○魚沼市国民健康保険一部負担金の免除等に関する取扱要綱
平成23年6月27日
訓令第17号
(趣旨)
第1条 この要綱は、国民健康保険法(昭和33年法律第192号。以下「法」という。)第44条第1項第2号及び第3号並びに第3項の規定に基づく国民健康保険の一部負担金(以下「一部負担金」という。)の徴収猶予及び免除(以下「免除等」という。)について、必要な事項を定めるものとする。
(免除等の対象者)
第2条 市長は、一部負担金の支払又は納付の義務を負う世帯主が、次の各号のいずれかに該当したことにより、その生活が困難となった場合において必要があると認めるときは、その者に対し、その申請により、一部負担金の免除等を行うことができる。
(1) 震災、風水害、火災、その他これらに類する災害により死亡し、障害者となり、又は資産に重大な損害を受けたとき。
(2) 干ばつ、冷害、凍霜害等による農作物の不作、不漁その他これらに類する理由により収入が減少したとき。
(3) 事業又は業務の休廃止、失業等により収入が著しく減少したとき。
(4) 前各号に掲げる事由に類する事由があったとき。
(一部負担金の免除)
第3条 市長は、次の各号のいずれにも該当する世帯の被保険者に対し、入院療養に係る一部負担金の免除を行うことができる。
(1) 入院療養を受ける被保険者の属する世帯
(2) 世帯主及び当該世帯に属する被保険者の収入の合計が生活保護法(昭和25年法律第144号)第11条第1項第1号から第3号までに掲げる扶助について同法第8条第1項の規定に基づき厚生労働大臣が定める基準の例により測定した当該世帯主等の需要の額に1000分の1155(ただし、平成30年1月1日から同年9月30日までの間については10分の11、平成30年10月1日から平成31年9月30日までの間については885分の990、平成31年10月1日から平成32年9月30日までの間については870分の990とする。)を乗じた額(以下「生活保護基準額」という。)以下であり、かつ、預貯金が生活保護基準額の3箇月以下である世帯
(平26訓令5・平27訓令3・平31訓令17・一部改正)
(免除の期間)
第4条 一部負担金の免除の期間は、1月単位とし、2回まで更新することができるものとする。
2 前項の規定にかかわらず、当該期間を越えて引き続き一部負担金の免除を行う必要があると市長が認めるときは、再更新することができるものとする。
(1) 生活状況報告書(様式第2号)
(2) 現に受ける必要のある療養の給付について、治療に要する期間及び費用の見込み額を記載した書類
(3) その他市長が必要と認める書類
(審査)
第7条 市長は、前条の申請書を受理したときは、その内容を審査し、必要に応じて法第113条及び第113条の2の規定に基づき文書の提出、資料の提供若しくは提示を命じ、又は質問を行うことができる。
2 前項の調査において、申請者が非協力的又は消極的であり、事実について確認することができないときは、申請を却下することができるものとする。
3 市長は、第1項の審査において、その申請内容により、他の制度の適用を受けることができると認められるときは、その適用についても指導するものとする。
2 前項の証明書の交付を受けた者が保険医療機関等で療養の給付等を受けようとするときは、健康保険証利用ができるマイナンバーカード又は資格確認書に添えて、当該証明書を当該保険医療機関等に提出しなければならない。
(令6訓令14・一部改正)
(免除の取消し)
第10条 市長は、偽りの申請その他不正の行為により一部負担金の免除を受けた者がある場合においてこれを発見したときは、直ちに当該一部負担金の免除を取り消し、本人に通知するものとする。
2 前項の場合において、被保険者が保険医療機関等で療養の給付を受けているときは、市長は、直ちに免除を取消した旨及び取消しの年月日を当該保険医療機関等に通知するとともに、当該被保険者がその取消しの前日までの間に一部負担金の免除によりその支払を免れた額を徴収するものとする。
(徴収猶予の取消し)
第11条 市長は、一部負担金の徴収猶予の措置を受けた者が次の各号のいずれかに該当する場合においては、その徴収を猶予した一部負担金の全部又は一部について、その徴収猶予を取り消し、これを一時に徴収することができる。
(1) 徴収猶予を受けた者の資力その他の事情が変化したため、徴収猶予をすることが不適当であると認められるとき。
(2) 一部負担金の納入を免れようとする行為があったと認められるとき。
(その他)
第12条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この要綱は、平成23年7月1日から施行する。
附則(平成24年3月30日訓令第7号)
この要綱は、平成24年4月1日から施行する。
附則(平成26年3月31日訓令第5号)
この要綱は、平成26年4月1日から施行する。
附則(平成27年3月11日訓令第3号)
この要綱は、平成27年4月1日から施行する。
附則(平成28年3月31日訓令第12号)
(施行期日)
1 この要綱は、平成28年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この要綱の施行の際、第1条の規定による改正前の魚沼市国民健康保険被保険者資格証明書等取扱要綱及び第2条の規定による改正前の魚沼市国民健康保険一部負担金の免除等に関する取扱要綱に規定する様式による用紙で、現に残存するものは、所要の修正を加え、なお使用することができる。
附則(平成31年3月26日訓令第11号)
この要綱は、平成31年4月1日から施行する。
附則(平成31年3月29日訓令第17号)
この要綱は、平成31年4月1日から施行する。
附則(令和6年10月3日訓令第14号)
この要綱は、令和6年12月2日から施行する。
(令6訓令14・一部改正)
(令6訓令14・一部改正)
(平28訓令12・令6訓令14・一部改正)
(平24訓令7・平31訓令11・令6訓令14・一部改正)