○魚沼市排水設備設置義務免除取扱要綱

平成23年8月10日

告示第110号

(趣旨)

第1条 この要綱は、下水道法(昭和33年法律第79号。以下「法」という。)第10条第1項ただし書に規定する排水設備設置義務の免除に関し必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この要綱において次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 免除 管理者の権限を行う市長(以下「管理者」という。)が、法第10条第1項ただし書の規定に基づき、排水設備の設置義務を免除し、下水を公共下水道(法第2条第6号に規定する終末処理場を設置しているものに限る。以下同じ。)以外に排出させることをいう。

(2) 免除下水 免除を受けた者が公共下水道以外に排出する下水をいう。

(3) 排出施設 免除下水を公共下水道以外に排出させるために必要な設備等をいう。

(4) 排出事業場等 排出施設を有する工場、事業場等をいう。

(5) 排水設備等 法第10条第1項に規定する排水設備、法第12条第1項に規定する除害施設等の下水を公共下水道に排除させるために必要な施設をいう。

(免除の申請)

第3条 免除を受けようとする者は、排水設備設置義務免除申請書(様式第1号)に次に掲げる書類を添付して管理者に提出しなければならない。

(1) 排出事業場等の位置図

(2) 排出施設に係る図面

(3) 排水設備等に係る図面

(4) 免除を受けようとする下水の水質試験成績書

(5) その他管理者が必要と認めた書類

(免除の要件)

第4条 管理者は、次の各号の要件のいずれにも該当する場合に免除をすることができる。ただし、既に処理区域内において排水設備を設置し、公共下水道を継続して使用している場合は、免除の対象としない。

(1) 免除を受けようとする下水が、法第8条の規定により当該処理区域の終末処理場からの放流水に適用される基準に適合するものであること。

(2) 免除を受けようとする下水の一日当たりの平均的な排出量が、50立方メートル以上であること。

(3) 免除を受けようとする下水の排出量が、量水計の設置等により明確に測定できること。

(4) 免除を受けようとする下水を放流しても支障がない公共用水域があること。

(5) 排出施設と排水設備等が完全に分離した排水系統であり、かつその系統が容易に確認できること。

(免除の決定)

第5条 管理者は、免除の申請があったときは、当該申請に係る書類等の審査及び必要に応じて行う現地調査等により、速やかに免除するかどうかを決定しなければならない。

(免除に関する事項の変更)

第6条 免除を受けた者は、次の各号に掲げる事項を変更しようとするときは、変更しようとする日から30日以内に排水設備設置義務免除事項変更申請書(様式第2号)を管理者に提出しなければならない。

(1) 免除下水の種類

(2) 免除下水の量

(3) 免除下水の排出先

2 前項の申請書には、第3条第1号から第3号まで及び同条第5号に掲げる書類を添付しなければならない。

(通知)

第7条 管理者は、免除又は免除に関する事項の変更の申請を承認又は不承認と決定したときは、排水設備設置義務(免除・免除事項変更)承認・不承認通知書(様式第3号)により当該申請をした者に通知しなければならない。

(免除の条件)

第8条 管理者は、免除の申請を承認する場合、当該事業者に対し、免除下水の管理及び水質維持のために必要な条件を付すことができる。

2 管理者は、前項の条件を必要に応じて変更することができる。

(氏名等の変更)

第9条 免除を受けた者は、次の各号に掲げる事項を変更したときは、変更のあった日から30日以内に氏名変更等届出書(様式第4号)を管理者に提出しなければならない。

(1) 氏名若しくは住所又は法人にあっては、名称及び代表者の氏名若しくは主たる事務所の所在地

(2) 排出事業場等の名称又は所在地

(排出施設の休止又は廃止)

第10条 免除を受けた者は、排出施設の使用を休止し、又は廃止したときは、休止し、又は廃止した日から30日以内に排出施設使用(休止・廃止)届出書(様式第5号)を管理者に提出しなければならない。

2 前項の規定による排出施設の使用廃止の届出をした者が再び当該排出施設を使用するときは、第3条の規定に基づく申請をしなければならない。

(地位の承継)

第11条 免除を受けた者から当該免除に係る工場、事業場等を譲り受け、引き続き使用する者は、当該免除を受けた者の地位を承継する。

2 免除を受けた者について相続又は合併があったときは、相続人又は合併後存続する法人若しくは合併により設立された法人は、当該免除を受けた者の地位を承継する。

3 前2号の規定により免除を受けた者の地位を承継した者は、承継届出書(様式第6号)を管理者に提出しなければならない。

(水質試験等)

第12条 免除を受けた者は、当該免除下水の水質の試験(以下「試験」という。)を行い、記録しなければならない。

2 試験は、排水基準を定める省令の規定に基づく環境大臣が定める排水基準に係る検定方法(昭和49年環境庁告示第64号)に定める方法とする。

3 試験の項目は、法第8条の規定により当該処理区域の終末処理場からの放流水に適用される基準によるものとする。

4 試験は、2か月ごとに1回以上実施し、その結果を管理者に報告しなければならない。

5 試験に供する試料の採取場所は、免除下水の排出口とする。

6 第3条第4号の水質試験成績書は、第2項第3項及び前項に準じて実施した結果を記録したものとする。

7 管理者は、前2項に規定するほか、水質試験の実施に当たって必要に応じ、指示することができる。

(その他)

第13条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、管理者が別に定める。

この要綱は、平成23年8月10日から施行する。

(平成28年3月31日告示第59号)

(施行期日)

1 この要綱は、平成28年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この要綱の施行の際、第1条の規定による改正前の魚沼市日常生活用具の給付及び貸与に関する要綱、第2条の規定による改正前の魚沼市障害者等に対する社会福祉法人等利用者負担軽減事業実施要綱、第3条の規定による改正前の魚沼市障害者地域生活支援事業(移動支援事業、地域活動支援センター事業、日中一時支援事業、生活サポート事業)実施要綱、第4条の規定による改正前の魚沼市重度障害者等日常生活用具給付事業実施要綱、第5条の規定による改正前の魚沼市重度障害者等住宅改修費給付事業実施要綱、第6条の規定による改正前の魚沼市障害者自動車運転免許取得・改造費等助成事業実施要綱、第7条の規定による改正前の魚沼市聴覚障害者等コミュニケーション支援事業実施要綱、第8条の規定による改正前の魚沼市障害者地域生活支援事業(訪問入浴サービス事業)実施要綱、第9条の規定による改正前の魚沼市排水設備設置義務免除取扱要綱、第10条の規定による改正前の魚沼市居宅介護サービス費等の額の特例に関する要綱、第11条の規定による改正前の魚沼市自立支援医療費(育成医療)支給実施要綱、第12条の規定による改正前の魚沼市住民基本台帳実態調査事務取扱要綱、第13条の規定による改正前の魚沼市高等職業訓練促進給付金等支給要綱及び第14条の規定による改正前の魚沼市多子軽減措置に伴う償還払いによる障害児通所給付費支給要綱に規定する様式による用紙で、現に残存するものは、所要の修正を加え、なお使用することができる。

(令和4年3月22日告示第50号)

この要綱は、令和4年4月1日から施行する。

(令4告示50・一部改正)

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(令4告示50・一部改正)

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(平28告示59・一部改正)

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(令4告示50・一部改正)

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(令4告示50・一部改正)

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(令4告示50・一部改正)

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魚沼市排水設備設置義務免除取扱要綱

平成23年8月10日 告示第110号

(令和4年4月1日施行)