○魚沼市暴力団排除条例
平成23年12月19日
条例第31号
(目的)
第1条 この条例は、魚沼市からの暴力団排除に関し、基本理念を定め、市及び市民等の責務を明らかにするとともに、暴力団排除に関する基本的施策を定めることにより、暴力団排除を推進し、もって社会経済活動の健全な発展に寄与し、及び市民の安全で安心な生活を確保することを目的とする。
(1) 暴力団 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号。以下「法」という。)第2条第2号に規定する暴力団をいう。
(2) 暴力団員 法第2条第6号に規定する暴力団員をいう。
(3) 暴力団排除 暴力団又は暴力団員による不当な行為を防止し、及びこれにより市内の事業活動又は市民生活に生じた不当な影響を排除することをいう。
(4) 市民等 市民及び事業者をいう。
(基本理念)
第3条 暴力団排除は、暴力団が市内の事業活動及び市民生活に不当な影響を及ぼす反社会的な団体であることを認識した上で、暴力団を恐れないこと、暴力団に対して資金を提供しないこと及び暴力団を利用しないことを基本として、県、市及び市民等による相互の連携及び協力の下に推進されなければならない。
(市の責務)
第4条 市は、前条に定める基本理念(以下「基本理念」という。)にのっとり、県、法第32条の3第1項の規定により新潟県公安委員会から新潟県暴力追放運動推進センターとして指定を受けた者その他の暴力団員による不当な行為の防止を目的とする団体及び市民等と連携及び協力を図りながら、暴力団排除に関する施策を実施するものとする。
2 市は、暴力団排除に資すると認められる情報を知ったときは、県に対し、当該情報を提供するものとする。
(平25条例2・一部改正)
(市民等の責務)
第5条 市民は、基本理念にのっとり、暴力団排除のための活動に自主的に、かつ、相互に連携及び協力を図りながら取り組むとともに、市が実施する暴力団排除に関する施策に協力するよう努めるものとする。
2 事業者は、基本理念にのっとり、その行う事業(事業の準備を含む。以下同じ。)により暴力団を利することとならないようにするとともに、市が実施する暴力団排除に関する施策に協力するよう努めるものとする。
3 市民等は、基本理念にのっとり、暴力団員との社会的に非難されるべき関係を遮断し、暴力団排除に資すると認められる情報を知ったときは、警察署その他の関係行政機関に対し、当該情報を提供するよう努めるものとする。
(市の事務及び事業における措置)
第6条 市は、公共工事その他の市の事務又は事業により暴力団を利することとならないよう、暴力団員又は暴力団若しくは暴力団員と社会的に非難されるべき関係を有する者について、市が実施する入札に参加させないことその他の暴力団排除のための必要な措置を講ずるものとする。
(公の施設の利用における措置)
第7条 市長若しくは教育委員会又は地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項に規定する指定管理者(以下「市長等」という。)は、市が設置する公の施設(同法第244条第1項に規定する公の施設をいう。以下同じ。)の利用が暴力団の利益となると認めたときは、当該施設の管理について定める条例の規定にかかわらず、当該利用を許可しない。
2 市長等は、市が設置する公の施設の利用を許可した後において、当該利用が暴力団の利益となると認めたときは、当該施設の管理について定める条例の規定にかかわらず、当該利用の許可を取り消し、又は利用を中止させることができる。
3 前項の場合において、当該利用の取消し又は中止に伴う損害があっても、市長等はその責めを負わない。
(令6条例25・追加)
(市民等に対する支援)
第8条 市は、市民等が暴力団排除のための活動に自主的に、かつ、相互に連携及び協力を図りながら取り組むことができるよう、市民等に対し、情報の提供その他の必要な支援を行うものとする。
(令6条例25・旧第7条繰下)
(利益の供与等の禁止)
第9条 市民等は、暴力団員又は暴力団員が指定した者に対し、次に掲げる行為をしてはならない。
(1) 暴力団の威力を利用すること又は利用したことの対償として金品その他の財産上の利益の供与(以下「利益の供与」という。)をすること。
(2) 暴力団の活動を助長し、又は暴力団の運営に資する目的での利益の供与をすること。
(令6条例25・旧第8条繰下)
(青少年に対する指導等)
第10条 市は、その設置する学校等の教育機関において、その児童及び生徒が暴力団排除の重要性を認識し、暴力団に加入せず、及び暴力団員による犯罪の被害を受けないようにするための教育が行われるよう適切な措置を講ずるものとする。
2 市民等は、青少年が暴力団排除の重要性を認識し、暴力団に加入せず、及び暴力団員による犯罪の被害を受けないよう、地域、職域等において、青少年に対し、指導、助言その他適切な措置を講ずるよう努めるものとする。
(令6条例25・旧第9条繰下)
(委任)
第11条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。
(令6条例25・旧第10条繰下)
附則
この条例は、平成24年4月1日から施行する。
附則(平成25年1月8日条例第2号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(令和6年7月3日条例第25号)
この条例は、公布の日から施行する。