○魚沼市墓地、埋葬等に関する法律施行細則

平成24年3月22日

規則第5号

(趣旨)

第1条 この規則は、墓地、埋葬等に関する法律(昭和23年法律第48号。以下「法」という。)の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。

(経営等の許可の申請)

第2条 法第10条第1項の規定により墓地、納骨堂又は火葬場(以下「墓地等」という。)の経営の許可を受けようとする者は、墓地等経営許可申請書(様式第1号)に次に掲げる書類を添付して、市長に申請をしなければならない。

(1) 墓地の経営の許可を受けようとする場合は、施設の配置図及び墳墓の区画図

(2) 納骨堂又は火葬場の経営の許可を受けようとする場合は、建物の図面及び設計仕様書

(3) 申請地及び付近の略図

(4) 申請地及び付近の図面(不動産登記法(平成16年法律第123号)第14条に規定する地図又はこれに準ずる図面をいう。)の写し

(5) 申請地の登記事項証明書

(6) 他の法令等により許認可を必要とするときは、その許可書等の写し

(7) 申請者が法人である場合にあっては、当該法人の規則、寄附行為又は定款の写し及び登記事項証明書及び許可申請に関して意思決定をした旨を証する書類

(8) 申請地の隣接土地所有者及び使用者及び近隣自治会の同意書

(9) 前各号に定めるもののほか、市長が必要と認める書類

(墓地等の変更の申請)

第3条 法第10条第2項の規定により墓地等の変更の許可を受けようとする者は、墓地等変更(廃止)許可申請書(様式第2号)に次に掲げる書類を添付して、市長に申請しなければならない。

(1) 変更後の墓地の区域又は納骨堂若しくは火葬場の施設の図面

(2) 前条第3号から第8号までに規定する書類

(3) 前2号に定めるもののほか、市長が必要と認める書類

(墓地等の廃止の申請)

第4条 法第10条第2項の規定により墓地等の廃止の許可を受けようとする者は、墓地等変更(廃止)許可申請書に次に掲げる書類を添付して、市長に申請をしなければならない。

(1) 墓地等の所在地の土地の登記事項証明書

(2) 前号に定めるもののほか、市長が必要と認める書類

(その他)

第5条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

この規則は、平成24年4月1日から施行する。

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魚沼市墓地、埋葬等に関する法律施行細則

平成24年3月22日 規則第5号

(平成24年4月1日施行)