○魚沼市緑の少年団育成事業補助金交付要綱

平成23年4月1日

告示第45号

(趣旨)

第1条 市長は、自然に親しみ、緑を守り、育てる自然愛護の思想を啓発し、自らが社会を愛する心豊かな青少年を育成するため、小学生等で組織する緑化活動団体(以下「緑の少年団」という。)が行う緑化推進事業に要する経費に対し、予算の範囲内において補助金を交付するものとし、その交付に関しては、魚沼市補助金等交付規則(平成16年魚沼市規則第50号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、この要綱の定めるところによる。

(補助対象経費の範囲)

第2条 前条に規定する経費は、次の各号に掲げる経費とする。

(1) 使用料

(2) 賃借料

(3) 光熱水費

(4) 燃料費

(5) 印刷費

(6) 消耗品費

(7) 原材料費

(交付基準)

第3条 この補助金の額は、補助対象経費の総額から当該補助対象経費に充てる他の収入を差し引いた額を超えない金額とする。

(交付の条件)

第4条 規則第6条第1項第5号に規定するその他市長が必要と認める事項は、次の各号に掲げるとおりとする。

(1) 事業が予定の期間内に完了しない場合又は事業の遂行が困難となった場合には、速やかに市長に報告してその指示を受けること。

(2) 補助事業に係る収入及び支出を明らかにした帳簿を備え、当該帳簿及び証拠書類を5年間保管しておかなければならないこと。

(3) 補助事業に係る経理は、他の経理と明確に区分して行わなければならないこと。

(申請書の添付資料)

第5条 緑の少年団は、規則第4条第1項の規定による申請書に、次の各号に掲げる事項を記載した書類を添付しなければならない。

(1) 緑の少年団の当該年度事業計画

(2) 緑の少年団の当該年度予算

(3) 事業の経費のうち、補助金によって賄われる部分以外の経費の負担者、負担額及び負担方法

(4) 補助事業に関して生ずる収入金に関する事項

(5) その他市長が必要と認める事項

(軽微な変更の範囲)

第6条 規則第6条第1項第1号に規定する軽微な変更は、次の各号のいずれにも該当する変更とする。

(1) 補助対象経費の総額の10分の3に相当する金額以内の変更

(2) 事業計画の細部の変更であって、補助金額の増額を伴わない変更

(実績報告書の添付資料)

第7条 緑の少年団は、規則第13条に規定する補助事業実績報告書に、次の各号に掲げる事項を記載した書類を添付しなければならない。

(1) 補助事業に係る収支決算

(2) 補助対象経費に係る領収を証するもの又はその写し

(3) 事業の経費のうち、補助金によって賄われる部分以外の経費の負担者、負担額及び負担方法

(4) その他市長が必要と認める事項

(事業が予定期間内に完了しない場合等の報告)

第8条 緑の少年団は、第4条第1号の規定により市長の指示を求める場合には、事業が予定の期間内に完了しない理由又は事業の遂行が困難となった理由及び事業の遂行状況を記載した書類を市長に提出しなければならない。

(その他)

第9条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は市長が別に定める。

この要綱は、平成23年4月1日から施行する。

魚沼市緑の少年団育成事業補助金交付要綱

平成23年4月1日 告示第45号

(平成23年4月1日施行)