○魚沼市農林水産業振興資金利子補給金交付要綱
平成23年9月20日
告示第126号
魚沼市農林水産業振興資金利子補給金交付要綱(平成22年魚沼市告示第129号)の全部を改正する。
(趣旨)
第1条 市長は、新潟県農林水産業振興資金取扱要綱(昭和45年4月13日農経第663号新潟県農林水産部長通知。以下「取扱要綱」という。)に規定する農林水産業振興資金(以下「振興資金」という。)を貸し付ける融資機関に対し、利子補給金を交付するものとし、その交付に関しては、魚沼市補助金等交付規則(平成16年魚沼市規則第50号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、この交付要綱に定めるところによる。
(利子補給契約)
第2条 前条の利子補給金の交付は、市が融資機関との間に締結する利子補給契約によって行うものとする。
(利子補給率等)
第3条 利子補給率は、取扱要綱第4の1に定めるとおりとする。
3 前項の融資平均残高及び利子補給金の額に1円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てるものとする。
(利子補給金の打ち切り等)
第7条 市長は、利子補給金の対象となった振興資金を借り入れた者がその借入金を借入の目的以外の目的に使用したときは、その者に係る利子補給を打ち切ることができるものとする。
(その他)
第8条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この要綱は、平成23年10月1日から施行する。