○魚沼市業務委託契約最低制限価格設定要綱
平成22年12月28日
訓令第15号
(趣旨)
第1条 この要綱は、魚沼市が一般競争入札又は指名競争入札(以下「入札」という。)により業務委託契約を締結しようとする場合において、当該契約の内容に適合した履行の確保を目的として、地方自治法施行令(昭和22年政令第16号。以下「施行令」という。)第167条の10第2項及び施行令第167条の13の規定に基づき、最低制限価格を設定する際の取扱いについて、必要な事項を定めるものとする。
(平28訓令5・一部改正)
(最低制限価格の設定)
第2条 業務委託に関する最低制限価格の設定は、予定価格が50万円を超えるもので、次に掲げる契約を締結しようとする場合に限り行うことができるものとする。
(1) 建物等清掃業務委託
(2) 施設等の保守点検業務委託
(3) その他市長が必要と認める業務委託
2 前項の契約に係る最低制限価格は、法令等の定めのある場合を除き、予定価格に100分の70を乗じて得た額とする。
(入札の公告等)
第3条 市長は、この要綱により最低制限価格を設定するときは、一般競争入札の公告又は指名競争入札の参加者への指名に係る通知においてその旨を明らかにするものとする。
(入札の執行)
第4条 入札執行者は、開札の結果、最低制限価格を下回る入札が行われたときは、入札者に対して、施行令第167条の10第2項の規定により、当該入札をした者を落札者としないものとする。
2 前項の場合において、予定価格の制限の範囲内で最低制限価格以上の価格をもって入札した者が存在しないときは、魚沼市財務規則第152条の規定により再入札をすることができるものとする。この場合において、最低制限価格を下回る入札をした者には、再度の入札に参加することができないものとする。
附則
この要綱は、平成23年2月1日から施行する。
附則(平成28年2月26日訓令第5号)
この要綱は、平成28年4月1日から施行する。