○魚沼市平成23年7月新潟・福島豪雨被災者支援事業商品券交付要綱

平成23年9月1日

告示第117号

(趣旨)

第1条 市長は、平成23年7月新潟・福島豪雨(以下「豪雨」という。)により住宅に被害を受けた被災者の生活支援を目的に商品券を交付するものとし、その交付に関しては、魚沼市補助金等交付規則(平成16年魚沼市規則第50号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、この要綱の定めるところによる。

(対象世帯)

第2条 この商品券の交付対象は、豪雨の発災時に市内に居住し、かつ居住している住宅が被害を受けた世帯とし、世帯主に対して交付するものとする。

2 対象となる住宅被害の程度は、全壊、大規模半壊、半壊、床上浸水及び床下浸水とする。

(交付商品券)

第3条 交付する商品券は、次表のとおりとする。

被害の程度

商品券

全壊・大規模半壊・半壊・床上浸水

100,000円分

床下浸水

30,000円分

(交付申請)

第4条 この商品券の交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、平成23年7月新潟・福島豪雨被災者支援事業商品券交付申請書(様式第1号)を別に定める期日までに市長に提出しなければならない。

(交付決定)

第5条 市長は、前条の申請が適正であると認めたときは、商品券の交付を決定し、その旨を平成23年7月新潟・福島豪雨被災者支援事業商品券交付決定通知書(様式第2号)により申請者に通知するものとする。

(決定の取り消し)

第6条 市長は、申請者が要綱に基づく交付の決定の内容に適合しないと認めたときは、商品券の交付の決定を取り消すことができる。

2 前項の規定は、商品券の交付があった後においても、適用するものとする。

(商品券の返還)

第7条 市長は、商品券の交付の決定を取り消した場合において、既に商品券が交付されているときは、期限を定めて、当該商品券又は当該商品券相当額の返還を命ずるものとする。

(その他)

第8条 この要綱に定めるもののほか、この要綱の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。

この要綱は、平成23年9月1日から施行し、平成23年7月28日から適用する。

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魚沼市平成23年7月新潟・福島豪雨被災者支援事業商品券交付要綱

平成23年9月1日 告示第117号

(平成23年9月1日施行)