○魚沼市農林水産業振興資金利子補給金交付要綱

平成23年9月20日

告示第126号

魚沼市農林水産業振興資金利子補給金交付要綱(平成22年魚沼市告示第129号)の全部を改正する。

(趣旨)

第1条 市長は、新潟県農林水産業振興資金取扱要綱(昭和45年4月13日農経第663号新潟県農林水産部長通知。以下「取扱要綱」という。)に規定する農林水産業振興資金(以下「振興資金」という。)を貸し付ける融資機関に対し、利子補給金を交付するものとし、その交付に関しては、魚沼市補助金等交付規則(平成16年魚沼市規則第50号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、この交付要綱に定めるところによる。

(利子補給契約)

第2条 前条の利子補給金の交付は、市が融資機関との間に締結する利子補給契約によって行うものとする。

(利子補給率等)

第3条 利子補給率は、取扱要綱第4の1に定めるとおりとする。

2 利子補給金の額は、毎年1月1日から12月31日までの間の期間における利子補給承認年度及び前項に定める利子補給率ごとに算出した融資平均残高(計算期間中の毎日の最高残高(延滞額を除く。)の総和をその期間中の日数(閏年においても365日)で除して得た金額)に対し、前項の利子補給率を乗じて得た金額とする。

3 前項の融資平均残高及び利子補給金の額に1円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てるものとする。

(利子補給金の交付申請及び実績報告等)

第4条 融資機関は、規則第4条第1項に規定する補助金の交付申請及び規則第13条の規定による補助事業の実績報告をしようとする場合は、魚沼市農林水産業振興資金利子補給金交付申請書兼実績報告書(様式第1号)に魚沼市農林水産業振興資金利子補給金申請明細表(様式第2号)を添付して毎年度1月15日までに市長に提出するものとする。

(利子補給金の交付の決定及び額の確定)

第5条 規則第8条第1項の交付決定の通知及び規則第14条の額の確定の通知は、農林水産業振興資金利子補給金交付決定及び確定通知書(様式第3号)により融資機関に通知するものとする。

(利子補給金の支払い)

第6条 市長は、第4条の交付申請及び実績報告があった場合において、前条の交付の決定及び額の確定をしたときは、当該申請書兼実績報告書を受理した日の属する月の翌月に利子補給金を支払うものとする。

(利子補給金の打ち切り等)

第7条 市長は、利子補給金の対象となった振興資金を借り入れた者がその借入金を借入の目的以外の目的に使用したときは、その者に係る利子補給を打ち切ることができるものとする。

2 市長は、融資機関がその責めに帰すべき理由により規則この要綱又はこの要綱に基づく契約の条項に違反したときは、当該融資機関に対する利子補給を打ち切り又は既に交付した利子補給金の全部若しくは一部の返還を命ずることができるものとする。

(その他)

第8条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、市長が別に定める。

この要綱は、平成23年10月1日から施行する。

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魚沼市農林水産業振興資金利子補給金交付要綱

平成23年9月20日 告示第126号

(平成23年10月1日施行)