○魚沼市母子父子寡婦福祉団体運営費補助金交付要綱

平成23年4月1日

告示第71号

(趣旨)

第1条 市長は、母子及び父子並びに寡婦の福祉の向上のため、市内の母子父子寡婦福祉団体(以下「団体」という。)が行う活動に要する経費に対し、予算の範囲内において補助金を交付するものとし、その交付に関しては、魚沼市補助金等交付規則(平成16年魚沼市規則第50号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、この要綱に定めるところによる。

(平26告示132・一部改正)

(補助対象経費の範囲)

第2条 前条に規定する経費は、次の各号に掲げる経費を除くものとする。

(1) 交際費

(2) 慶弔費

(3) 飲食費(会議等の湯茶に係るものを除く。)

(4) 備品購入費

(5) 財産取得費

(6) 出資金

(7) 貸付金

(8) 寄附金

(交付基準)

第3条 この補助金の額は、補助対象経費の総額から当該補助対象経費の充てる他の収入を差し引いた額を超えない金額とする。

(交付の条件)

第4条 規則第6条第1項第5号に規定するその他市長が必要と認める事項は、次の各号に掲げるとおりとする。

(1) 補助事業に係る収入及び支出を明らかにした帳簿を備え、当該帳簿及び証拠書類を5年間保管しておかなければならないこと。

(2) 補助事業に係る経理は、他の経理と明確に区分して行わなければならないこと。

(申請書の添付資料)

第5条 団体は、規則第4条第1項の規定による申請書に、次の各号に掲げる事項を記載した書類を添付しなければならない。

(1) 団体の当該年度事業計画

(2) 団体の当該年度予算

(3) 団体の役員及び構成員を記した名簿

(4) 団体設置規約

(5) 事業の経費のうち、補助金によって賄われる部分以外の経費の負担者、負担額及び負担方法

(6) その他市長が必要と認める書類

(軽微な変更の範囲)

第6条 規則第6条第1項第1号に規定する軽微な変更は、次の号のいずれにも該当する変更とする。

(1) 補助対象経費の総額の10分の3に相当する金額以内の変更

(2) 事業計画の細部の変更であって、補助金額の増減を伴わない変更

(実績報告の添付資料)

第7条 団体は、規則第13条の規定による実績報告書に次の各号に掲げる事項を記載した書類を添付しなければならない。

(1) 団体の当該年度事業報告

(2) 団体会の当該年度決算

(3) 事業の経費のうち、補助金によって賄われる部分以外の経費の負担者、負担額及び負担方法

(4) その他市長が必要と認める事項

(その他)

第8条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、市長が別に定める。

この要綱は、平成23年4月1日から施行する。

(平成26年12月8日告示第132号)

この要綱は、公布の日から施行する。

魚沼市母子父子寡婦福祉団体運営費補助金交付要綱

平成23年4月1日 告示第71号

(平成26年12月8日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 福祉一般/第2節 児童・母子
沿革情報
平成23年4月1日 告示第71号
平成26年12月8日 告示第132号