○魚沼市障害者団体運営費補助金交付要綱

平成23年4月1日

告示第77号

(趣旨)

第1条 市長は、障害者福祉の増進を目的として、市内の身体障害者、知的障害者及び精神障害者並びにその保護者が組織する団体(以下「障害者団体」という。)が行う、組織の育成及び事業運営の安定化に要する経費に対し、予算の範囲内において補助金を交付するものとし、その交付に関しては、魚沼市補助金等交付規則(平成16年魚沼市規則第50号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、この要綱の定めるところによる。

(補助対象経費の範囲)

第2条 前条に規定する経費には、次の各号に掲げる経費を除くものとする。

(1) 交際費

(2) 慶弔費

(3) 飲食費

(4) 出資金

(5) 貸付金

(6) 寄付金

(7) 財産取得費

(交付基準)

第3条 この補助金の額は、交付基準額(補助対象経費の総額で別表に定める範囲内の額をいう。)に補助率を乗じて得た額とする。ただし、補助対象経費の総額から当該補助対象経費に充てる他の収入を差し引いた額を超えない金額とする。

(交付の条件)

第4条 規則第6条第1項第5号に規定するその他市長が必要と認める事項は、次の各号に掲げるとおりとする。

(1) 補助事業に係る収入及び支出を明らかにした帳簿を備え、当該帳簿及び証拠書類を5年間保管しておかなければならないこと。

(2) 補助事業に係る経理は、他の経理と明確に区分して行わなければならないこと。

(交付申請書の添付資料)

第5条 申請者は、規則第4条第1項の規定による補助金等交付申請書に次の各号に掲げる事項を記載した書類を添付し、市長に提出しなければならない。

(1) 当該年度の事業計画

(2) 当該年度の収支予算(財源充当の内訳を明確にしたものに限る。)

(3) 団体規約、役員名簿及び構成員数

(4) その他市長が必要と認める事項

(軽微な変更の範囲)

第6条 規則第6条第1項第1号に規定する軽微な変更は、次の各号のいずれにも該当する変更とする。

(1) 補助対象経費の総額の10分の3に相当する金額以内の変更

(2) 事業計画の細部の変更であって、補助金額の増額を伴わない変更

(実績報告書の添付資料)

第7条 補助事業者は、規則第13条の規定による実績報告書に次の各号に掲げる事項を記載した書類を添付しなければならない。

(1) 当該年度の事業報告

(2) 当該年度の収支決算(財源充当の内訳を明確にしたものに限る。)

(3) その他市長が必要と認める事項

(その他)

第8条 この要綱に定めるもののほか、補助金の取扱いに関し必要な事項は、市長が別に定める。

この要綱は、平成23年4月1日から施行する。

別表(第3条関係)

障害者団体

交付基準額

補助率

魚沼市身体障害者福祉協議会

160,000円以内

1/2

魚沼市視覚障害者福祉協会

340,000円以内

1/2

魚沼市手をつなぐ育成会

70,000円以内

1/2

魚沼市家族会

400,000円以内

1/2

魚沼市障害者団体運営費補助金交付要綱

平成23年4月1日 告示第77号

(平成23年4月1日施行)