○魚沼市子ども手当事務処理規則
平成23年10月1日
規則第28号
魚沼市子ども手当事務処理規則(平成22年魚沼市規則第19号)の全部を改正する。
(趣旨)
第1条 この規則は、平成23年度における子ども手当の支給等に関する特別措置法(平成23年法律第107号。以下「法」という。)の規定に基づき、市が行う子ども手当の支給等に関する事務の取扱いについて、法令に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(認定請求書の処理)
第2条 市長は、平成23年度における子ども手当の支給等に関する特別措置法施行規則(平成23年厚生労働省令第120号。以下「省令」という。)第4条第1項の子ども手当認定請求書の提出を受けたとき又は同条第3項の子ども手当認定請求書(施設等受給資格者用)の提出を受けたときは、その内容を審査するものとする。
(額改定認定請求書の処理)
第3条 市長は、省令第5条第1項の子ども手当額改定認定請求書の提出を受けたとき又は同条第3項の子ども手当額改定認定請求書(施設等受給者用)の提出を受けたときは、その内容を審査するものとする。
3 市長は、住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)第24条の規定による転出届の届出があったとき(その届出に係る書面に同法第29条の2の規定による附記がなされたときに限る。)は、前項の規定を適用するものとする。
(寄附に係る事務処理)
第7条 請求者又は受給者(以下「請求者等」という。)からの法第24条の規定による寄附の申出については、支払期月毎の前月15日までとし、申出書の提出された日以後に支払われるべき子ども手当を対象として寄附がされるものとする。
2 省令第18条に定める申出書(以下「申出書」という。)が提出されたときは、その内容を審査し、適正と認められたときは、以後の支払期月毎に請求者等に支払われる子ども手当の額のうち、申出書に記載された寄附の金額に相当する額を、市長が請求者等に代わって受領し、これを寄附するものとする。
4 請求者等が、寄附の内容を変更し、又は寄附を撤回しようとする場合の申出は、寄附が受領される前に行われるものとし、申出の提出された日以後に支払われるべき子ども手当を対象とする。
(受給資格者の申出による学校給食費等の徴収等に係る事務処理)
第8条 請求者等からの省令第19条第1項の規定による学校給食費等の徴収等に関する申出については、法第7条第4項に支払期月の前月15日までとし、徴収するものとする。
2 省令第19条第1項に定める子ども手当に係る学校給食費等の徴収等に関する申出書(以下「学校給食費等徴収等申出書」という。)が提出されたときは、その内容を審査し、適正と認められたときは、支払期月に支給する子ども手当の額から徴収額等を控除した額を支払うものとし、子ども手当に係る学校給食費等の徴収(支払)に係る通知書(様式第10号)を、徴収対象者に送付するものとする。
3 学校給食費等徴収等申出書を提出した受給者から、申出の内容を変更し、又は申出を撤回しようとする場合の申出は、支払される前に行われるものとする。
(保育料の特別徴収に係る事務処理)
第9条 法第26条の規定に基づき、同条第1項の規定による徴収(以下「特別徴収」という。)の方法によって保育料を徴収するときは、保育料特別徴収通知書(以下「特別徴収通知書」という。)(様式第11号)を、徴収対象者にあらかじめ送付するものとする。
2 支払期月に支給する子ども手当の額から徴収額を控除した額(法第24条の規定に基づく寄附金額又は前条第2項に規定する徴収等額がある場合は、それらの額をさらに控除した額)を支払うものとする。
(支払)
第10条 子ども手当の支払日は、法第7条第4項に規定する支払期月の15日とする。ただし、その日が日曜日、土曜日又は国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日(以下「休日等」という。)に当るときは、その日前においてその日に最も近い休日等でない日とする。
2 市長は、子ども手当の支払を行う場合には、市の広報紙に支払日等を明記し、受給者に周知するものとする。
3 子ども手当の支払は、受給者の申請に基づく金融機関の口座へ、市が指定する金融機関を通じ、口座振替の方法により行うものとする。ただし、市長が当該支払方法により難いと認める受給者については、この限りでない。
(その他)
第12条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この規則は、平成23年10月1日から施行する。
附則(平成28年3月30日規則第10号)
(施行期日)
1 この規則は、行政不服審査法(平成26年法律第68号)の施行の日(平成28年4月1日)から施行する。
(経過措置)
2 行政庁の処分その他の行為又は不作為についての不服申立てに関する手続であってこの規則の施行前にされた行政庁の処分その他の行為又はこの規則の施行前にされた申請に係る行政庁の不作為に係るものについては、なお従前の例による。
3 この規則の施行の際、第6条の規定による改正前の魚沼市入湯税条例施行規則、第7条の規定による改正前の魚沼市国民健康保険税条例施行規則、第8条の規定による改正前の魚沼市老人福祉法施行細則、第9条の規定による改正前の魚沼市老人医療費助成に関する条例施行規則、第10条の規定による改正前の魚沼市寝たきり老人等介護手当支給条例施行規則、第11条の規定による改正前の魚沼市重度心身障害者医療費助成条例施行規則、第12条の規定による改正前の魚沼市介護保険条例施行規則、第13条の規定による改正前の魚沼市介護保険法施行細則、第14条の規定による改正前の魚沼市公共物管理条例施行規則、第15条の規定による改正前の魚沼市火災予防条例施行規則、第16条の規定による改正前の魚沼市身体障害者福祉法施行細則、第17条の規定による改正前の魚沼市知的障害者福祉法施行細則、第18条の規定による改正前の魚沼市子ども手当事務処理規則、第19条の規定による改正前の魚沼市空き家等の適正管理及び有効活用に関する条例施行規則及び第20条の規定による改正前の魚沼市債権管理条例施行規則に規定する様式による用紙で、現に残存するものは、当分の間、所要の修正を加え、なお使用することができる。
(平28規則10・一部改正)
(平28規則10・一部改正)
(平28規則10・一部改正)
(平28規則10・一部改正)
(平28規則10・一部改正)
(平28規則10・一部改正)
(平28規則10・一部改正)
(平28規則10・一部改正)
(平28規則10・一部改正)
(平28規則10・一部改正)
(平28規則10・一部改正)