○魚沼市平成23年7月新潟・福島豪雨被災者生活再建支援事業支援金交付要綱

平成23年9月1日

告示第116号

(趣旨)

第1条 市長は、平成23年7月新潟・福島豪雨(以下「豪雨」という。)により住宅に多大な被害が発生した被災者の生活不安を払拭し、生活の速やかな復興を図るため、被災者の生活再建に必要な経費の一部を支給するものとし、その支給に関しては、魚沼市補助金等交付規則(平成16年魚沼市規則第50号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、この要綱の定めるところによる。

(対象世帯)

第2条 この支援金の交付対象は、豪雨の発災時に市内に居住し、かつ居住する住宅が被害を受けた世帯とし、世帯主に対して交付するものとする。

2 対象となる住宅被害の程度は、全壊、大規模半壊、半壊及び床上浸水とする。

(交付額)

第3条 支援金の交付額は、別表に掲げるとおりとする。

(交付申請)

第4条 この支援金の交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、平成23年7月新潟・福島豪雨被災者生活再建支援事業支援金交付申請書(様式第1号)を別に定める期日までに市長に提出しなければならない。

(交付決定)

第5条 市長は、前条の申請が適正であると認めたときは、支援金の交付を決定し、その旨を平成23年7月新潟・福島豪雨被災者生活再建支援事業支援金交付決定通知書(様式第2号)により申請者に通知するものとする。

2 市長は、支援金の交付額等の変更を決定したときは、規則第8条第2項の例により申請者に通知するものとする。

(決定の取り消し)

第6条 市長は、申請者が要綱に基づく交付の決定の内容に適合しないと認めたときは、支援金の交付の決定の全部又は一部を取り消すことができる。

2 前項の規定は、支援金の交付額の確定があった後においても、適用するものとする。

(支援金の返還)

第7条 市長は、支援金の交付の決定の全部又は一部を取り消した場合において、支援事業の当該取り消しに係る部分に関し既に支援金が交付されているときは、期限を定めて、その返還を命ずるものとする。

(その他)

第8条 この要綱に定めるもののほか、この要綱の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。

この要綱は、平成23年9月1日から施行し、平成23年7月28日から適用する。

別表

被害の程度

世帯構成

支援額

全壊

2人以上

1,000,000円

単身

750,000円

大規模半壊

2人以上

500,000円

単身

375,000円

半壊

2人以上

500,000円

単身

375,000円

床上浸水

2人以上

300,000円

単身

225,000円

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魚沼市平成23年7月新潟・福島豪雨被災者生活再建支援事業支援金交付要綱

平成23年9月1日 告示第116号

(平成23年9月1日施行)