○魚沼市居宅介護サービス費等の額の特例に関する要綱
平成23年9月7日
告示第121号
(趣旨)
第1条 この要綱は、介護保険法(平成9年法律第123号。以下「法」という。)第50条及び法第60条の規定に基づく居宅介護サービス費等の額の特例(以下「特例」という。)について必要な事項を定めるものとする。
(特例による給付割合)
第2条 法第50条及び法第60条に規定する市町村が定める割合(以下「給付割合」という。)は、別表に定めるとおりとする。
2 介護保険法施行規則(平成11年厚生省令第36号。以下「省令」という。)第83条第1項各号又は省令第97条第1項各号に定める特別の事情の2以上に該当する場合の給付割合は、当該2以上の特別の事情に係る給付割合のうち最も大きい割合とする。
(特例の適用期間)
第3条 特例の適用期間は、申請のあった日の属する月の初日からとし、特例理由の発生の日の翌年同月の末日又は適用を開始した月から起算して12ヶ月目の末日のいずれか早い日までとする。
(還付請求等)
第6条 特例の承認を受けた者は、特例による給付割合を適用しない場合の介護保険利用者負担額を事業者に支払ったときは、介護保険利用者負担額還付請求書(様式第4号)に領収書を添えて、市長に特例による給付割合を適用しない場合の介護保険利用者負担額と特例による給付割合を適用する場合の介護保険利用者負担額との差額を請求することができる。
(特別な事情の消滅の届出)
第7条 特例の承認を受けた者は、省令第83条第1項各号又は省令第97条第1項各号に定める特別な事情に該当しなくなったときは、介護保険利用者負担額減額・免除消滅届出書(様式第6号)により、その旨を市長に届けでなければならない。
(承認の取消し等)
第8条 偽りその他不正な行為により特例の承認を受けた者については、直ちにその特例を取消し、当該特例により減免された利用者負担額に相当する額を返還しなければならない。
(その他)
第9条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、市長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この要綱は、平成23年9月7日から施行し、平成23年8月1日から適用する。
(魚沼市居宅介護サービス費等の額の特例及び居宅支援サービス費等の額の特例に関する取り扱い要綱の廃止)
2 魚沼市居宅介護サービス費等の額の特例及び居宅支援サービス費等の額の特例に関する取り扱い要綱(平成16年12月21日告示第97号)は、廃止する。
附則(平成28年3月31日告示第59号)
(施行期日)
1 この要綱は、平成28年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この要綱の施行の際、第1条の規定による改正前の魚沼市日常生活用具の給付及び貸与に関する要綱、第2条の規定による改正前の魚沼市障害者等に対する社会福祉法人等利用者負担軽減事業実施要綱、第3条の規定による改正前の魚沼市障害者地域生活支援事業(移動支援事業、地域活動支援センター事業、日中一時支援事業、生活サポート事業)実施要綱、第4条の規定による改正前の魚沼市重度障害者等日常生活用具給付事業実施要綱、第5条の規定による改正前の魚沼市重度障害者等住宅改修費給付事業実施要綱、第6条の規定による改正前の魚沼市障害者自動車運転免許取得・改造費等助成事業実施要綱、第7条の規定による改正前の魚沼市聴覚障害者等コミュニケーション支援事業実施要綱、第8条の規定による改正前の魚沼市障害者地域生活支援事業(訪問入浴サービス事業)実施要綱、第9条の規定による改正前の魚沼市排水設備設置義務免除取扱要綱、第10条の規定による改正前の魚沼市居宅介護サービス費等の額の特例に関する要綱、第11条の規定による改正前の魚沼市自立支援医療費(育成医療)支給実施要綱、第12条の規定による改正前の魚沼市住民基本台帳実態調査事務取扱要綱、第13条の規定による改正前の魚沼市高等職業訓練促進給付金等支給要綱及び第14条の規定による改正前の魚沼市多子軽減措置に伴う償還払いによる障害児通所給付費支給要綱に規定する様式による用紙で、現に残存するものは、所要の修正を加え、なお使用することができる。
附則(令和3年4月1日告示第87号)
この要綱は、令和3年4月1日から施行する。
別表
1 省令第83条第1項第1号又は省令第97条第1項第1号の規定に該当する場合
認定の基準 | 給付割合 | 証明書類 | ||
前年中の総所得金額 | 損害の程度 |
| ||
3/10以上5/10未満 | 5/10以上 | |||
前年中の合計所得金額が、1,000万円以下の世帯であって、災害により被害を受けた家屋等の損害の程度が3/10以上に及ぶ場合 | 500万円以下 | 100分の95 | 100分の100 | 所轄官公署の発行する罹災証明書、その他損害の程度を証明することができる書類 |
500万円超750万円以下 | 100分の93 | 100分の95 | ||
750万円超1,000万円以下 | 100分の92 | 100分の93 |
2 省令第83条第1項第2号又は省令第97条第1項第2号の規定に該当する場合
認定の基準 | 所得減少の割合 | 給付割合 | 証明書類 |
前年中の合計所得金額が、750万円以下の世帯であって、当該事由が生じた年度の合計所得金額の見積額が前年の合計所得金額に比較し3/10以上減少する場合 | 所得見積額がないとき | 100分の100 | 診断書その他障害の程度を証明することができる書類及び雇用保険証明書、給与証明書など所得金額を証明できる書類 |
7/10以上 | 100分の97 | ||
5/10以上 | 100分の95 | ||
3/10以上 | 100分の93 |
3 省令第83条第1項第3号又は省令第97条第1項第3号の規定に該当する場合
認定の基準 | 所得減少の割合 | 給付割合 | 証明書類 |
前年中の合計所得金額が、750万円以下の世帯であって、当該事由が生じた年度の合計所得金額の見積額が前年の合計所得金額に比較し3/10以上減少する場合 | 所得見積額がないとき | 100分の100 | 雇用保険証明書、給与証明書など所得金額を証明できる書類 |
7/10以上 | 100分の97 | ||
5/10以上 | 100分の95 | ||
3/10以上 | 100分の93 |
4 省令第83条第1項第4号又は省令第97条第1項第4号の規定に該当する場合
認定の基準 | 前年の総所得金額 | 給付割合 | 証明書類 |
前年中の合計所得金額が、1,000万円以下(農業所得以外の所得が400万円を超える場合は除く。)の世帯であって、農作物等の減収による損失額(共済又は保険等により補てんされる額を控除した後の額)が、平年における当該農作物等による3/10以上減少する世帯 | 300万円以下 | 100分の100 | 所轄官公署の発行する罹災証明書、その他損害の程度を証明することができる書類及び所得金額を証明できる書類 |
400万円以下 | 100分の98 | ||
550万円以下 | 100分の96 | ||
750万円以下 | 100分の94 | ||
750万円超 | 100分の92 |
(注) この表において「合計所得金額」とは、要介護被保険者の属する世帯の全員について算定した地方税法第292条第1項第13号に規定する合計所得の合算額とする。
(令3告示87・一部改正)
(平28告示59・一部改正)
(令3告示87・一部改正)
(平28告示59・一部改正)
(令3告示87・一部改正)