○魚沼市職員の懲戒処分等の公表基準

平成18年10月1日

訓令第33号

(目的)

第1 この基準は、地方公務員法に基づく懲戒処分を行った場合の処分内容等を公表することにより、透明性の高い説明責任を果たすとともに、公務員倫理の徹底及び不祥事の発生を未然に防ぐことを目的とする。

(公表対象)

第2 次の各号に掲げる事項について公表する。

(1) 地方公務員法に基づく懲戒処分(免職・停職・減給・戒告)

(2) 刑事事件で起訴された場合の分限休職処分

(3) 上記以外の処分で社会的影響等を勘案し、任命権者が必要と認めた場合

(公表内容)

第3 原則として、次の各号に掲げる事項について公表する。

(1) 事実の概要、処分内容及び処分年月日並びに所属、役職、年齢等の被処分者の属性に関する情報を公開する。

(2) 社会的影響の大きな事件に係る事案で、任命権者が必要と認めたときは、被処分者の氏名も公表する。

(公表対象の例外)

第4 被害者及びその関係者のプライバシー等の権利利益を侵害するおそれがある場合等においては、公表内容の一部又は全部を公表しないこととする。

(公表時期)

第5 懲戒処分等を行った後、速やかに公表するものとする。ただし、軽微な事案については一定期間ごとに一括して公表することとする。

速やかに公表する処分事案(軽微な事案以外のもの)

非違行為の種類

処分の内容等

職務遂行上の行為又はこれに関連する行為

すべての処分

職務外の行為

免職又は停職の処分

※ただし、警察に検挙される等、社会的影響が大きいと判断される行為については、全て公表する。

交通事故・交通法規違反

飲酒運転

全ての処分

飲酒運転以外

減給以上の処分

(公表方法)

第6 次の各号に掲げる方法により公表する。

(1) 市議会議長に対し、文書により報告する。

(2) 報道機関等への資料提供その他適宜の方法によるものとする。

(3) 軽微な事案については、広報誌等により公表するものとする。

(適用期日)

第7 平成18年10月1日から適用する。

魚沼市職員の懲戒処分等の公表基準

平成18年10月1日 訓令第33号

(平成18年10月1日施行)

体系情報
第5編 事/第4章 分限・懲戒
沿革情報
平成18年10月1日 訓令第33号