○魚沼市小規模災害復旧事業補助金交付要綱

平成23年9月6日

告示第120号

(趣旨)

第1条 市長は、平成23年7月新潟・福島豪雨、平成25年7月29日から8月1日発生梅雨前線豪雨、平成29年6月30日から7月4日発生梅雨前線豪雨、平成29年7月17日から18日発生梅雨前線豪雨、令和元年7月16日発生梅雨前線豪雨及び令和元年8月22日以降令和元年度中に発生した豪雨(以下「豪雨」という。)により被災した農林漁業者の経営の安定を図るため、農林漁業者等が行う別表に掲げる事業に要する経費に対し、予算の範囲内において補助金を交付するものとし、その交付に関しては、魚沼市補助金等交付規則(平成16年魚沼市規則第50号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、この要綱の定めるところによる。

(平25告示106・平29告示108・平29告示115・令元告示27・令元告示40・一部改正)

(交付基準)

第2条 この補助金は、別表に掲げる基準により交付するものとする。

(交付申請及び実績報告)

第3条 規則第4条第1項の市長が指定する期日は、事業の完了の日から起算して90日を経過した日とする。

2 規則第4条第1項の規定による申請及び規則第13条の規定による報告は、小規模災害復旧事業補助金交付申請書兼実績報告書(様式第1号)によるものとする。

3 規則第4条第1項の申請書を提出するに当たって、申請者において当該補助金に係る消費税等仕入控除税額(補助対象経費に含まれる消費税及び地方消費税に相当する額のうち、消費税法(昭和63年法律第108号)に規定する仕入れに係る消費税額として控除できる部分の金額と当該金額に地方税法(昭和25年法律第226号)に規定する地方消費税率を乗じて得た金額との合計額に補助率を乗じて得た金額をいう。)があり、かつ、その金額が明らかな場合には、これを減額して申請しなければならない。

(交付の条件)

第4条 補助金の交付の決定をする際には、規則第6条第1項に定めるもののほか、次の各号に掲げる事項を条件として交付の決定をするものとする。

(1) この補助金により取得し、又は効用の増加した財産及び資材、機材等は、事業の完了後も善良な管理者の注意をもって管理するとともに、その効率的な運用又は運営を図らなければならないこと。

(2) この補助金に係る収入及び支出を明らかにした帳簿を備え、当該帳簿及び証拠書類を事業完了の年度の翌年度から起算して5年間保管しておかなければならないこと。

(3) 事業に係る経理は、他の経理と明確に区分して行わなければならないこと。

(交付決定及び額の確定)

第5条 規則第8条第1項及び規則第14条の規定による通知は、小規模災害復旧事業補助金交付決定兼額の確定通知書(様式第2号)によるものとする。

(その他)

第6条 この要綱に定めるもののほか、この補助金に関し必要な事項は、市長が別に定める。

この要綱は、平成23年9月6日から施行し、平成23年7月29日から適用する。

(平成25年3月29日告示第47号)

この要綱は、平成25年4月1日から施行する。

(平成25年9月17日告示第106号)

この要綱は、平成25年9月17日から施行し、平成25年7月29日から適用する。

(平成26年3月7日告示第15号)

この要綱は、平成26年4月1日から施行する。

(平成29年7月14日告示第108号)

この要綱は、平成29年7月14日から施行し、平成29年6月30日から適用する。

(平成29年8月4日告示第115号)

この要綱は、平成29年8月4日から施行し、平成29年7月17日から適用する。

(平成30年3月27日告示第47号)

この要綱は、平成30年4月1日から施行する。

(平成31年3月26日告示第54号)

この要綱は、平成31年4月1日から施行する。

(平成31年3月28日告示第59号)

この要綱は、公布の日から施行する。

(令和元年8月5日告示第27号)

この要綱は、令和元年8月5日から施行し、令和元年7月16日から適用する。

(令和元年9月10日告示第40号)

この要綱は、令和元年9月10日から施行し、令和元年8月22日から適用する。

(令和2年3月4日告示第27号)

この要綱は、令和2年4月1日から施行する。

(令和3年3月18日告示第40号)

この要綱は、令和3年4月1日から施行する。

(令和4年3月3日告示第25号)

この要綱は、令和4年4月1日から施行する。

(令和5年2月13日告示第11号)

この要綱は、令和5年4月1日から施行する。

別表(第2条関係)

(平25告示47・平25告示106・平26告示15・平29告示108・平29告示115・平30告示47・平31告示59・令元告示27・令元告示40・令2告示27・令3告示40・令4告示25・令5告示11・一部改正)

事業種目

事業主体

補助対象経費

補助率、限度額

実施要件

共通事項

農地・農業用施設災害復旧事業

自治会(集落)、農家組合、水利組合

豪雨に起因して発生した農地及び農業用施設に係る災害で、農林水産業施設災害復旧事業費国庫補助の暫定措置に関する法律(昭和25年法律第169号)の適用を受けない災害の復旧事業に要する次に掲げる経費

(1) 工事請負費

(2) 工事用機械借上料

(3) 工事用材料費

(4) 流木等処分費

1 補助率

9/10以内

1 事業の実施期間は、平成23年7月新潟・福島豪雨に起因して被災したものに係る復旧にあっては、平成26年度まで、平成25年7月29日から8月1日発生梅雨前線豪雨に起因して被災したものに係る復旧にあっては、平成26年度まで、平成29年6月30日から7月4日発生梅雨前線豪雨及び平成29年7月17日から18日発生梅雨前線豪雨に起因して被災したものに係る復旧にあっては、平成30年度まで、令和元年7月16日発生梅雨前線豪雨及び令和元年8月22日以降令和元年度中に発生した豪雨に起因して被災したものに係る復旧にあっては、令和元年度までとする。

2 事業を実施する箇所は、あらかじめ市に被災の報告を行い、確認を受けた箇所であること。

1 補助金の算出において、事業種目及び箇所ごとに1,000円未満の端数が生じるときは、これを切り捨てる。

錦鯉養殖施設災害復旧事業

市内に住所を有する養鯉業を営む者

豪雨に起因して発生した錦鯉養殖施設並びに用排水施設及び連絡道に係る災害の復旧事業に要する次に掲げる経費

(1) 工事請負費

(2) 工事用機械借上料

(3) 工事用材料費

(4) 流木等処分費

1 補助率

2/3以内

1 事業の実施期間は、平成23年7月新潟・福島豪雨に起因して被災したものに係る復旧にあっては、平成24年度まで、平成29年6月30日から7月4日発生梅雨前線豪雨、平成29年7月17日から18日発生梅雨前線豪雨、令和元年7月16日から17日発生梅雨前線豪雨及び令和元年8月22日以降令和元年度中に発生した豪雨に起因して被災したものに係る復旧にあっては、令和5年度までとする。

2 事業を実施する箇所は、あらかじめ市に被災の報告を行い、確認を受けた箇所であること。

被災農業機械等修繕事業

市内に住所を有する農業者、農業者の組織する団体

豪雨に起因して発生した災害により被災した自己の所有し、又は使用する農業機械に係る次に掲げる経費

(1) 修繕に要した費用

(2) 修繕することが著しく困難又は不適当な場合においては、これに代わるべき農業機械の購入に要した費用(被災したものと同等の能力を有する機械の購入費用を限度とする。)

1 補助率

1/2以内

2 限度額

25万円

 

(平25告示106・全改)

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(平25告示106・全改、平31告示54・一部改正)

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魚沼市小規模災害復旧事業補助金交付要綱

平成23年9月6日 告示第120号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第10編 業/第2章 農林水産/第2節
沿革情報
平成23年9月6日 告示第120号
平成25年3月29日 告示第47号
平成25年9月17日 告示第106号
平成26年3月7日 告示第15号
平成29年7月14日 告示第108号
平成29年8月4日 告示第115号
平成30年3月27日 告示第47号
平成31年3月26日 告示第54号
平成31年3月28日 告示第59号
令和元年8月5日 告示第27号
令和元年9月10日 告示第40号
令和2年3月4日 告示第27号
令和3年3月18日 告示第40号
令和4年3月3日 告示第25号
令和5年2月13日 告示第11号