○魚沼市16歳から39歳までの者を対象とする健康診断実施要綱
平成23年5月16日
告示第82号
(目的)
第1条 この要綱は、心臓病、脳卒中等の生活習慣病を早期に発見し、予防することにより、市民の健康保持増進を図るため、16歳から39歳までの者に対し実施する健康診断(以下「健診」という。)に関して必要な事項を定める。
(対象者)
第2条 健診を受けることができる者(以下「対象者」という。)は、健診を受診する年度において魚沼市の住民基本台帳に記載されている者で、16歳から39歳までの者とする。ただし、労働安全衛生法等の規定により、本健診と同等の健診を勤務先等で受診できる者を除く。
(平24告示77・一部改正)
(受診回数)
第3条 健診は、同一年度内に1回に限り、受診できるものとする。
(実施方法等)
第4条 健診は、市が日時及び場所(以下「健診会場等」という。)を定めて実施する。
(申込み及び受診方法)
第5条 健診の受診を希望する対象者は、健診申込書により市に申込みをするものとする。
2 市は、前項の申込みを受けたときは、受診要件を確認のうえ健診会場等を指定し、受診案内に必要な書類を添付して申込者に通知する。
3 前項の通知を受けた者は、必要事項を記載した問診票等を市に提出し、受診するものとする。
(費用の負担)
第6条 健診を受診する者は、受診の際、1,000円を受診者負担金(以下「負担金」という。)を市に支払わなければならない。ただし、次の各号のいずれかに該当する者は、負担金を無料とする。
(1) 生活保護世帯に属する者
(2) 前号に規定するもののほか、市長が特別の事情があると認めた者
(健診の内容)
第7条 健診は、次に掲げる検査を行う。ただし、第7号については、必要と判定された場合に限る。
(1) 問診(現症状、既往歴、家族歴及び嗜好等を聴取することをいう。)
(2) 身体計測(身長、体重を測定し、BMIを算定することをいう。)
(3) 理学的検査(視診、打聴診及び触診をすることをいう。)
(4) 血圧測定(聴診法又は自動血圧計により、収縮期血圧及び拡張期血圧を測定することをいう。)
(5) 検尿(採取した尿について、蛋白、糖及び潜血を試験紙を用いて検査することをいう。)
(6) 血液検査(赤血球数、血色素量、ヘマトクリット値、AST(GOT)、ALT(GPT)、γ―GTP(γ―GT)、クレアチニン、総コレステロール、中性脂肪、LDLコレステロール、HDLコレステロール、HbA1c及び血糖値の14項目について実施することをいう。)
(7) 心電図検査(安静時の標準12誘導心電図を記録することをいう。)
(結果通知)
第8条 市は、健診機関から健診結果の報告を受けたときは、精密検査及び保健指導の必要性の有無を速やかに受診者に通知するものとする。
(健診記録の整備等)
第9条 市は、健診後の保健指導等の資料とするため、健診の記録(氏名、年齢、住所及び健診結果等を整備し、及び保存するとともに、健診改善の資料とするため、受診者の了解を得たうえで、精密検査の受診状況及び結果について追跡調査を行うものとする。
(生活習慣の改善指導)
第10条 市は、健康診査の結果を分析し、生活習慣の改善が必要な者に対し、指導を行う。
(関係書類の整備)
第11条 健診を実施した医療機関等は、健康診査の実施状況を明らかにした書類を整備しておかなければならない。
(個人情報の取扱い)
第12条 健診実施医療機関等は、個人情報の取扱いに最大限の注意を払い、個人情報を委託業務遂行以外の目的に使用し、又は漏えいしてはならない。
(その他)
第13条 この要綱に定めるもののほか、健康診査事業の実施に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この要綱は、平成23年5月16日から施行する。
附則(平成24年7月9日告示第77号)
この要綱は、平成24年7月9日から施行する。