し、又は効用の増加した財産を市長の承認を受けて処分した場合において、相当の収入があったときは、その収入の全部又は一部を市に納付させることがあること。

(4) この補助金により取得し、又は効用の増加した財産及び資材、機材等は、事業の完了後も善良なる管理者の注意をもって管理するとともに、その効率的な運用を図らなければならないこと。

(5) 事業が予定の期間内に完了しない場合又は事業の遂行が困難となった場合には、速やかに市長に報告してその指示を受けること。

(6) 補助事業に係る収入及び支出を明らかにした帳簿を備え、当該帳簿及び証拠書類を5年間保管しておかなければならないこと。

(7) 補助事業に係る経理は、他の経理と明確に区分して行わなければならないこと。

(申請書の添付資料)

第5条 協会は、規則第4条第1項の規定による申請書には、次の各号に掲げる事項を記載した書類を添付しなければならない。

(1) 協会の当該年度事業計画

(2) 協会の当該年度予算

(3) 事業の経費のうち、補助金によって賄われる部分以外の経費の負担者、負担額及び負担方法

(4) 補助事業に関して生ずる収入金に関する事項

(5) その他市長が必要と認める事項

(軽微な変更の範囲)

第6条 規則第6条第1項第1号に規定する軽微な変更は、次の各号のいずれにも該当する変更とする。

(1) 補助対象経費の総額の10分の2に相当する金額以内の変更

(2) 事業計画の細部の変更であって、補助金額の増額を伴わない変更

(実績報告書の添付資料)

第7条 協会は、規則第13条に規定する補助事業実績報告書に、次の各号に掲げる事項を記載した書類を添付しなければならない。

(1) 協会の当該年度事業報告

(2) 協会の当該年度決算

(3) 補助事業の経費のうち、補助金によって賄われる部分以外の経費の負担者、負担額及び負担方法

(4) 補助事業に関して生ずる収入金に関する事項

(5) その他市長が必要と認める事項

(取得財産の処分の制限)

第8条 規則第20条第2号及び第3号に規定する市長が定める財産は、購入費1万円以上の備品とする。

2 規則第20条ただし書に規定する市長が定める期間は、次の表(1)欄に掲げる財産の区分に応じ、(2)欄に掲げる期間とする。

(1) 取得財産の種類

(2) 処分制限期間

ア 展示用備品

ア 3年

イ 5万円未満の事務機器

イ 3年

ウ 5万円以上の事務機器

ウ 5年

(その他)

第9条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は市長が別に定める。

この要綱は、平成23年4月1日から施行する。

魚沼市文化協会補助金交付要綱

平成23年4月1日 告示第66号

(平成23年4月1日施行)