○魚沼市高速バス停留所の設置及び管理に関する条例

平成24年3月22日

条例第9号

(設置)

第1条 高速バス利用者の利便性の向上を図るため、高速バス停留所(以下「停留所」という。)を設置する。

(位置)

第2条 停留所の位置は、魚沼市干溝2057番地1とする。

(施設)

第3条 停留所の施設は、バス待合所及び駐車場とする。

(供用時間)

第4条 停留所の供用時間は、終日とする。

(使用料)

第5条 停留所の使用料は、無料とする。

(管理)

第6条 市長は、停留所を常に良好な状態において管理し、その設置目的に沿って最も効率的に運用しなければならない。

(行為の禁止)

第7条 何人も、停留所において次に掲げる行為をしてはならない。

(1) 高速バス利用以外の目的により自動車等を駐車すること。

(2) 他の自動車等の駐車を妨げ、又は他の利用者に迷惑を与えること。

(3) 高速バス待合所等停留所の施設、他の自動車等を汚損し、又はき損すること。

(4) 広告等を掲示すること。

(5) 飲食物その他の物品を販売し、又は陳列すること。

(6) ごみその他の汚物を捨てること。

(7) 前各号に掲げるもののほか、停留所の管理に支障を及ぼすおそれがある行為をすること。

(損害賠償)

第8条 故意又は過失により停留所の施設等を損傷し、又は滅失させた者は、それによって生じた損害を賠償しなければならない。ただし、市長が特別の事情があると認めるときは、その額を減額し、又は免除することができる。

2 市長は、停留所の敷地内において天災、火災、盗難、自動車等の接触その他市長の責めに帰さない事由によって生じた損害については、その責めを負わない。

(利用の制限)

第9条 市長は、管理上必要があると認めるときは、停留所の全部又は一部の利用を制限することができる。

(委任)

第10条 この条例の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。

この条例は、公布の日から施行する。

魚沼市高速バス停留所の設置及び管理に関する条例

平成24年3月22日 条例第9号

(平成24年3月22日施行)

体系情報
第4編 行政一般/第9章 地域振興対策
沿革情報
平成24年3月22日 条例第9号